○国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則
平成24年3月2日
規則第18号
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)に,研究活動不正防止対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(目的)
第2条 委員会は,東京工業大学における研究者等の行動規範(平成20年11月21日制定)に則った研究活動を推進し,もって大学における研究活動の不正行為の防止を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 対策委員会は,以下に掲げる事項について審議する。
一 研究活動上の不正行為の防止に係る倫理教育及び啓発活動に関すること。
二 不正行為の防止に係る研究環境の整備及び改善に関すること。
三 研究プロジェクトの監理に関すること。
四 その他不正行為の防止及び対策に関すること。
(組織)
第4条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
一 学長
二 研究を担当する理事・副学長
三 コンプライアンスを担当する副学長
四 各学院長
五 リベラルアーツ研究教育院長
六 科学技術創成研究院長
七 センター長等会議主査
八 事務局長
九 学長が委嘱する外部有識者
十 その他学長が必要と認める者
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,学長をもって充てる。
3 委員長は,委員会を主宰する。
4 副委員長は,研究を担当する理事・副学長をもって充てる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。
2 委員会の議事は,出席した委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要があると認めた場合は,委員以外の者の出席を求め,その意見を聞くことができる。
(部会)
第8条 委員会に,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の設置及び組織等については,別に定める。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,研究推進部において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか,委員会に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成24年3月2日から施行し,平成24年1月19日から適用する。
附則(平24.4.6規34)
この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学研究活動不正防止対策委員会規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平28.2.5規22)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規33)抄
1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。