○東京工業大学附属科学技術高等学校学校関係者評価委員会規則
平成20年11月21日
制定
(設置)
第1条 東京工業大学附属科学技術高等学校(以下「本校」という。)に,東京工業大学附属科学技術高等学校学則(平成16年学則第2号)第7条の3の規定に基づき,学校関係者評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,本校の教育活動の観察や意見交換等を通じて,本校の自己評価の結果を評価することを目的とする。
(委員の委嘱等)
第3条 委員会を構成する委員は,本校の職員以外の者で次に掲げる者のうちから,校長の推薦により,学長が委嘱する。なお,委員のうち1名は本校の学校評議員とする。
一 保護者
二 地域住民
三 地元企業関係者
四 青少年健全育成関係団体関係者
五 地元警察関係者
六 大学等の研究者
七 その他教育に関する有識者
(役割)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を評価し,その結果を簡潔かつ明瞭にとりまとめ,校長に報告する。
一 重点目標や自己評価の評価項目等に関する事項
二 自己評価の結果の内容に関する事項
三 自己評価の結果を踏まえた改善方策,改善に向けた取組に関する事項
四 その他,自己評価の結果の評価に関する事項
(任期)
第5条 委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,その欠員が生じた場合の補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第6条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は,委員の互選による。
3 委員長は,委員会を召集し,その議長となる。
4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(意見の聴取)
第7条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は,学務部附属科学技術高等学校業務推進課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会において定める。
附則
1 この規則は,平成20年11月21日から施行する。
2 この規則施行後,最初に委員となる者の任期は,第5条の規定にかかわらず,半数の委員については,平成21年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成22年3月31日までとする。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。