○東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せ
平成17年2月18日
学長裁定
東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規則(平成16年規則第182号)第2条第4項の規定に基づき,大学院において貸与を受けた独立行政法人日本学生支援機構(以下「支援機構」という。)が実施する第一種奨学金(以下「第一種奨学金」という。)について,貸与期間終了年度に返還免除の認定を受ける者として支援機構に推薦する者(以下「免除候補者」という。)及び修士課程若しくは専門職学位課程への入学の前年度又は博士後期課程への入学(東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)第14条に規定する進学を含む。)の年度に返還免除の内定を受ける者として支援機構に推薦する者(以下「内定候補者」という。)の選考方法及び評価方法等については,下記のとおり申し合わせる。
記
1 部局からの推薦
(1) 東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」という。)は,各大学院研究科(以下「研究科」という。)及び各学院に免除候補者又は内定候補者の候補者(以下「部局候補者」という。)の推薦を依頼する。
(2) 研究科及び学院から推薦できる免除候補者又は内定候補者に係る部局候補者の人数は,支援機構より提示された推薦限度数を,研究科及び学院ごとにそれぞれ按分比例した範囲内とする。
(3) 研究科及び学院は,免除候補者に係る部局候補者の推薦依頼に基づき,返還免除を希望する者を募り,当該学生の業績を総合評価した上で,免除候補者に係る部局候補者として推薦順位を付し次の書類を添付して委員会に推薦する。
一 業績優秀者返還免除申請書
二 成績証明書
三 推薦理由書
四 その他必要な書類
(4) 学院は,修士課程又は専門職学位課程の内定候補者に係る部局候補者の推薦依頼に基づき,返還免除内定を希望する者を募り,当該学生のうち機構が定める要件を満たす者の成績を総合評価した上で,修士課程又は専門職学位課程の内定候補者に係る部局候補者として推薦順位を付し,次の書類等を添付して委員会に推薦する。
一 修士課程及び専門職学位課程用の返還免除内定制度申込データ
二 学士課程の成績証明書
三 修士課程又は専門職学位課程の内定候補者に係る推薦理由
四 その他必要な書類
(5) 学院は,博士後期課程の内定候補者に係る部局候補者の推薦依頼に基づき,返還免除内定を希望する者を募り,当該学生の成績を総合評価した上で,博士後期課程の内定候補者に係る部局候補者として推薦順位を付し次の書類を添付して委員会に推薦する。
一 博士課程進学に伴う採用時返還免除内定候補者に係る申請書
二 修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む。)の成績証明書
三 博士課程進学に伴う採用時返還免除内定候補者に係る推薦理由書
四 その他必要な書類
2 候補者の選考
委員会は,研究科及び学院の推薦順位を十分勘案し,免除候補者に係る部局候補者においては業績を,内定候補者に係る部局候補者においては成績を総合評価した上で,支援機構に推薦する免除候補者又は内定候補者を,それぞれ順位を付して選考する。
3 評価方法
(1) 委員会並びに研究科及び学院は,免除候補者及びその部局候補者の業績評価に当たり,次の評価項目について総合評価するものとする。
一 大学院における教育研究活動等
二 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等
(2) 委員会及び学院は,内定候補者及びその部局候補者の成績評価に当たり,各課程に応じて,次表に定める評価項目について総合評価するものとする。
課程 | 評価項目 |
修士課程又は専門職学位課程 | 修士課程又は専門職学位課程の入試の結果 |
学士課程の成績 | |
その他(委員会又は学院が定める項目) | |
博士後期課程 | 博士後期課程の入試の結果 |
修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む。)の成績 | |
その他(委員会又は学院が定める項目) |
(3) 委員会並びに研究科及び学院は,別表第1等に基づき,免除候補者及びその部局候補者の業績評価を公平かつ適正に行う。
(5) 委員会並びに研究科及び学院は,免除候補者及びその部局候補者に係る業績評価又は内定候補者及びその部局候補者に係る成績評価を行う上で,各専攻分野の教育研究の特性等に十分配慮するものとする。
4 その他
この申合せに定めるもののほか,候補者の選考方法及び評価方法等に関し必要な事項は,委員会の議を経て,学長が別に定める。
附則
この申合せは,平成17年2月18日から施行する。
附則(平22.9.21)
この申合せは,平成22年10月1日から施行する。
附則(平29.1.6)
この申合せは,平成29年1月6日から施行する。
附則(平31.2.8)
この申合せは,平成31年2月8日から施行し,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せの規定は,平成30年12月19日から適用する。
附則(令4.6.1)
この申合せは,令和4年6月1日から施行し,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せの規定は,令和4年3月27日から適用する。
附則(令5.2.3)
この申合せは,令和5年2月3日から施行する。
附則(令5.5.19)
この申合せは,令和5年5月19日から施行し,改正後の東京工業大学における日本学生支援機構大学院第一種奨学金返還免除候補者の選考方法及び評価方法等に関する申合せの規定は,令和5年4月1日から適用する。
別表第1 免除候補者を対象とした業績評価の基準
文部科学省令の業績種類 〔支援機構が定める評価基準〕 | 大学が定める評価項目 | |
(1) 大学院における教育研究活動等に関する業績 | (2) 専攻分野に関連した学外における教育研究活動等に関する業績 | |
