○国立大学法人東京工業大学事務局組織規則
平成16年4月1日
規則第57号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第17条第2項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学事務局の組織に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務局の部,課及び室)
第2条 事務局に監査事務室,総務部,財務部,企画・国際部,学務部,研究推進部,施設運営部及び学院等事務部を置く。
2 前項に掲げる部にそれぞれ次の課及び室を置く。
一 総務部に総務課,人事課,広報課,安全企画課及びすずかけ台総務課を置く。
二 財務部に主計課,経理課,契約課及びすずかけ台会計課を置く。
三 企画・国際部に国際連携課,企画・評価課及び社会連携課を置く。
四 学務部に教務課,学生支援課,留学生交流課,入試課,附属科学技術高等学校業務推進課,教育プログラム推進室及び全学教育推進室を置く。
五 研究推進部に研究企画課,国際推進課,研究資金支援課,産学連携課,情報図書館課及び情報基盤課を置く。
六 施設運営部に施設総合企画課,施設整備課,施設環境管理課及び再開発推進室を置く。
七 学院等事務部に理学院業務推進課,工学院業務推進課,物質理工学院業務推進課,情報理工学院業務推進課,生命理工学院業務推進課,環境・社会理工学院業務推進課,リベラルアーツ研究教育院業務推進課及び科学技術創成研究院業務推進課を置く。
3 学院等事務部においては,各学院,リベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院に係る事務を処理するものとし,当該事務をつかさどる課については,次のとおりとする。
学院等 | 課 |
理学院 | 理学院業務推進課 |
工学院 | 工学院業務推進課 |
物質理工学院 | 物質理工学院業務推進課 |
情報理工学院 | 情報理工学院業務推進課 |
生命理工学院 | 生命理工学院業務推進課 |
環境・社会理工学院 | 環境・社会理工学院業務推進課 |
リベラルアーツ研究教育院 | リベラルアーツ研究教育院業務推進課 |
科学技術創成研究院 | 科学技術創成研究院業務推進課 |
4 前項に定めるもののほか,複数の学院等が協働して行う事業については,関係する課が協働し,その事務をつかさどる。
5 前2項に定めるもののほか,学院等事務部は,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科並びに理学部,工学部及び生命理工学部の事務を処理する。
(事務局の課に置く室)
第3条 前条第2項に掲げる課にそれぞれ次の室を置く。
一 総務課に秘書室及び統合企画室を置く。
二 人事課に労務室を置く。
(監査事務室)
第4条 監査事務室においては,次の事務をつかさどる。
一 監査室の事務に関すること。
二 監事監査の事務補助に関すること。
(総務部総務課)
第5条 総務部総務課(秘書室及び統合企画室を除く。)においては,次の事務をつかさどる。
一 法人及び大学の事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 役員会,学長選考・監察会議,経営協議会,教育研究評議会及び部局長等会議その他の会議に関すること。
三 機密に関すること。
四 儀式その他諸行事に関すること。
五 法人及び大学の機構等に関すること。
六 学則その他諸規則等の制定及び改廃に関すること。
七 渉外に関すること。
八 公印の管守に関すること。
九 法人文書等の接受,発送及び整理・保存に関すること。
十 法人文書の情報公開に関すること。
十一 個人情報保護に関すること。
十二 訟務手続き等に関すること。
十三 コンプライアンス・危機管理室の事務に関すること。
十四 東工大蔵前会館の管理運営に関すること。
十五 その他他の部,課及び室の所掌に属さないこと。
2 総務部総務課秘書室においては,次の事務をつかさどる。
一 役員に関すること。
二 アドバンスメントオフィスの事務に関すること。
3 総務部総務課統合企画室においては,次の事務をつかさどる。
一 統合法人設立に向けた諸準備の企画に関すること。
二 統合準備委員会の事務に関すること。
三 業務改革推進に関すること。
四 前3号に係る連絡調整に関すること。
(総務部人事課)
第6条 総務部人事課(労務室を除く。)においては,次の事務をつかさどる。
一 採用,休職,退職等に関すること。
二 給与に関すること。
三 定員に関すること。
四 勤務評価に関すること。
五 福利厚生及び災害補償に関すること。
六 退職手当に関すること。
七 共済組合に関すること。
八 雇用保険その他社会保険に関すること。
九 人事記録に関すること。
十 人事課所掌の公印の管守に関すること。
十一 課の所掌事務の諸報告に関すること。
十二 その他人事に関すること。
2 総務部人事課労務室においては,次の事務をつかさどる。
一 懲戒等に関すること。
二 勤務時間,休暇等その他服務に関すること。
三 ハラスメントの防止に関すること。
四 兼業に関すること。
五 人材養成研修に関すること。
六 栄典及び表彰に関すること。
