○東京工業大学入学者選抜委員会規則
平成16年4月1日
規則第120号
(設置)
第1条 東京工業大学に,入学者選抜委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は,学士課程の入学者の選抜(大学入学共通テストの実施及び編入学者の選抜を含む。以下「選抜」という。)に関し,次の各号に掲げる事項を審議する。
一 選抜の基本方針に関すること。
二 選抜の実施要項等の決定に関すること。
三 選抜の実施運営の方針に関すること。
四 選抜による合格候補者の決定に関すること。
五 その他学長が必要と認める事項
2 前項第4号に基づく委員会の議決は,東京工業大学教授会通則(平成16年規則第9号)第4条第1項第1号に定める学生の入学に関する事項として,学院の教授会が議決したものとみなす。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事・副学長
三 各学院長
四 教育本部入試実施部門(以下「入試実施部門」という。)の部門長(以下「部門長」という。)
五 各学院を担当する専任の教授又は准教授のうちから選出された者 各1人
六 各学院各系(環境・社会理工学院に置かれる社会・人間科学系及びイノベーション科学系を除く。)を担当する専任の教授又は准教授のうちから選出された者 各1人
七 科学技術創成研究院に所属する専任の教授又は准教授のうちから選出された者 1人
八 入試実施部門の副部門長のうち,学士課程に係る業務を担当する者
九 入試実施部門に置かれる各班(大学院入試班を除く。)の班長及び副班長
十 入試実施部門に置かれる入試出題・採点班(学士課程)の各出題・採点委員会(外国語にあっては英語)の主査
十一 学長の指名する者 若干人
十二 事務局長
2 委員は,学長が任命する。
2 委員は,重任,再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会の会務を総理する。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長の定める順序に従って,その職務を行う。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き議決をすることができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員その他委員会の関係者は,委員会の審議内容を他に洩らしてはならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の議事の手続その他その運営に関し必要な事項は,委員会が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.3.9規14)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学学部入学者選抜委員会規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平25.12.5規99)
この規則は,平成25年12月5日から施行する。
附則(平28.1.8規8)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 平成28年4月1日以降に行う理学部,工学部及び生命理工学部の編入学者の選抜に係る審議を行う東京工業大学入学者選抜委員会については,改正前の東京工業大学学部入学者選抜委員会規則(以下「旧規則」という。)の規定は,この規則施行後も,なおその効力を有する。この場合において,旧規則第3条第1項第7号中「附置研究所」とあるのは「科学技術創成研究院に所属する専任」と,同条同項第11号中「保健管理センター所長」とあるのは「保健管理センター長」とする。
附則(平29.3.3規27)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平30.2.2規11)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令3.5.10規55)
この規則は,令和3年5月10日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。