○国立大学法人東京工業大学事務連絡協議会要項
平成16年4月1日
学長裁定
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学に,事務連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。
(目的)
第2条 連絡協議会は,各部及び部局間の連絡を緊密にし,事務の能率的な運営を図るとともに,事務管理上の重要な事項について協議することを目的とする。
(組織)
第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 事務局長
二 部長
三 参事
四 課長
五 室長
六 副参事
(運営等)
第4条 連絡協議会は,事務局長が招集し,その議長となる。
2 連絡協議会は,原則として月1回,教育研究評議会開催日の翌週の木曜日に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。
(委員会の設置)
第5条 連絡協議会に,専門的な事項等を調査,検討するため,委員会を置くことができる。
2 委員会に関し必要な事項は,連絡協議会が別に定める。
(庶務)
第6条 連絡協議会の庶務は,総務部総務課において処理する。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平25.3.29)
この要項は,平成25年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず,参事及び副参事に係る改正規定は,令和3年3月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務連絡協議会要項第3条の規定は,令和2年4月1日から適用する。