七 労働組合に関すること。
八 就業上の苦情処理その他相談に関すること。
九 職員の健康推進に関すること。
十 ダイバーシティの推進に関すること。
十一 大学内における遺失物の取りまとめに関すること。
十二 その他労務に関すること。
(総務部広報課)
第7条 総務部広報課においては,次の事務をつかさどる。
一 大学情報の収集及び提供に関すること。
二 広報の企画及び実施に関すること。
三 調査統計その他諸報告に関すること。
四 未来社会DESIGN機構の事務に関すること。
五 博物館の事務に関すること。
六 百年記念館の管理運営に関すること。
七 広報課所掌の公印の管守に関すること。
八 その他広報に関すること。
(総務部安全企画課)
第8条 総務部安全企画課においては,次の事務をつかさどる。
一 安全衛生管理(職員及び学生の健康管理に関することを除く。以下同じ。)及び環境保全の業務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 安全衛生管理及び環境保全に係る企画・立案に関すること。
三 安全衛生管理及び環境保全に係る諸法令に基づく手続きに関すること。
四 実験廃液処理施設の事務に関すること。
五 学内の防災・交通及び警備に関すること。
六 その他安全衛生管理及び環境保全に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(総務部すずかけ台総務課)
第8条の2 総務部すずかけ台総務課においては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における次の事務(他の課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
イ 連絡調整に関すること。
ロ 諸会議その他諸行事に関すること。
ハ 安全衛生管理及び環境保全に関すること。
ニ 防災・交通及び警備に関すること。
ホ その他他の部,課及び室の所掌に属さないこと
二 すずかけ台総務課所掌の公印の管守に関すること。
三 すずかけ台総務課が管理する自動車の運用及び管理に関すること。
(財務部主計課)
第9条 財務部主計課においては,次の事務をつかさどる。
一 財務業務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 財務業務に係る中期計画の策定に関すること。
三 中期計画における予算,収支計画及び資金計画の資料作成に関すること。
四 財務に関する中期計画中の各年度毎の概算要求及び予算,収支計画及び資金計画に関すること。
五 予算管理に関すること。
六 決算に関すること。
七 収入,支出及び預かり金関係書類の監査に関すること。
八 計算証明に関すること。
九 不動産管理及び物品管理(図書を除く。)の総括に関すること。
十 勘定科目の仕訳精査に関すること。
十一 宿舎の管理に関すること。
十二 自動車の運用及び管理に関すること。
十三 主計課所掌の公印の管守に関すること。
十四 財務部に係る渉外に関すること。
十五 課の所掌に係る諸報告に関すること。
十六 その他財務に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(財務部経理課)
第10条 財務部経理課においては,次の事務をつかさどる。
一 余裕金の運用に関すること。
二 支出・収入に関すること。
三 支出に係る資金管理に関すること。
四 入札保証金及び契約保証金の出納保管に関すること。
五 外部資金の受入に関すること。
六 検定料及び授業料の返還に関すること。
七 債権の管理に関すること。
八 旅費及び謝金の経理に関すること。
九 旅費及び謝金に係る源泉徴収に関すること。
十 経理課所掌の公印の管守に関すること。
十一 課の所掌に係る諸報告に関すること。
十二 その他会計経理に関すること。
(財務部契約課)
第11条 財務部契約課においては,次の事務をつかさどる。
一 大岡山地区及び田町地区の特定調達に関すること。
二 大岡山地区及び田町地区の物品(図書を除く。)及び役務に係る調達計画・契約に関すること。
三 大岡山地区及び田町地区の執行経費の管理に関すること。
四 大岡山地区及び田町地区の物品及び役務等の共同契約に関すること。
五 図書に関する物品及び役務の契約に関すること。
六 中小企業者の受注機会の確保に関すること。
七 契約課所掌の公印の管守に関すること。
八 課の所掌に係る諸報告に関すること。
九 大岡山・田町地区検収センターにおける物品等の納品確認に関すること。
十 大岡山地区及び田町地区のその他契約に関すること。
(すずかけ台会計課)
第11条の2 財務部すずかけ台会計課においては,次の事務をつかさどる。
一 すずかけ台地区における財務業務に係る次の事務に関すること。
イ 特定調達に関すること。
ロ 物品及び役務等に係る調達計画・契約に関すること。
ハ 執行経費に関すること。
ニ 物品及び役務等の共同契約に関すること。
ホ その他会計経理に関すること。
二 すずかけ台地区検収センターにおける物品等の納品確認に関すること。
(企画・国際部国際連携課)
第12条 企画・国際部国際連携課においては,次の事務をつかさどる。
一 国際連携事務の総括及び連絡調整に関すること。
