○国立大学法人東京工業大学情報公開・個人情報保護委員会規程

平成24年11月2日

規程第19号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程(平成16年規程第5号)第3条第2項及び国立大学法人東京工業大学個人情報保護規程(令和4年規程第7号)第77条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 委員会は,国立大学法人東京工業大学の情報公開及び個人情報保護の円滑な実施のため,次に掲げる事項を審議する。

 情報公開及び個人情報保護に係る規程の制定及び改廃に関すること。

 情報公開及び個人情報保護の実施体制に関すること。

 法人文書及び個人情報の開示・不開示等の審査基準に関すること。

 法人文書及び個人情報の開示・不開示等の審査に関すること。

 開示実施手数料の減額又は免除に関すること。

 審査請求に関すること。

 訴訟に関すること。

 法人文書及び保有個人情報の管理に関すること。

 その他情報公開及び個人情報保護の円滑な実施に関すること。

(組織)

第3条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。

 学長が指名する理事・副学長 1人

 各学院長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長及び附属図書館長のうちから学長が指名する者 1人

 前2号のほか学長が必要と認める者 若干人

 事務局長

(任期)

第4条 前条第3号の委員の任期は,2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に,委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は,第3条第1号に掲げる者をもって充てる。

3 委員長は,委員会を主宰する。

4 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。

(議事)

第6条 委員会は,委員の過半数が出席しなければ議事を開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第7条 委員会が必要と認めたときは,委員以外の者を出席させることができる。

(小委員会)

第8条 委員会に,情報公開及び個人情報の開示・不開示等に関する具体的事案の対応等を検討するため,開示・不開示等検討小委員会(以下「小委員会」という。)を置くことができる。

2 小委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は,総務部総務課において処理する。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会が別に定める。

1 この規程は,平成24年11月2日から施行する。

2 この規程施行の際,次に掲げる規程は,廃止する。

 国立大学法人東京工業大学情報公開委員会規程(平成16年規程第6号)

 国立大学法人東京工業大学個人情報保護委員会規程(平成17年規程第7号)

3 この規程施行の際,最初に任期の定めのある委員となる者の任期は,第4条の規定にかかわらず,平成25年3月31日までとする。

(平28.3.4程22)

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(令5.3.17程3)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学情報公開・個人情報保護委員会規程

平成24年11月2日 規程第19号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成24年11月2日 規程第19号
平成28年3月4日 規程第22号
令和5年3月17日 規程第3号