○理事・副学長が教授職を兼ねる場合の取扱いについて

平成16年4月1日

学長裁定

1 理事・副学長に就任する教授が教育研究の業務を引き続き行うことを希望する場合は,以下により,それを認めることができるものとする。

① 教育研究の業務を引き続き行うことを希望する理事・副学長予定者は,学長にその旨を申し出るものとする。

② 申し出を受けた学長は,その適否を判断し,適当と認めるときは,当該理事・副学長が所属する部局に了承を求めるものとする。

③ 当該部局の了承を得られた場合,学長は当該理事・副学長の教授職の兼務を認めるものとする。

2 1により教授職の兼務を認められた理事・副学長は,当該部局の教授会の審議のうち,東京工業大学教授会通則(平成16年規則第9号)第4条第1項第1号第2号並びに第3号イ及びに掲げる事項の審議にのみ参加できるものとする。

3 理事・副学長の教授職の兼務は,当該理事・副学長が教授として在職した場合の定年退職の日までを限度とする。

(平27.3.26)

この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。

理事・副学長が教授職を兼ねる場合の取扱いについて

平成16年4月1日 学長裁定

(平成27年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第2章 役員等
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成27年3月6日 種別なし