○国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程
平成16年4月1日
規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)に基づき,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについて,法令又は別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは,公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第2条第5項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各大学院研究科(大学院理工学研究科を除く。),大学院理工学研究科工学系,各学部,附属科学技術高等学校,附属図書館,各共通教育組織,各共通支援組織等,事務局及びオープンファシリティセンターをいう。
(情報公開・個人情報保護委員会)
第3条 大学に,情報公開の円滑な実施に関する事項等を審議するため,国立大学法人東京工業大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の組織及び運営等に関し必要な事項は,別に定める。
(情報公開窓口)
第4条 情報公開に関する総合的な窓口を,総務部総務課に置く。
2 情報公開窓口は,大学が保有する法人文書の開示請求に関する事務を処理するほか,国立大学法人東京工業大学法人文書管理規程(平成23年規程第5号)第2条第3号に規定する法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて,法人文書の特定に資する情報の提供等に当たるものとする。
(開示請求の受付等)
第5条 大学が保有する法人文書の開示を請求しようとする者(以下「開示請求者」という。)は,別に定める法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)に次に掲げる事項を記載し,第13条に定める開示請求手数料を払込みのうえ,利用明細の写しを添えて大学に申し出るものとする。
一 開示請求をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては代表者の氏名
二 法人文書の名称その他の開示請求に係る法人文書を特定するに足りる事項
2 大学は,前項の開示請求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に対して参考となる情報等を提供し,その補正を求めることができる。
3 大学は,開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部を交付するものとする。
4 情報公開窓口においては,請求のあった法人文書を保有する文書管理者に開示請求書の写しを送付し,法人文書の特定を行わせるものとする。
(開示・不開示の審査基準)
第6条 大学は,大学が保有する法人文書に係る開示・不開示の審査基準を定めなければならない。
2 大学は,前項の審査基準を定めるに当たっては委員会に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第7条 大学は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求のあった日から30日以内に法人文書の開示(部分開示を含む。)又は不開示(以下「開示等」という。)を決定し,別に定める法人文書開示決定通知書,法人文書部分開示決定通知書又は法人文書不開示決定通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず,大学は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは,別に定める法人文書開示決定延期通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 大学は,前条第1項の規定により定める開示・不開示の審査基準に基づき開示等の決定を行うに当たっては,当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに,必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。
(開示等の決定の延期の特例)
第8条 大学は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうち相当の部分を除く残りの部分について,開示等を決定する期間を延長するときは,次に掲げる事項を記載した,別に定める法人文書開示決定特例延期通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
一 本条を適用する旨及びその理由
二 残りの法人文書について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第9条 大学は,法第12条第1項又は第13条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等又は行政機関(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。)第2条第1項に規定する行政機関をいう。以下同じ。)の長に移送するときは,別に定める法人文書の開示請求に関する事案の移送通知書により当該開示請求者に通知しなければならない。
(第三者に対する意見の聴取等)
第10条 大学は,法第14条第1項又は第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別に定める第三者に係る法人文書の開示請求に関する通知書に別に定める法人文書の開示に関する意見書を添付の上,当該第三者に通知しなければならない。
2 大学は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別に定める第三者に係る法人文書開示決定通知書により当該第三者に通知しなければならない。
(開示の実施)
第11条 第7条第1項の規定により法人文書の開示の決定を受けた者は,次に掲げる事項を記載した,別に定める開示の実施方法の申出書を大学に提出しなければならない。ただし,独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成14年政令第199号)第8条第2項に該当する場合は,当該申出書の提出は要しない。
一 求める開示の実施の方法(開示決定に係る法人文書の部分ごとに異なる開示の実施の方法を求める場合にあっては,その旨及び当該部分ごとの開示の実施の方法)
二 開示決定に係る法人文書の一部について開示の実施を求める場合にあっては,その旨及び当該部分
三 事務所における開示の実施を求める場合にあっては,当該事務所における開示の実施を希望する日
四 写しの送付の方法による法人文書の開示の実施を求める場合にあっては,その旨
2 大学は,法第15条第5項の規定により法人文書の開示を受けた者から,別に定める更なる開示の申出書が提出されたときは,更なる開示の申し出をした者の便宜を図って開示を実施するものとする。
3 法人文書の開示は,原則として情報公開窓口において実施するものとする。ただし,当該法人文書を移動することにより汚損の危険性があるとき又は法人文書の開示の決定を受けた者の居所等の都合により情報公開窓口まで出向くことができないときには,当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 法人文書の開示の決定を受けた者は,法人文書の写しの送付の方法により開示の実施を求めるときは,当該法人文書の送付に係る郵送料を郵便切手で納付しなければならない。なお,法人文書の写しの送付は,情報公開窓口において行うものとする。
二 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
三 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル,横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
