○東京工業大学センター等協議会規則

平成16年4月1日

規則第39号

(設置)

第1条 東京工業大学にセンター等協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(構成)

第2条 協議会は,東京工業大学センター長等会議規則(平成16年規則第38号。以下「規則」という。)第4条第1項に規定するセンター長等会議(以下「センター長等会議」という。)の主査及び副主査並びに規則第2条第1項各号に掲げる組織(以下「センター等」という。)に所属する専任の教授,准教授及び講師並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授をもって構成する。

2 前項の規定にかかわらず,次条第2号に掲げる事項を審議するときは,前項に掲げる者のうち,専任の教授,准教授及び講師に限るものとする。

(審議事項)

第3条 協議会は,次に掲げる事項を審議する。

 センター等の運営上必要な連絡調整に関すること。

 その他学長が必要と認めた事項

(主査及び副主査)

第4条 協議会に,主査及び副主査を置く。

2 主査はセンター長等会議主査を,副主査はセンター長等会議副主査をもって充てる。

3 主査は,協議会を招集し,その議長となる。

4 副主査は,主査を補佐し,主査に事故があるときは,その職務を代行する。

(開催)

第5条 協議会は,主査が必要と認めた場合に開くものとする。

2 センター等に所属する専任の教授,准教授及び講師並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授の3分の1以上の要求があったときは,協議会を開かなければならない。

(意見の聴取)

第6条 協議会は,必要に応じ構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会に関する庶務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31規18)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平19.1.12規8)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.10.12規56)

この規則は,平成19年11月1日から施行する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学センター協議会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.10.1規88)

この規則は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.1.7規6)

この規則は,平成23年1月7日から施行する。

(平23.4.1規35)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.9.2規57)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平24.7.6規49)

この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平25.3.29規40)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平26.4.1規22)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平27.11.10規99)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令3.9.3規77)

この規則は,令和3年9月3日から施行する。

(令4.9.16規111)

この規則は,令和4年9月16日から施行する。

(令6.3.1規19)

この規則は,令和6年3月1日から施行する。

東京工業大学センター等協議会規則

平成16年4月1日 規則第39号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第3章 諸会議等
沿革情報
平成16年4月1日 規則第39号
平成17年3月31日 規則第18号
平成19年1月12日 規則第8号
平成19年10月12日 規則第56号
平成22年4月2日 規則第49号
平成22年10月1日 規則第88号
平成23年1月7日 規則第6号
平成23年4月1日 規則第35号
平成23年9月2日 規則第57号
平成24年7月6日 規則第49号
平成25年3月29日 規則第40号
平成26年4月1日 規則第22号
平成27年11月10日 規則第99号
令和3年9月3日 規則第77号
令和4年9月16日 規則第111号
令和6年3月1日 規則第19号