○国立大学法人東京工業大学経営協議会規則

平成16年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第20条第1項及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。

(組織)

第2条 経営協議会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 学長が指名する理事・副学長

 学長が任命する学外有識者

 学長が指名する職員

 事務局長

2 委員の過半数は,前項第3号の委員でなければならない。

3 学長は,第1項第3号に規定する委員を任命するときは,国立大学法人東京工業大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の意見を聴かなければならないものとする。

4 第1項第4号に規定する委員には,教育研究評議会評議員及び国立大学法人東京工業大学部局長等会議構成員を含めないものとする。

(任期)

第3条 前条第1項第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,その欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 経営協議会は,次に掲げる事項について審議する。

 中期目標についての意見のうち,経営に関する事項

 中期計画のうち,経営に関する事項

 学則(経営に関する部分),会計規程,役員報酬及び退職手当の支給基準,職員給与及び退職手当の支給基準その他の経営に関する重要な規則等の制定及び改廃に関する事項

 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項

 組織及び運営の状況に関する自己点検・評価に関する事項

 その他国立大学法人東京工業大学の経営に関する重要事項

(会議の運営)

第5条 経営協議会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,経営協議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(開催)

第6条 経営協議会は,議長が必要と認めた場合に開くものとする。

(定足数)

第7条 経営協議会は,委員の半数以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

(議決)

第8条 経営協議会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

(構成員以外の出席)

第9条 監事は,常時経営協議会に陪席し,意見を述べることができる。

2 経営協議会は,必要に応じて,部局長等会議構成員を陪席させることができる。

3 経営協議会が必要と認めたときは,経営協議会構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(議事の概要の公表)

第10条 経営協議会の議事の概要は,次回の経営協議会で承認後,速やかに公表するものとする。

(庶務)

第11条 経営協議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,経営協議会の運営に関し必要な事項は,経営協議会が定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 委員の任期満了に伴う委員の任命に当たっては,その半数程度が新たに任命される委員となるよう努めるものとする。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学経営協議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平25.12.27規124)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.3.17規23)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(令3.9.16規92)

1 この規則は,令和3年10月1日から施行する。

2 この規則の施行後,最初に改正後の国立大学法人東京工業大学経営協議会規則第2条第1項第3号の委員として任命する者の任期は,同条第3項の規定にかかわらず,令和4年3月31日までとする。

(令4.3.9規30)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.5.10規52)

1 この規則は,令和5年5月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学経営協議会規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和5年2月1日から適用する。

2 この規則の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において,改正前の国立大学法人東京工業大学経営協議会規則第2条第1項第2号の規定に基づき委員として在任する理事・副学長については,適用日において改正規則第2条第1項第2号の学長の指名があったものとみなす。

3 この規則の施行の日以後,最初に改正規則第2条第1項第3号の委員として任命する者の任期は,改正規則第3条の規定にかかわらず,令和6年3月31日までとする。

国立大学法人東京工業大学経営協議会規則

平成16年4月1日 規則第4号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 諸会議等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第4号
平成22年4月2日 規則第49号
平成25年12月27日 規則第124号
平成27年3月17日 規則第23号
平成28年3月4日 規則第45号
令和3年9月16日 規則第92号
令和4年3月9日 規則第30号
令和5年5月10日 規則第52号