○国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区安全衛生委員会規則
平成16年4月1日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号。以下「安全管理規則」という。)第20条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学すずかけ台地区安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 委員会は,すずかけ台地区における次の各号に掲げる事項を調査審議する。
一 職員の危険を防止するための基本となるべき対策に関する事項
二 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項
三 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項
四 労働災害の原因及び再発防止対策に関する事項
五 前各号に掲げるもののほか,職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,すずかけ台地区における次の各号に掲げる者をもって組織する。
一 地区総括安全衛生管理者
二 第5条に定める部局等安全衛生委員会の委員長
三 安全管理規則第11条第1項に規定する安全衛生管理者補佐のうちから学長が指名する者
四 衛生管理者又は安全管理者のうちから学長が指名する者
五 産業医
六 キャンパスマネジメント本部総合安全管理部門の部門員のうちから学長が指名する者
七 前各号のほか,学長が当該事業場で必要と認めて指名する者
八 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから職員の過半数代表者の推薦に基づき学長が指名する者
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き,前条第1号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故があるときは,あらかじめ学長が指名する地区総括安全衛生管理代理者がその職務を代行する。
4 委員会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
5 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。
6 委員会は,毎月1回以上開催し,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。
(部局等安全衛生委員会)
第5条 委員会は,安全管理規則別表第1に規定する組織区分又は部局等における第2条各号に規定する事項を調査審議させるため,当該組織区分又は部局等ごとに安全衛生委員会(以下「部局等委員会」という。)を置く。
2 部局等委員会の組織及び運営等については,別に定める。
(意見の聴取)
第6条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は,審議の経過及び結果について,速やかに学長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,総務部すずかけ台総務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規28)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平29.3.3規19)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。