○国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則

平成16年4月1日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第12条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学部局長等会議(以下「部局長等会議」という。)の組織及び運営の方法を定めるものとする。

(組織)

第2条 部局長等会議は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長

 各理事・副学長

 各学院長

 リベラルアーツ研究教育院長

 科学技術創成研究院長

 各研究科長

 各学部長

 副学長のうち学長が指名する者

 附属図書館長

 センター長等会議主査

十一 事務局長

(審議事項)

第3条 部局長等会議は,次に掲げる事項について審議する。

 部局運営上必要な連絡調整に関する事項

 国立大学法人東京工業大学役員会(以下「役員会」という。)及び国立大学法人東京工業大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)との連絡調整に関する事項

 役員会,経営協議会及び国立大学法人東京工業大学教育研究評議会で決定した具体的措置に関する事項

 全学的重要事項の調査・検討に関する事項

 その他学長が必要と認める事項

(会議の運営)

第4条 部局長等会議に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,部局長等会議を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(開催)

第5条 部局長等会議は,議長が必要と認めた場合に開くものとする。

(構成員以外の出席)

第6条 監事は,常時部局長等会議に陪席し,意見を述べることができる。

2 第2条に規定する構成員に事故があるときは,事前に議長に申し出ることにより,代理者を出席させることができる。

3 部局長等会議が必要と認めたときは,部局長等会議構成員以外の者を出席させ,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 部局長等会議の庶務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,部局長等会議の運営に関し必要な事項は,部局長等会議が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平27.3.30規36)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.11.10規97)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.5.25規65)

この規則は,平成30年6月1日から施行する。

(令4.6.1規70)

この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令5.5.19規54)

この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学部局長等会議規則

平成16年4月1日 規則第6号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 諸会議等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第6号
平成22年4月2日 規則第49号
平成27年3月30日 規則第36号
平成27年11月10日 規則第97号
平成30年5月25日 規則第65号
令和4年6月1日 規則第70号
令和5年5月19日 規則第54号