1 学位論文その他の研究論文 〔学位論文の教授会での高い評価,関連した研究内容の学会での発表,学術雑誌への掲載又は表彰等,当該論文の内容が特に優れていると認められること〕 | ① 学位論文,研究論文が特に優れ推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 ② 学術雑誌,新聞等に掲載され高い評価を得た場合 ③ 学会で発表し,高い評価を得た場合 |
2 特定の課題についての研究の成果 (大学院設置基準(昭和49年文部省令第28号)第16条)〔特定の課題についての研究の成果の審査及び試験の結果が教授会等で特に優れていると認められること〕 | ① 研究成果が特に優れ推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 ② 学術雑誌,新聞等に掲載され高い評価を得た場合 ③ 学会で発表し,高い評価を得た場合 |
3 著書,データベースその他の著作物 (前2号に掲げるものを除く。) 〔前2号に掲げる論文等のほか,専攻分野に関連した著書,データベースその他の著作物等が,社会的に高い評価を受けるなど,特に優れた活動実績として評価されること〕 | ① 著書,著作物が特に優れ推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学会等で受賞した場合 ② 学術雑誌,新聞等で紹介され高い評価を得た場合 ③ 広く公益性が認められる場合 |
4 発明 〔特許・実用新案等が優れた発明・発見として高い評価を得ていると認められること〕 | ① 発見,発明,実用新案として優れ,推薦に値する場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 学外機関において発見と認められた場合 ② 発明・特許として高い評価と認められる場合 ③ 実用新案として高い公益性が認められる場合 |
5 授業科目の成績 〔講義・演習等の成果として,優れた専門的知識や研究能力を修得したと教授会等で高く評価され,特に優秀な成績を挙げたと認められること〕 | ① 特に優秀な成績を収めた場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | |
6 研究又は教育に係る補助業務の実績 〔リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント等による補助業務により,学内外での教育研究活動に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められること〕 | ① 学内での教育研究活動等の補助(リサーチ・アシスタント,ティーチング・アシスタント等)に大きく貢献し,かつ特に優れた業績を挙げたと認められる場合 ② その他特に顕著な業績により推薦に値する場合 | ① 教育研究活動の補助業務により,学外での研究成果が高く評価された場合 |
7 音楽,演劇,美術その他芸術の発表会における成績 〔教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における発表会等で高い評価を受ける等,特に優れた業績を挙げたと認められること〕 | ① 専攻分野に関連した特に顕著な業績により推薦に値する場合 | |
8 スポーツの競技会における成績 〔教育研究活動の成果として,専攻分野に関連した国内外における主要な競技会等で優れた結果を収める等,特に優れた業績を挙げたと認められること〕 | ① 専攻分野に関連した特に顕著な業績により推薦に値する場合 | |
9 ボランティア活動その他の社会貢献活動の実績 〔教育研究活動の成果として,専攻分野に関連したボランティア活動等が社会的に高い評価を受ける等公益の増進に寄与した研究業績であると評価されること〕 | ① 専攻分野に関連しボランティア活動等が社会的に高い評価を得た場合 ② 専攻分野に関連し広く公益性が認められた場合 |
注1)業績評価は当該各項各号に掲げる評価項目により,各研究科及び各学院の教育研究の特性に配慮し総合的に評価する。
注2)細目は各研究科及び各学院において別に定めることができるものとする。
別表第2 修士課程又は専門職学位課程の内定候補者を対象とした成績評価の基準
評価項目 | 大学が定める評価基準(ア~オは例示) |
1 修士課程又は専門職学位課程の入試の結果 | ① 特に優秀な成績を収めた ② 学士学位論文,研究論文,特定課題の研究成果等が特に優れ推薦に値する ③ その他特に顕著な業績により推薦に値する ア.特に優秀な者 イ.研究者として独立して研究活動を行う能力があると認める ウ.高度の研究能力及び専門的知識を有すると認める エ.新たな発明及び発見等による顕著な業績 オ.学位論文その他の研究論文に関し特に優れた業績があると認められる |
2 学士課程の成績 | ① 特に優秀な成績を収めた ② その他特に顕著な業績により推薦に値する ア.高度の研究能力及び専門的知識を有する イ.特に優秀で修業年限の短縮を認められた ウ.その他授業科目の成績に関し特に優れた業績があると認められる |
3 その他 | ① その他推薦に値する優れた評価項目がある |
注1)成績評価は評価項目ごとの評価基準に基づき,各学院の教育研究の特性に配慮し総合的に評価する。
注2)細目は各学院において別に定めることができるものとする。
別表第3 博士後期課程の内定候補者を対象とした成績評価の基準
評価項目 | 大学が定める評価基準(ア~オは例示) |
1 博士後期課程の入試の結果 | ① 特に優秀な成績を収めた ② 修士学位論文,研究論文,特定課題の研究成果等が特に優れ推薦に値する ③ その他特に顕著な業績により推薦に値する ア.特に優秀な者 イ.研究者として独立して研究活動を行う能力があると認める ウ.高度の研究能力及び専門的知識を有すると認める エ.新たな発明及び発見等による顕著な業績 オ.学位論文その他の研究論文に関し特に優れた業績があると認められる |
2 修士課程(博士前期課程及び専門職学位課程を含む。)の成績 | ① 特に優秀な成績を収めた ② その他特に顕著な業績により推薦に値する ア.高度の研究能力及び専門的知識を有する イ.特に優秀で修業年限の短縮を認められた ウ.その他授業科目の成績に関し特に優れた業績があると認められる |
3 その他 | ① その他推薦に値する優れた評価項目がある |
注1)成績評価は評価項目ごとの評価基準に基づき,各学院の教育研究の特性に配慮し総合的に評価する。
注2)細目は各学院において別に定めることができるものとする。