○国立大学法人東京工業大学事務局参事及び副参事に関する規則
平成21年3月19日
規則第34号
(設置)
第1条 国立大学法人東京工業大学事務局に,参事及び副参事を置くことができる。
(業務)
第2条 参事は,事務局長の命を受けて,大学運営に関する高度な調査,企画及び立案を行う。
2 副参事は,事務局長の命を受けて,大学運営に関する調査,企画及び立案を行う。
(身分)
第3条 参事及び副参事の身分は,事務職員又は有期雇用職員とする。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか,参事及び副参事に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。
附則(令2.3.6規37)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。