○国立大学法人東京工業大学監事監査規程

平成16年4月1日

規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号。以下「組織運営規則」という。)第7条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の監事が行う監査,監査報告の作成,調査及び意見の提出に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査の目的)

第2条 監査は,大学の業務の適正かつ効率的,効果的な運営を期するとともに,会計経理の適正を確保することを目的とする。

(監査の対象)

第3条 監査は,大学の業務及び会計について行うものとする。

(監査の種類)

第4条 監査は,定期監査及び臨時監査とする。

2 前項の定期監査のうち,業務監査は,毎年度1回行い,会計の監査は,毎月及び毎年度決算時に行うものとする。

3 第1項の臨時監査は,監事が必要と認めた場合に行うものとする。

(監査の方法)

第5条 監査は,書類監査及び実地監査により行うものとする。

(監査計画)

第6条 監事は,毎年度初めに監査計画を作成し,速やかに学長に提出するものとする。ただし,臨時監査についてはこの限りではない。

(会議等への出席)

第7条 監事監査のため,監事は国立大学法人東京工業大学役員会規則等の規定により,陪席し意見を述べることができることとされている会議等のほか,大学の管理運営に係る重要な会議に出席し,意見を述べることができる。

(監査の事務補助)

第8条 監査事務室の職員は,監事の命を受け監事監査に関する事務を補助する。

2 監事は,必要と認めるときは,学長の承認を得て,前項の職員以外の職員に臨時に監査に関する事務を補助させることができる。

3 監査の事務補助を行う職員は,監査の実施にあたって業務上知り得た事項を正当な理由なくして他に漏らしてはならない。

(協力義務)

第9条 監査を受ける者は,監事の求めに応じ,監査に立ち会い,必要な資料又は物件を提示し,説明及び報告等を行い,監査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(監事の監査を受ける文書)

第9条の2 文部科学大臣に提出する貸借対照表,損益計算書,純資産変動計算書,キャッシュフロー計算書,利益の処分又は損失の処理に関する書類,附属明細書,事業報告書及び決算報告書は,あらかじめ監事の監査を受けなければならない。

(監査報告の作成等)

第10条 監事は,監査の結果に基づいて,組織運営規則第7条第1項の規定に基づき監査報告を作成し,事業年度終了後3月以内に学長に提出しなければならない。

2 前項において作成する監査報告に記載しなければならない事項については,別に定める。

3 学長は,監査の結果の報告に基づき改善すべき事項がある場合には,速やかに改善措置を講じ,その結果を監事に回答しなければならない。

(文部科学大臣に提出する書類に関する調査)

第10条の2 学長は,文部科学大臣に対し,組織運営規則第7条第3項に定める書類を提出しようとするときには,あらかじめ監事による調査を受けなければならない。この場合,学長は,監事が必要と認めるときには,説明等を行い,調査の円滑な遂行に協力しなければならない。

(文部科学大臣への意見の提出)

第11条 監事は,組織運営規則第7条第4項に基づき,文部科学大臣に意見を提出する場合には,あらかじめ学長にその旨を通知しなければならない。

(監事に回付する文書等)

第12条 次の各号に掲げる文書は,監事に速やかに回付しなければならない。

 文部科学大臣に対する認可又は承認の申請その他の重要文書

 文部科学大臣からの認可書,承認書その他の重要文書

 国立大学法人評価委員会からの文書及び提出文書

 会計検査院に提出する重要な書類

 前各号以外の官公庁から発せられた重要な文書

 業務に関する重要な報告その他の重要な文書

第13条 削除

(監事への報告)

第14条 大学の役職員の不正及び違法行為並びに著しい不当事実を発見したとき又は業務上の重大な事故若しくは異例の事項が発生したときは,関係職員は,速やかにその旨を口頭又は文書で監事に報告しなければならない。

(雑則)

第15条 監査の手続きその他この規程の実施に関し必要な事項は,別に定める。

この規程は,平成16年4月1日から施行する。

(平27.6.5程7)

この規程は,平成27年6月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学監事監査規程の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(令4.10.7程25)

この規程は,令和4年10月7日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学監事監査規程の規定は,令和4年4月1日から適用する。

国立大学法人東京工業大学監事監査規程

平成16年4月1日 規程第2号

(令和4年10月7日施行)