○国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則
平成16年4月1日
規則第24号
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学に,知財審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。
一 国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第5条第1項及び第2項の通知に対する不服申立てに関する事項
二 その他学長の諮問する事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
一 学長
二 各理事・副学長
三 各学院長
四 リベラルアーツ研究教育院長
五 科学技術創成研究院長
六 副学長のうち学長が指名する者
七 附属図書館長
八 センター長等会議主査
九 事務局長
(会議の運営)
第4条 委員会に議長を置き,学長をもって充てる。
2 議長は,委員会を主宰する。
3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。
(意見の聴取)
第5条 委員会は,必要があると認めた場合は,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,研究推進部産学連携課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。