○東京工業大学附属図書館委員会規則

平成24年1月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は,東京工業大学附属図書館規則(平成16年規則第74号)第6条第3項の規定に基づき,附属図書館に置かれる附属図書館委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,次の各号に掲げる事項について審議する。

 附属図書館の運営に関する重要事項

 その他附属図書館に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 附属図書館長(以下「館長」という。)

 附属図書館大岡山図書館長

 附属図書館すずかけ台図書館長

 理学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 物質理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 情報理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 生命理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 環境・社会理工学院教授会構成員のうちから選出された者 1人

 リベラルアーツ研究教育院教授会構成員のうちから選出された者 1人

十一 科学技術創成研究院教授会構成員のうちから選出された者 1人

十二 研究推進部長

十三 研究推進部情報図書館課長

十四 その他学長が指名する者 若干人

(任期)

第4条 前条第4号から第11号まで及び第14号に掲げる委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員会の運営)

第5条 委員会に委員長を置き,館長をもって充てる。

2 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

3 委員長に事故あるときは,あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。

第6条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

第7条 委員会の庶務は,研究推進部情報図書館課において処理する。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は委員会において定める。

1 この規則は,平成24年1月6日から施行し,平成23年8月1日から適用する。

2 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,半数の委員については,平成25年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成26年3月31日までとする。

(平28.3.4規50)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行後,改正前の東京工業大学附属図書館委員会規則第3条第13号による委員は,改正後の東京工業大学附属図書館委員会規則第3条第12号による委員とみなし,その任期は,従前のとおりとする。

3 この規則施行後,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,半数の委員については,平成29年3月31日までとし,残りの半数の委員については,平成30年3月31日までとする。

(平30.7.6規74)

1 この規則は,平成30年7月6日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館委員会規則(以下「改正規則」という。)の規定は,平成30年4月1日から適用する。

2 この規則施行後,最初に改正規則第3条第10号に定める委員となる者の任期は,改正規則第4条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。

(令3.7.2規67)

1 この規則は,令和3年7月2日から施行し,改正後の東京工業大学附属図書館委員会規則(以下「改正規則」という。)の規定は,令和3年7月1日から適用する。

2 この規則施行の際,改正前の東京工業大学附属図書館委員会規則第3条第3号から第10号まで及び第13号による委員は,改正規則第3条第4号から第11号まで及び第14号による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

東京工業大学附属図書館委員会規則

平成24年1月6日 規則第2号

(令和3年7月2日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第13章 附属図書館
沿革情報
平成24年1月6日 規則第2号
平成28年3月4日 規則第50号
平成30年7月6日 規則第74号
令和3年7月2日 規則第67号