○国立大学法人東京工業大学事務局参事及び副参事に関する規則

平成21年3月19日

規則第34号

(設置)

第1条 国立大学法人東京工業大学事務局に,参事及び副参事を置くことができる。

(業務)

第2条 参事は,事務局長の命を受けて,大学運営に関する高度な調査,企画及び立案を行う。

2 副参事は,事務局長の命を受けて,大学運営に関する調査,企画及び立案を行う。

(身分)

第3条 参事及び副参事の身分は,事務職員又は有期雇用職員とする。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか,参事及び副参事に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(令2.3.6規37)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学事務局参事及び副参事に関する規則

平成21年3月19日 規則第34号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第6章 事務局
沿革情報
平成21年3月19日 規則第34号
平成28年3月4日 規則第45号
令和2年3月6日 規則第37号