○国立大学法人東京工業大学役員会規則
平成16年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第3項及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。
(組織)
第2条 役員会は,次に掲げる役員をもって組織する。
一 学長
二 各理事・副学長
(審議事項)
第3条 役員会は,次に掲げる事項について審議する。
一 中期目標についての意見に関する事項
二 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項
三 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
四 大学,学院その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項
五 その他役員会が定める重要事項
(会議の運営)
第4条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,役員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。
(開催)
第5条 役員会は,原則として毎月2回開くものとする。
2 議長が必要と認めた場合は,臨時に役員会を開くことができる。
(定足数)
第6条 役員会は,役員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。
(議決)
第7条 役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。
2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。
(役員以外の出席)
第8条 監事及び事務局長は,常時役員会に陪席し,意見を述べることができる。
2 役員会が必要と認めたときは,役員会構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。
(庶務)
第9条 役員会の庶務は,総務部総務課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平27.3.30規35)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(令2.9.24規87)
この規則は,令和2年9月24日から施行する。
附則(令4.2.17規23)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。