○東京工業大学附属図書館委員会規則
平成24年1月6日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,東京工業大学附属図書館規則(平成16年規則第74号)第6条第3項の規定に基づき,附属図書館に置かれる附属図書館委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。
一 附属図書館の運営に関する重要事項
二 その他附属図書館に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 附属図書館長(以下「館長」という。)
二 附属図書館大岡山図書館長
三 附属図書館すずかけ台図書館長
四 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
五 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
六 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
七 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
八 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
九 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人
十 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから選出された者 1人
十一 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人
十二 研究推進部長
十三 研究推進部情報図書館課長
十四 その他学長が指名する者 若干人
(委員会の運営)
第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。
第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
第7条 委員会の庶務は,研究推進部情報図書館課において処理する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。
附則
1 この規則は,平成24年1月6日から施行し,平成23年8月1日から適用する。
2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,半数の委員については,平成25年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成26年3月31日までとする。
附則(平28.3.4規50)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
2 この規則施行後,改正前の東京工業大学附属図書館委員会規則第3条第13号による委員は,改正後の東京工業大学附属図書館委員会規則第3条第12号による委員とみなし,その任期は,従前のとおりとする。
3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成30年3月31日までとする。
附則(平30.7.6規74)
1 この規則は,平成30年7月6日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館委員会規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。
2 この規則施行後,最初に改正規則第3条第10号に定める委員となる者の任期は,改正規則第4条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。
附則(令3.7.2規67)
1 この規則は,令和3年7月2日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館委員会規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和3年7月1日から適用する。
2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学附属図書館委員会規則第3条第3号から第10号まで及び第13号による委員は,改正規則第3条第4号から第11号まで及び第14号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。