○国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則

平成16年4月1日

規則第24号

(設置)

第1条 国立大学法人東京工業大学に,知財審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は,次に掲げる事項について審議する。

 国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)第5条第1項及び第2項の通知に対する不服申立てに関する事項

 その他学長の諮問する事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。

 学長

 各理事・副学長

 各学院長

 リベラルアーツ研究教育院長

 科学技術創成研究院長

 副学長のうち学長が指名する者

 附属図書館長

 センター長等会議主査

 事務局長

(会議の運営)

第4条 委員会に議長を置き,学長をもって充てる。

2 議長は,委員会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,あらかじめ定めた者が議長の職務を行う。

(意見の聴取)

第5条 委員会は,必要があると認めた場合は,構成員以外の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,研究推進部産学連携課において処理する。

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会が定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平20.7.18規64)

この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.4.2規49)

この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.7.1規74)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

国立大学法人東京工業大学知財審査委員会規則

平成16年4月1日 規則第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成16年4月1日 規則第24号
平成20年7月18日 規則第64号
平成22年4月2日 規則第49号
平成22年7月1日 規則第74号
平成28年3月4日 規則第45号