○東京工業大学専攻長規則
平成16年4月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)附則第4項の規定に基づき置かれる専攻長の選考,職務,任期等に関し必要な事項を定めるものとする。
(選考及び任命)
第2条 専攻長は,当該専攻を担当する専任の教授をもって充て,専攻会議構成員の互選によるものとする。
2 専攻長は,研究科長の申出に基づき,学長が任命する。
(職務)
第3条 専攻長は,教育体制の充実のため,次に掲げる職務を行う。
一 専攻長会議の構成員となり,研究科の教育に関し予備的審議を行うこと。
二 専攻の教育に関する運営の総括及び連絡・調整に関すること。
三 専攻担当教員会議の会務の掌理に関すること。
四 専攻の教育計画及び教育課程に関すること。
五 所属学生の修学指導及び監督に関すること。
六 他の専攻との連絡・調整に関すること。
七 その他専攻における共通事項に関すること。
(任期)
第4条 専攻長の任期は,1年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による専攻長の任期は,前任者の残任期間とする。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学専攻長規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平27.11.10規102)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。