○東京工業大学教授会通則

平成16年4月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この通則は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第93条及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)の規定に基づき,東京工業大学の学院並びにリベラルアーツ研究教育院及び科学技術創成研究院(以下「学院等」という。)並びに大学院の研究科及び学系並びに学部(以下「研究科等」という。)に置かれる教授会について定めるものとする。

(学院等の教授会の構成)

第2条 学院等の教授会は,次の各号に掲げる教員で構成する。

 理学院,工学院,物質理工学院,情報理工学院,生命理工学院及び環境・社会理工学院の各教授会 当該学院に所属する専任の教授,准教授及び講師(以下「教授等」という。)並びに当該学院を担当する専任の教授等。ただし,第4条第1項第3号ハ並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する事項を審議するときは,当該学院に所属する専任の教授等に限る。

 リベラルアーツ研究教育院(以下「研究教育院」という。)の教授会 研究教育院に所属する専任の教授等及び研究教育院を担当する専任の教授等。ただし,第4条第1項第3号ハ並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する事項を審議するときは,研究教育院に所属する専任の教授等に限る。

 科学技術創成研究院(以下「研究院」という。)の教授会 研究院に所属する専任の教授等及び研究院を担当する専任の教授等。ただし,第4条第1項第3号ハ並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する事項を審議するときは,研究院に所属する専任の教授等に限る。

2 前項第1号及び第3号の規定に定めるもののほか,当該教授会の定めるところにより,当該学院又は研究院に所属する専任の助教及び当該学院又は研究院を担当する専任の助教を加えることができる。ただし,第4条第1項第3号ハ並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する事項を審議するときは,当該学院又は研究院に所属する専任の助教に限るものとする。

3 第1項第1号の規定に定めるもののほか,第4条第1項(同条同項第3号ハを除く。)に掲げる事項を審議するときは,当該教授会の議を経て,当該学院に所属する特任教授,特任准教授及び特任講師(以下「特任教授等」という。)並びに当該学院を担当する特任教授等を加えることができる。

4 第1項第2号の規定に定めるもののほか,当該教授会の定めるところにより,研究教育院に所属する専任の助教及び研究教育院を担当する専任の助教を加えることができる。ただし,第4条第1項第3号ハ並びに同条第2項第1号及び第2号に規定する事項を審議するときは,研究教育院に所属する専任の助教に限るものとする。

5 第1項第2号の規定に定めるもののほか,第4条第1項第3号イに規定する事項を審議するときは,当該教授会の議を経て,研究教育院に所属する特任教授等を加えることができる。

(研究科等の教授会の構成)

第3条 研究科等の教授会は,次の各号に掲げる教員で構成する。

 生命理工学研究科,総合理工学研究科,社会理工学研究科及びイノベーションマネジメント研究科の各教授会 当該研究科を担当する専任の教授等

 理学部,工学部及び生命理工学部の各教授会 当該学部を担当する専任の教授等

2 前項各号の規定に定めるもののほか,当該教授会の定めるところにより,当該研究科等を担当する専任の助教を加えることができる。

3 第1項各号の規定に定めるもののほか,第5条第1項に規定する事項を審議するときは,当該教授会の議を経て,当該研究科等を担当する特任教授等を加えることができる。

(学院等の教授会の審議事項)

第4条 学院等の教授会は,学長が次に掲げる事項(研究教育院の教授会にあっては,第3号イ及び,研究院の教授会にあっては,第3号ハに限る。)について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項

 学位の授与に関する事項

 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項

 学院の教育課程の編成に関する事項

 学生の在籍に関する事項

 助教及び国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)第2条第1項に定められた者の教育研究業績の審査に関する事項

2 学院等の教授会は,前項に掲げる事項のほか,学長及び学院等の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。

 その他,学院等の教育研究に係る運営に関する重要事項

(研究科等の教授会の審議事項)

第5条 研究科等の教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べるものとする。

 学生の入学,卒業及び課程の修了に関する事項

 学位の授与に関する事項

 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項

 研究科又は学部の教育課程の編成に関する事項

 学生の在籍に関する事項

2 研究科等の教授会は,前項に掲げる事項のほか,学長及び研究科等の長(以下この項において「学長等」という。)がつかさどる教育研究に関する次に掲げる事項について審議し,及び学長等の求めに応じ,意見を述べることができる。

 その他,研究科等の教育研究に係る運営に関する重要事項

(会議の運営)

第6条 教授会に議長を置き,当該教授会を置く組織の長をもって充てる。

2 議長は,教授会を主宰する。

3 議長に事故があるときは,当該教授会が議長の職務代行者を定める。

(定足数)

第7条 教授会は,構成員の過半数が出席しなければ,議事を開き,議決することができない。

2 前項の規定にかかわらず,別に定めのあるもののほか,当該教授会が特別の必要があると認めるときは,別段の定めをすることができる。

(議決)

第8条 教授会の議事は,出席した構成員の過半数をもって決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

2 前項の規定にかかわらず,別に定めのあるもののほか,当該教授会が特別の必要があると認めるときは,別段の定めをすることができる。

(構成員以外の出席)

第9条 教授会が必要と認めたときは,教授会構成員以外の者を出席させることができる。

(代議員会等)

第10条 教授会は,その定めるところにより,教授会構成員のうちの一部の者で構成する代議員会等を置き,当該代議員会等の議決をもって,教授会の議決とすることができる。

(雑則)

第11条 この通則に定めるもののほか,教授会の運営に関し必要な事項は,当該教授会が定める。

この通則は,平成16年4月1日から施行する。

(平16.10.8規175)

この通則は,平成16年10月8日から施行する。

(平17.3.31規11)

この通則は,平成17年4月1日から施行する。

(平19.1.12規5)

この通則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.12.26規69)

この通則は,平成19年12月26日から施行する。

(平22.4.2規49)

この通則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の東京工業大学教授会通則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平27.3.6規19)

この通則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.11.10規91)

この通則は,平成28年4月1日から施行する。

(平29.10.6規88)

この通則は,平成30年4月1日から施行する。

(令3.9.3規87)

この通則は,令和3年9月3日から施行し,改正後の東京工業大学教授会通則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令4.6.1規63)

この通則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の東京工業大学教授会通則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令5.5.19規66)

この通則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の東京工業大学教授会通則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

東京工業大学教授会通則

平成16年4月1日 規則第9号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第1編 組織及び運営/第16章 教授会
沿革情報
平成16年4月1日 規則第9号
平成16年10月8日 規則第175号
平成17年3月31日 規則第11号
平成19年1月12日 規則第5号
平成19年12月26日 規則第69号
平成22年4月2日 規則第49号
平成27年3月6日 規則第19号
平成27年11月10日 規則第91号
平成29年10月6日 規則第88号
令和3年9月3日 規則第87号
令和4年6月1日 規則第63号
令和5年5月19日 規則第66号