二 外国人来訪者の学長表敬訪問の接遇に関すること。
三 学長出席国際会議に関すること。
四 全学的国際会議等の連絡・調整に関すること。
五 国際事業に資する人材育成の企画・立案に関すること。
六 安全保障輸出管理に関すること。
七 大学の国際化・国際連携に係る基本方針の策定に関すること。
八 全学的な国際交流協定に関すること。
九 全学的な大学間コンソーシアムに関すること。
十 国際連携課所掌の公印の管守に関すること。
十一 国際連携課の所掌事務に関する調査,統計その他諸報告に関すること。
十二 その他国際に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(企画・国際部企画・評価課)
第13条 企画・国際部企画・評価課においては,次の事務をつかさどる。
一 大学の将来構想に関する企画・立案及び連絡調整に関すること。
二 指定国立大学法人構想の進捗管理に関すること。
三 中期目標及び中期計画の企画・立案に関すること。
四 大学の自己点検及び評価の企画・立案並びに実施に関すること。
五 中期目標及び中期計画の評価に関すること。
六 大学機関別認証評価及び専門職大学院認証評価に関すること。
七 戦略統括会議の事務に関すること。
八 Tokyo Techアドバイザリーボードの事務に関すること。
九 企画本部の総括に関すること。
十 情報活用IR室の事務に関すること。
十一 海外の調査機関への大学情報の提供及び分析に関すること。
十二 スーパーグローバル大学創成支援事業の事務に関すること。
十三 その他企画及び評価に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(企画・国際部社会連携課)
第13条の2 企画・国際部社会連携課においては,次の事務をつかさどる。
一 東工大基金に関すること。
二 東工大オンラインコミュニティに関すること。
三 地域連携の推進に関すること。
四 ホームカミングデイに関すること。
五 卒業生名簿に関すること。
六 その他社会連携に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(学務部教務課)
第14条 学務部教務課においては,次の事務をつかさどる。
一 学務部の所掌事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 学院並びに研究科及び学部(以下この条及び次条において「学院等」という。)の教育課程の編成,授業及び試験に関すること。
三 学院等の学生の学籍に関すること。
四 学院等の学生の修学指導に関すること。
五 学院等の学生の学業成績に関すること。
六 学院等の教員免許等に関すること。
七 学院等の学生並びに卒業生の諸証明に関すること。
八 学位に関すること。
九 科目等履修生,聴講生及び研究生(留学生交流課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
十 教育の推進に係る企画・立案に関すること。
十一 教務課所掌の公印の管守に関すること。
十二 所掌事務の調査,統計その他諸報告に関すること。
十三 教育本部の総括に関すること。
十四 その他教務に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(学務部学生支援課)
第15条 学務部学生支援課においては,次の事務をつかさどる。
一 学院等の学生に係る就職事務に関すること。
二 学生相談室に関すること。
三 学院等の学生に対する奨学金及び経済援助に関すること。
四 入学料,授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除に関すること。
五 学生の厚生施設の管理運営に関すること。
六 学院等の学生の保健管理に関すること。
七 学生寮の管理運営に関すること。
八 学生の保険団体に関すること。
九 学生団体に関すること。
十 学生の表彰及び懲戒に関すること。
十一 学生の課外教育に関すること。
十二 学生支援課所掌の公印の管守に関すること。
十三 所掌事務の調査及び統計その他諸報告に関すること。
十四 外国人留学生の生活指導に関すること。
十五 留学生会館の管理運営に関すること。
十六 外国人留学生のアフターケアに関すること。
十七 国費外国人留学生の給与に関すること。
十八 保健管理センターの事務に関すること。
十九 学生支援センターの事務に関すること。
二十 創立八十年記念館の管理運営に関すること。
二十一 Hisao & Hiroko Taki Plazaの管理運営に関すること。
二十二 その他学生に対する学生支援事業に関すること。
(学務部留学生交流課)
第16条 学務部留学生交流課においては,次の事務をつかさどる。
一 留学交流に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 外国人留学生の受入れ(入試課の所掌に係るものを除く。)に関すること。
三 学生の海外留学に関すること。
四 海外との学生交流プログラムに関すること。
五 国際教育推進機構の事務に関すること。
六 留学生交流課所掌の公印の管守に関すること。
七 所掌事務の調査及び統計その他諸報告に関すること。
