○国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)第21条第1項及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学教育研究評議会(以下「教育研究評議会」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。

(組織)

第2条 教育研究評議会は,次に掲げる評議員をもって組織する。

 学長

 各理事・副学長

 各学院長

 リベラルアーツ研究教育院長

 科学技術創成研究院長

 各研究科長

 各学部長

 附属図書館長

 副学長のうち学長が指名する者

 事務局長

十一 各学院の教授 各1人

十二 リベラルアーツ研究教育院の教授 1人

十三 科学技術創成研究院の教授 2人

十四 センター等協議会から選出された教授 1人

2 前項第11号から第13号までの評議員は,当該学院,リベラルアーツ研究教育院又は科学技術創成研究院の教授会(以下「学院等教授会」という。)において選出するものとし,その手続きについては,当該学院等教授会において定める。

3 第1項第14号の評議員の選出手続きについては,別に定める。

(任期)

第3条 前条第1項第11号から第14号までの評議員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,その欠員が生じた場合の補欠の評議員の任期は,前任者の残任期間とする。

(審議事項)

第4条 教育研究評議会は,次に掲げる事項について審議する。

 中期目標についての意見のうち,教育研究に関する事項

 中期計画のうち,教育研究に関する事項

 学則(経営に関する部分を除く。)その他教育研究に関する重要な規則等の制定・改廃に関する事項

 教員人事に関する事項

 教育課程編成の方針に関する事項

 学生の円滑な修学等を支援するために必要な助言,指導その他の援助に関する事項

 学生の入学,課程の修了又は卒業その他学生の在籍に関する方針及び学位の授与に関する方針に係る事項

 教育研究の自己点検・評価に関する事項

 その他教育研究に関する重要事項

(会議の運営)

第5条 教育研究評議会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,教育研究評議会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(開催)

第6条 教育研究評議会は,原則として毎月1回開くものとする。

2 議長が必要と認めた場合は,臨時に教育研究評議会を開くことができる。

(定足数)

第7条 教育研究評議会は,評議員の3分の2以上が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

(議決)

第8条 教育研究評議会の議事は,出席評議員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

(構成員以外の出席)

第9条 監事は,常時教育研究評議会に陪席し,意見を述べることができる。

2 教育研究評議会が必要と認めたときは,構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(議事の概要の公表)

第10条 教育研究評議会の議事の概要は,次回の教育研究評議会で承認後,速やかに公表するものとする。

(庶務)

第11条 教育研究評議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか,教育研究評議会の運営に関し必要な事項は,教育研究評議会が定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則施行の後,最初に第2条第1項第7号から第10号までに定める評議員となる者の選出については,第2条第2項及び第3項の規定によらず,学長が指名するものとする。

3 この規則施行の後,最初に第2条第1項第7号から第9号までに定める評議員となる者のうち各1人の評議員の任期は,第3条の規定にかかわらず,平成17年3月31日までとする。

(平17.3.31規10)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平22.2.5規8)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平24.7.6規49)

この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平25.3.29規40)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平26.4.1規22)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.1.9規3)

1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。

2 平成27年3月31日に評議員であり,同日付でその任期を満了しない者については,第2条第2項及び第3項の規定にかかわらず,その者を改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則による評議員とみなし,その任期は,第3条の規定にかかわらず,その残任期間とする。

3 この規則の施行後,第2条第1項第12号の規定により最初に大学院イノベーションマネジメント研究科教授会において選出される評議員となる者の任期については,第3条の規定にかかわらず,平成28年3月31日までとする。

(平27.11.10規95)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行前に,改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則(以下「改正規則」という。)第2条第1項第12号から第14号までに定める評議員となるべき者として,理学院創設準備会,工学院創設準備会,物質理工学院創設準備会,情報理工学院創設準備会,生命理工学院創設準備会,環境・社会理工学院創設準備会,リベラルアーツ研究教育院創設準備会及び科学技術創成研究院創設準備会において選出された者は,改正規則第2条第2項に基づき選出されたものとみなす。

3 この規則施行後,最初に改正規則第2条第1項第14号に定める評議員となる者のうち1人の評議員の任期は,改正規則第3条の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

(平28.6.3規150)

この規則は,平成28年6月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の規定は,平成28年4月1日から適用する。

(令4.3.7規29)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1規69)

この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令5.5.19規53)

この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学教育研究評議会規則

平成16年4月1日 規則第5号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 諸会議等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第5号
平成17年3月31日 規則第10号
平成22年2月5日 規則第8号
平成22年4月2日 規則第49号
平成24年7月6日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年4月1日 規則第22号
平成27年1月9日 規則第3号
平成27年11月10日 規則第95号
平成28年6月3日 規則第150号
令和4年3月7日 規則第29号
令和4年6月1日 規則第69号
令和5年5月19日 規則第53号