○東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則
平成16年12月10日
規則第182号
(設置)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)に,大学院において貸与を受けた独立行政法人日本学生支援機構(以下「支援機構」という。)が実施する第一種奨学金(以下「第一種奨学金」という。)について,貸与期間終了年度に返還免除の認定を受ける者として支援機構に推薦する者(以下「免除候補者」という。)及び修士課程若しくは専門職学位課程への入学の前年度又は博士後期課程への入学(東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第14条に規定する進学を含む。以下同じ。)の年度に返還免除の内定を受ける者として支援機構に推薦する者(以下「内定候補者」という。)を選考するため,日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(選考)
第2条 委員会は,その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合評価した上で,第一種奨学金の貸与を受けた本学大学院の学生のうちから,在学中に特に優れた業績を上げた者を免除候補者として選考する。
2 委員会は,選考を行う年度の翌年度に本学の修士課程又は専門職学位課程に入学し,第一種奨学金の貸与を受ける者のうちから,その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合評価した上で,貸与期間終了までに特に優れた業績を上げる見込みがある者を修士課程又は専門職学位課程の内定候補者として選考する。
3 委員会は,選考を行う年度に博士後期課程に入学し,第一種奨学金の貸与を受けた者のうちから,その専攻分野に関する論文その他の文部科学省令で定める業績を総合評価した上で,貸与期間終了までに特に優れた業績を上げる見込みがある者を博士後期課程の内定候補者として選考する。
4 前3項の選考に当たっては,返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教育研究の特性に配慮しなければならない。
5 候補者の選考方法及び評価方法等に関し必要な事項は,別に定める。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 学長が指名する理事・副学長
三 大学院の各研究科長
四 各学院長
五 事務局長
六 その他学長が指名する者 若干人
2 前項第6号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員会の運営)
第4条 委員会に委員長を置き,学長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を主宰する。
3 委員長に事故等がある場合は,あらかじめ定めた者が委員長の職務を代行する。
(議事)
第5条 委員会は,委員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができない。
2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は,学務部学生支援課において処理する。
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が別に定める。
附則
1 この規則は,平成16年12月10日から施行する。
附則(平17規76)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平28.3.4規47)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則第3条第1項第6号による委員は,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則第3条第1項第7号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。
附則(平31.2.8規14)
この規則は,平成31年2月8日から施行し,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則の規定は,平成30年12月19日から適用する。
附則(令5.2.3規13)
この規則は,令和5年2月3日から施行する。
附則(令5.5.19規60)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。