○国立大学法人東京工業大学副学長に関する規則
平成22年10月25日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第10条第2項及び第3項の規定に基づき,副学長の職務,任命及び任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 副学長は,学長を助けて国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の業務を掌理し,学長の命を受けて大学の校務をつかさどる。
2 副学長の職務分担及び常勤又は非常勤の別は,学長が決定する。
(総括副学長)
第2条の2 副学長(次条第1項第1号に掲げる者として任命された副学長に限る。)のうち学長が指名する者を総括副学長とし,別に定める学長が命ずる大学の校務における学長の職務を行うものとする。
(任命)
第3条 副学長は,次の各号に掲げる者を,学長が任命する。
一 理事
二 大学職員のうちから学長が選考する者
2 前項第2号の者については,国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)第4条第2項の規定に基づき雇用することができる。
(任期)
第4条 副学長の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,任命する学長の任期の終期を超えることはできない。
2 副学長が任期満了前に欠員となったとき又は解任されたときの後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(解任等)
第5条 学長は,副学長が次の各号のいずれかに該当するとき,その他副学長たるに適していないと認めるときは,その副学長を解任することができる。
一 心身の故障のため職務遂行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
第6条 副学長は,任命した学長が欠員となったとき又は解任されたとき,後任の学長が文部科学大臣により任命される日の前日にその身分を失う。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,副学長に関し必要な事項は,学長が定める。
附則
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18規85)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.2規18)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。