○国立大学法人東京工業大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会細則

平成16年6月16日

細則第38号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学大岡山地区安全衛生委員会規則(平成16年規則第59号。以下「委員会規則」という。)第5条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 委員会は,国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号)別表第1に規定する組織区分のうち,事務局等(大岡山地区)における委員会規則第2条に掲げる事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は,次の各号に掲げる者をもって組織する。

 事務局長

 各部長

 安全管理者

 衛生管理者

 前各号のほか,事務局長が必要と認める者

2 前項第5号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第4条 委員会に委員長を置き,前条第1項第1号の委員をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

4 委員会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

5 前項の規定にかかわらず,特別の必要があると認められるときは,別段の定めをすることができる。

6 委員会は,毎月1回以上開催し,委員長が必要と認めたときは,臨時に開催することができる。

(意見の聴取)

第5条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は,総務部安全企画課において処理する。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。

1 この細則は,平成16年6月16日から施行する。

2 この細則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第3条第2項の規定にかかわらず,平成18年3月31日までとする。

(平17.3.31細3)

この細則は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.30細9)

この細則は,平成17年10月1日から施行する。

(平22.4.2細7)

この細則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局等安全衛生委員会細則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平25.6.21細5)

この細則は,平成25年7月1日から施行する。

(令元.6.20細2)

この細則は,令和元年7月1日から施行する。

(令3.1.22細4)

この細則は,令和3年2月1日から施行する。

(令3.3.19細6)

この細則は,令和3年4月1日から施行する。

(令4.4.22細5)

この細則は,令和4年4月22日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会細則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学事務局等(大岡山地区)安全衛生委員会細則

平成16年6月16日 細則第38号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
[全学規則]/第6編 環境・安全
沿革情報
平成16年6月16日 細則第38号
平成17年3月31日 細則第3号
平成17年9月30日 細則第9号
平成22年4月2日 細則第7号
平成25年6月21日 細則第5号
令和元年6月20日 細則第2号
令和3年1月22日 細則第4号
令和3年3月19日 細則第6号
令和4年4月22日 細則第5号