(学務部入試課)
第17条 学務部入試課においては,次の事務をつかさどる。
一 入学者選抜事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 入学者選抜方法の改善についての企画及び立案に関すること。
三 入学者選抜に関する委員会に関すること。
四 入学者選抜の実施に関すること。
五 入学者選抜に係る広報に関すること。
六 アドミッション(学生募集に係る企画・立案等をいう。)に関すること。
七 入試課所掌の公印の管守に関すること。
八 所掌事務の調査及び統計その他諸報告に関すること。
九 その他入学者選抜に関すること。
(学務部附属科学技術高等学校業務推進課)
第18条 学務部附属科学技術高等学校業務推進課においては,次の事務をつかさどる。
一 附属科学技術高等学校業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
二 附属科学技術高等学校に係る事務に関すること。
(学務部教育プログラム推進室)
第18条の2 学務部教育プログラム推進室においては,次の事務をつかさどる。
一 東京工業大学高度人材育成博士フェローシップ及び東京工業大学越境型理工系博士人材育成プログラムの事務に関すること。
二 リーディング大学院教育課程(東京工業大学大学院学則(平成23年学則第4号)に規定するグローバルリーダー教育課程,環境エネルギー協創教育課程,情報生命博士教育課程及びグローバル原子力安全・セキュリティ・エージェント教育課程をいう。)の運営に係る共通事項に関すること。
三 リーダーシップ教育院,物質・情報卓越教育院,超スマート社会卓越教育院及びエネルギー・情報卓越教育院の事務に関すること。
四 卓越大学院プログラムの事務に関すること。
(学務部全学教育推進室)
第18条の3 学務部全学教育推進室においては,次の事務をつかさどる。
一 データサイエンス・AI全学教育機構の事務に関すること。
二 教育革新センターの事務に関すること。
三 ものつくり教育研究支援センターの事務に関すること。
四 アントレプレナーシップ教育機構の事務に関すること。
五 イノベーション人材養成機構の事務に関すること。
(研究推進部研究企画課)
第19条 研究推進部研究企画課においては,次の事務をつかさどる。
一 研究推進部の業務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 研究推進に係る企画・立案及び研究支援に関すること。
三 研究支援窓口に関すること。
四 各種公募プロジェクトに関すること。
五 研究情報の収集及び発信に関すること。
六 放射性同位元素等及び核燃料物質等の管理等の総括に関すること。
七 学術団体等との連絡に関すること。
八 共同利用・共同研究拠点に関すること。
九 手島記念事業に関すること。
十 研究・産学連携本部の総括に関すること。
十一 バイオサイエンス統合支援センターの事務に関すること。
十二 教育研究資金適正管理室の事務に関すること。
十三 研究企画課所掌の公印の管守に関すること。
十四 その他研究推進に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(研究推進部国際推進課)
第19条の2 研究推進部国際推進課においては,次の事務をつかさどる。
一 国際推進に係る業務の総括及び連絡調整に関すること。
二 海外拠点の管理運営に関すること。
三 国際交流会館等外国人研究者の居住施設の管理運営に関すること。
四 外国人研究者の招聘及び本学研究者の海外派遣事業に関すること。
五 外国人研究者の受入支援に関すること。
六 各種文書の英文化支援に関すること。
七 日本学術振興会等の学術交流事業に関すること。
八 国際開発協力に関すること。
九 東京工業大学,タイ国立科学技術開発庁及びタイ連携大学による連携大学院に関すること。
十 国際先駆研究機構の総括に関すること。
十一 先駆研究組織の事務に関すること。
十二 国際推進課所掌の公印の管守に関すること。
十三 国際推進課の所掌事務に関する調査及び統計その他諸報告に関すること。
(研究推進部研究資金支援課)
第20条 研究推進部研究資金支援課においては,次の事務をつかさどる。
一 受託研究(政府系)に関すること。
二 受託事業に関すること。
三 補助金(科学研究費助成事業を除く。)の事務処理に関すること。
四 科学研究費助成事業(経理事務を除く。)に関すること。
五 奨学寄附金(経理事務を除く。)のうち研究助成金に関すること。
六 独立行政法人日本学術振興会特別研究員の受入れに関すること。
七 学術団体等との連絡に関すること。
八 研究資金支援課所掌の公印の管守に関すること。
九 その他外部資金業務に関し,他の課の所掌に属さないこと。
(研究推進部産学連携課)
第21条 研究推進部産学連携課においては,次の事務をつかさどる。
一 産学連携に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 外部研究者等(独立行政法人日本学術振興会特別研究員を除く。)の受入れに関すること。
三 研究助成金を除く奨学寄附金(経理事務を除く。)に関すること。
四 寄附講座(経理事務を除く。)に関すること。
五 協賛金の受入れに関すること。
六 共同研究に関すること。
七 共同事業に関すること。
八 民間企業等の受託研究に関すること。
九 共同研究講座(経理事務を除く。)に関すること。
十 協働研究拠点(経理事務を除く。)に関すること。
十一 学術指導に関すること。
十二 企業との組織的な連携に関すること。
十三 研究を通じた地域連携に関すること。
十四 東工大発ベンチャーに関すること。
十五 利益相反マネジメント委員会の庶務に関すること。
十六 職員の発明等に関すること。
十七 知的財産の管理・活用に関すること。
十八 オープンイノベーション機構の事務に関すること。
十九 株式会社Tokyo Tech Innovationとの連絡調整等に関すること。
二十 産学連携課所掌の公印の管守に関すること。
二十一 その他産学連携に関し,他の課の所掌に属さないこと。
(研究推進部情報図書館課)
第22条 研究推進部情報図書館課においては,次の事務をつかさどる。
一 附属図書館の所掌事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 附属図書館の会計に関すること。
三 附属図書館の会議及び渉外事務に関すること。
四 附属図書館の図書の管理に関すること。
五 図書館資料の選択及び受入れ並びに登録に関すること。
六 図書館資料の分類及び目録情報の作成に関すること。
七 図書館情報システム及びそのネットワークに関すること。
八 図書館資料及び図書館運営についての調査研究に関すること。
九 図書館資料の閲覧,貸出及び保全に関すること。
十 文献調査,情報検索,利用指導等の参考調査業務に関すること。
十一 他の図書館との相互利用に関すること。
十二 図書館資料の複写に関すること。
十三 雑誌の製本及び製本雑誌にかかわる目録情報の作成に関すること。
十四 電子図書館情報の提供に関すること。
十五 大学経営管理情報(研究者情報を含む。)の構築及び提供に関すること。
十六 課の所掌に係る調査統計に関すること。
十七 附属図書館所掌の公印の管守に関すること。
(研究推進部情報基盤課)
第23条 研究推進部情報基盤課においては,次の事務をつかさどる。
一 学内の情報基盤の推進及び整備並びに管理に関すること。
二 事務の情報化に係る調査及び企画並びに情報化の推進に関すること。
三 情報セキュリティの総括に関すること。
四 認証基盤システムの管理運用に関すること。
五 学術国際情報センターのコンピュータシステムの管理運用に関すること。
六 学内情報ネットワーク幹線及び事務用ネットワークの管理運用に関すること。
七 事務用ICT資産の利用に係わる総括及び連絡調整に関すること。
八 事務用ICT資産の利用に係る知識及び技術の普及に関すること。
九 業務用サーバの維持管理及び運用に関すること。
十 業務システムに係るデータ及びプログラムの保護管理に関すること。
十一 業務システムに係る支援及び助言に関すること。
十二 学術国際情報センターの事務に関すること。
十三 情報基盤課所掌の公印の管守に関すること。
十四 その他情報基盤に関し,他の課の所掌に属さないこと。
(施設運営部施設総合企画課)
第24条 施設運営部施設総合企画課においては,次の事務をつかさどる。
一 施設運営部の所掌事務に関する総括及び連絡調整に関すること。
二 施設に係る予算の総括に関すること。
三 工事,設計及び役務の請負契約事務に関すること。
四 工事費の経理に関すること。
五 施設の中期・長期目標に関すること。
六 施設計画に関すること。
七 建築物,土木構造物及び緑地等の整備計画の連絡調整に係ること。
八 工事の実施計画及び事前協議に関すること。
九 スペースマネジメントに関すること。
十 機械設備及び電気設備の計画に関すること。
十一 施設運営部の所掌事務に係る調査,統計及び諸報告に関すること。
十二 施設運営部の公印の管守に関すること。
十三 キャンパスマネジメント本部の総括に関すること。
十四 その他施設運営に関する事務で他の課の所掌に属さないこと。
(施設運営部施設整備課)
第25条 施設運営部施設整備課においては,次の事務をつかさどる。
一 工事実施に係る計画の作成に関すること。
二 工事の設計及び計画に係る資料の収集及び調査に関すること。
三 工事の設計,積算及び施工監理に関すること(施設環境管理課の所掌するものを除く。)。
四 施設に係る諸法令に基づく手続きに関すること(施設環境管理課の所掌するものを除く。)。
五 その他施設整備に関し,他の課の所掌に属さないこと。
(施設運営部施設環境管理課)
第25条の2 施設運営部施設環境管理課においては,次の事務をつかさどる。
一 施設の維持管理に関すること。
二 機械設備及び電気設備の保守管理に関すること。
三 建物等及び設備の改修工事の設計,積算及び施工監理に関すること。
四 建物等及び設備の改修工事及び維持管理に係る諸法令に基づく手続きに関すること。
五 エネルギー管理及び計画に関すること。
(施設運営部再開発推進室)
第26条 施設運営部再開発推進室においては,次の事務をつかさどる。
一 キャンパス再開発に関すること。
二 附属科学技術高等学校移転に関すること。
三 キャンパス革新オフィスの事務に関すること。
一 理学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
二 極低温研究支援センターの事務に関すること。
一 学院等事務部の他の課と協働してつかさどる学院の事務の連絡調整に関すること。
二 工学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
一 環境・社会理工学院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
二 社会人アカデミーの事務に関すること。
一 科学技術創成研究院業務推進課所掌の公印の管守に関すること。
二 放射線総合センターの事務に関すること。
(グループ)
第35条 事務局の課及び室に別に定めるところによりグループを置く。
(事務局長)
第36条 事務局に,事務局長を置く。
2 事務局長は,理事・副学長又は事務職員をもって充てる。
3 事務局長は,学長の監督の下に事務局の事務を掌理する。
(部長,課長及び室長)
第37条 部,課及び室に,それぞれ部長(次長を含む。以下同じ。),課長及び室長を置く。
2 部長,課長及び室長は,事務職員をもって充てる。
3 部長,課長及び室長は,それぞれ部,課及び室の事務を処理する。
(専門職)
第38条 事務局又は事務局の課若しくは室に,別に定めるところにより専門職を置く。
2 専門職は,事務職員をもって充てる。
3 専門職は,上司の命を受けて,所掌事務を処理する。
(グループ長)
第39条 第35条に定めるグループに,グループ長を置く。
2 グループ長は,事務職員をもって充てる。
3 グループ長は,上司の命を受けて,所掌事務を処理する。
(雑則)
第40条 この規則に定めるもののほか,事務局の事務分掌については,別に定める。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31規16)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30規70)
この規則は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平17.10.24規84)
この規則は,平成17年11月1日から施行する。
附則(平18.6.30規52)
この規則は,平成18年7月1日から施行する。
附則(平19.3.30規34)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.10.12規56)
この規則は,平成19年11月1日から施行する。
附則(平19.12.7規63)
この規則は,平成19年12月7日から施行する。ただし,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則第5条の規定は,平成19年10月24日から適用する。
附則(平20.7.18規64)
この規則は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,平成20年7月1日から適用する。
附則(平21.2.17規10)
この規則は,平成21年3月1日から施行する。
附則(平21.3.19規32)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.10.16規56)
この規則は,平成21年10月16日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,平成21年7月1日から適用する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.7.1規74)
この規則は,平成22年7月1日から施行する。
附則(平22.9.29規84)
この規則は,平成22年9月29日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,平成21年8月1日から適用する。
附則(平22.10.1規88)
この規則は,平成22年11月1日から施行する。
附則(平23.1.7規6)
この規則は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平23.4.1規35)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平23.7.1規47)
この規則は,平成23年7月1日から施行する。
附則(平23.9.2規57)
この規則は,平成23年10月1日から施行する。
附則(平24.1.31規4)
この規則は,平成24年2月1日から施行する。
附則(平24.4.6規34)
この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。
附則(平24.11.6規79)
この規則は,平成24年11月6日から施行する。
附則(平24.12.7規73)
この規則は,平成24年12月7日から施行する。
附則(平24.12.21規77)
この規則は,平成25年1月1日から施行する。
附則(平25.3.29規40)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附則(平25.6.21規48)
この規則は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平25.9.20規60)
1 この規則は,平成25年10月1日から施行する。
2 改正後の第2条第2項第4号に規定する学務部教育改革事務室は,平成30年3月31日まで存続するものとする。
附則(平25.9.30規63)
この規則は,平成25年10月1日から施行する。
附則(平25.10.4規68)
この規則は,平成25年10月4日から施行する。
附則(平26.3.11規17)
この規則は,平成26年3月11日から施行する。
附則(平26.11.6規44)
この規則は,平成26年11月6日より施行する。
附則(平26.12.5規52)
この規則は,平成26年12月5日より施行する。
附則(平27.3.31規39)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平27.4.3規48)
この規則は,平成27年4月3日から施行する。
附則(平27.9.30規72)
この規則は,平成27年10月1日から施行する。
附則(平28.3.4規61)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18規67)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平28.7.1規161)
この規則は,平成28年7月1日から施行する。
附則(平29.3.17規44)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.6.2規65)
この規則は,平成29年6月2日から施行する。
附則(平30.3.2規21)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.7規83)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平30.9.21規88)
この規則は,平成30年10月1日から施行する。
附則(平31.1.25規8)
この規則は,平成31年1月25日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,平成30年12月7日から適用する。
附則(平31.2.8規11)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(平31.3.15規31)
この規則は,平成31年7月1日から施行する。
附則(平31.4.22規48)
この規則は,平成31年7月1日から施行する。
附則(令元.7.18規20)
この規則は,令和元年7月18日から施行する。
附則(令2.1.24規9)
この規則は,令和2年2月1日から施行する。
附則(令2.3.6規28)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.3.19規40)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.5.14規58)
1 この規則は,令和2年5月14日から施行する。
2 改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則第2条第8項に規定する緊急学生支援推進室は,令和3年3月31日まで存続するものとする。
附則(令2.7.17規65)
この規則は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令3.1.8規2)
この規則は,令和3年2月1日に施行する。
附則(令3.2.19規20)
この規則は,令和3年4月1日に施行する。
附則(令3.3.5規25)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.3.19規37)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令3.9.3規82)
この規則は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。
附則(令4.3.7規25)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18規34)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.7.15規81)
この規則は,令和4年8月1日から施行する。
附則(令4.11.18規124)
この規則は,令和4年12月1日から施行する。
附則(令5.3.3規21)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.3.17規38)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令5.5.19規55)
この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学事務局組織規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。