○国立大学法人東京工業大学事務連絡協議会要項

平成16年4月1日

学長裁定

(設置)

第1条 国立大学法人東京工業大学に,事務連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

(目的)

第2条 連絡協議会は,各部及び部局間の連絡を緊密にし,事務の能率的な運営を図るとともに,事務管理上の重要な事項について協議することを目的とする。

(組織)

第3条 連絡協議会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 事務局長

 部長

 参事

 課長

 室長

 副参事

(運営等)

第4条 連絡協議会は,事務局長が招集し,その議長となる。

2 連絡協議会は,原則として月1回,教育研究評議会開催日の翌週の木曜日に開催する。ただし,必要があるときは,臨時に開催することができる。

(委員会の設置)

第5条 連絡協議会に,専門的な事項等を調査,検討するため,委員会を置くことができる。

2 委員会に関し必要な事項は,連絡協議会が別に定める。

(庶務)

第6条 連絡協議会の庶務は,総務部総務課において処理する。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平25.3.29)

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(令3.3.19)

1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,参事及び副参事に係る改正規定は,令和3年3月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務連絡協議会要項第3条の規定は,令和2年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学事務連絡協議会要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和3年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第6章 事務局
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成25年3月29日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし