○国立大学法人東京工業大学役員会規則

平成16年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第11条第3項及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学役員会(以下「役員会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。

(組織)

第2条 役員会は,次に掲げる役員をもって組織する。

 学長

 各理事・副学長

(審議事項)

第3条 役員会は,次に掲げる事項について審議する。

 中期目標についての意見に関する事項

 文部科学大臣の認可又は承認を受けなければならない事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 大学,学院その他の重要な組織の設置又は廃止に関する事項

 その他役員会が定める重要事項

(会議の運営)

第4条 役員会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,役員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(開催)

第5条 役員会は,原則として毎月2回開くものとする。

2 議長が必要と認めた場合は,臨時に役員会を開くことができる。

(定足数)

第6条 役員会は,役員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

(議決)

第7条 役員会の議事は,出席役員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

(役員以外の出席)

第8条 監事及び事務局長は,常時役員会に陪席し,意見を述べることができる。

2 役員会が必要と認めたときは,役員会構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 役員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか,役員会の運営に関し必要な事項は,役員会が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学役員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平27.3.30規35)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(令2.9.24規87)

この規則は,令和2年9月24日から施行する。

(令4.2.17規23)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学役員会規則

平成16年4月1日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 諸会議等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第3号
平成22年4月2日 規則第49号
平成27年3月30日 規則第35号
平成28年3月4日 規則第45号
令和2年9月24日 規則第87号
令和4年2月17日 規則第23号