○東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則

平成20年6月20日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学ヒトES細胞の使用に関する規則(平成20年規則第42号)第10条第7項の規定に基づき,東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(活動の自由等)

第2条 委員会の活動は,自由かつ独立して行うものとし,本学はこれを保障するものとする。

2 本学の関係者は,委員会からの書類等の提出の求め,又は調査の協力依頼等があったときは,誠実に対応しなければならない。

(所掌事項)

第3条 委員会は,学長の諮問に応じ,本学におけるヒトES細胞を使用した研究実施(使用計画の変更を含む。)の適否その他の事項について,科学的妥当性及び倫理的妥当性について総合的に審査を行い,学長に対し意見を提出するとともに,当該審査の過程の記録を作成し,これを保管する。

2 委員会は,使用の状況について報告を受け,必要に応じて調査を行い,その留意事項,改善事項等に関して学長に対し意見を提出する。

(組織)

第4条 委員会は,学長が指名又は委嘱する次の各号に掲げる委員をもって組織し,学外の者が2人以上,かつ,男性及び女性がそれぞれ1人以上含まれなければならない。

 生物学・医学の専門家等,自然科学の有識者 1人以上

 倫理学・法律学の専門家等,人文・社会科学の有識者 1人以上

 一般の立場を代表する者 1人

 本学専任の教授,准教授又は講師 2人

 その他学長が必要と認めた者 若干人

2 委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置き,委員の互選による。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,5名以上の委員が出席し,かつ,次に掲げる要件を満たさなければ,議事を開き,議決することができない。

 学外者である委員が2人以上含まれること。

 男性及び女性の委員がそれぞれ1人以上含まれること。

 第4条第1号から第3号までに掲げる委員がそれぞれ1人以上含まれること。

2 委員が,当該議案である使用計画を実施する者又は使用責任者との間に利害関係を有する者は,委員として当該審査等に参画することはできない。この場合においては,その間は,委員の数から除くものとする。

(議決)

第7条 委員会の議決は,出席委員の4分の3以上の合意を要する。

(委員以外の者の出席)

第8条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の職員の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(迅速審査)

第9条 前3条の規定にかかわらず,使用計画の軽微な変更等に係る審査については,第4条第1項各号に掲げる委員のうち,委員会が指名する委員による審査(以下「迅速審査」という。)を行い,学長に意見を述べることができる。

2 迅速審査の結果は,すべての委員に報告するものとする。

(守秘義務)

第10条 委員は,職務上知り得た情報を正当な理由なく漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(保存)

第11条 委員会における審査の過程の記録は,国立大学法人東京工業大学法人文書管理規程(平成23年規程第5号)に基づき,10年間保存するものとする。

(公開)

第12条 この規則及び委員会の議事の内容は,公開するものとする。ただし,その内容が個人情報若しくは知的財産権又は研究の独創性の保護に支障が生じるおそれがあるときは,委員会の議を経て非公開とすることができるものとする。

(事務)

第13条 委員会の事務は,研究推進部研究企画課において処理する。

(雑則)

第14条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規則は,平成20年6月20日から施行する。

2 この規則の施行の際,最初の委員となる者の任期は,第4条第3項の規定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

(平20.7.18規64)

この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平22.7.1規74)

この規則は,平成22年7月1日から施行する。

(平23.5.12規41)

この規則は,平成23年5月12日から施行し,改正後の東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則の規定は,平成23年4月1日から適用する。

(令元.10.4規26)

1 この規則は,令和元年10月4日から施行し,改正後の東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則の規定は,令和元年7月1日から適用する。

2 この規則適用の際,改正前の東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則第4条第1号から第4号までによる委員は,改正後の東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則第4条第1号又は第2号の委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

(令4.4.22規59)

この規則は,令和4年4月22日から施行し,改正後の東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則の規定は,令和4年4月1日から適用する。

東京工業大学ヒトES細胞倫理審査委員会規則

平成20年6月20日 規則第43号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
[全学規則]/第7編 研究協力
沿革情報
平成20年6月20日 規則第43号
平成20年7月18日 規則第64号
平成22年7月1日 規則第74号
平成23年5月12日 規則第41号
令和元年10月4日 規則第26号
令和4年4月22日 規則第59号