二 マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したもの。ただし,これにより難い場合にあっては,A1判,A2判又はA3判の用紙に印刷したもの
三 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したもの
四 スライド 当該スライドを印画紙に印画したもの
一 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
二 ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付
ニ 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ(日本産業規格X6223に適合する幅90ミリメートルのものに限る。別表の7の項ニにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。別表の7の項ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
ロ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103,X6104又はX6105に適合する長さ731.522メートルのものに限る。別表の7の項へにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123,X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833,15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項トにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127,X6129,X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
一 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
二 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は,次に掲げる方法とする。
一 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
二 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
一 開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)開示請求に係る法人文書一件につき300円
二 開示実施手数料 開示を受ける法人文書一件につき,別表の上欄に掲げる文書の種別ごとに,同表の中欄に掲げる開示の実施の方法に応じ,それぞれ同表の下欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては,その合算額。以下この号及び次項において「基本額」という。)。ただし,基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては,当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた際の基本額を加えた額)が300円に達するまでは無料とし,300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって,既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
一 一の法人文書ファイルにまとめられた複数の法人文書
二 前号に掲げるもののほか,相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料,開示実施手数料の徴収の方法は,大学が指定する銀行口座への払込みによるものとし,開示請求書,開示の実施方法の申出書又は更なる開示の申出書に,利用明細の写しの添付を求めるものとする。また,開示文書の送付の申出があったときは,指定した金額の郵便切手を開示の実施方法の申出書又は更なる開示の申出書に添付して納付するよう求めるものとする。
4 前項の払込みに当たって費用が生じる場合は,当該費用は開示請求者の負担とするものとする。
(開示実施手数料の減額等)
第14条 大学は,前条の規定にかかわらず,開示請求者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは,開示請求一件につき2,000円を限度として開示実施手数料を減額し,又は免除することができる。
3 前項の申請書には,申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては,当該扶助を受けていることを証明する書面を,その他の事実を理由とする場合にあっては,当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項によるもののほか,大学は,開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは,当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額,又は免除することができる。
(手数料の返還)
第14条の2 正当な手続きにより納付された手数料については,過誤納の場合を除き,原則として返還しないものとする。開示請求書を受理した後に請求を取り下げた場合も,同様とする。
2 手数料の返還手続きは,大学が別に定めるところによる。
(審査請求)
第16条 大学は,開示をしない旨の決定等について審査請求があったときは,委員会の意見を求めるものとする。
2 大学は,法第19条第2項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは,別に定める情報公開・個人情報保護審査会への諮問に関する通知書により法第19条第2項各号に掲げる者に通知しなければならない。
3 大学は,審査請求に対する裁決をしたときは,別に定める審査請求に対する裁決通知書により審査請求をした者に通知しなければならない。
(雑則)
第17条 この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,委員会の議を経て,大学が別に定める。
附則
この規程は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.3.31程4)
この規程は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平17.9.30程12)
この規程は,平成17年10月1日から施行する。
附則(平18.5.11程5)
この規程は,平成18年5月11日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程の規定は,平成18年4月1日から適用する。
附則(平19.4.6程7)
この規程は,平成19年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程の規定は,平成19年4月1日から適用する。
附則(平20.9.5程10)
この規程は,平成20年9月5日から施行する。
附則(平21.10.16程13)
この規程は,平成21年10月16日から施行する。
附則(平22.3.31程5)
この規程は,平成22年3月31日から施行する。
附則(平22.4.2程8)
この規程は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平23.3.17程6)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平24.11.2程20)
この規程は,平成24年11月2日から施行する。
附則(平28.4.8程29)
この規程は,平成28年4月8日より施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程の規定は,平成28年4月1日から適用する。
附則(令元.11.22程13)
この規程は,令和元年11月22日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程の規定は,令和元年7月1日から適用する。
附則(令2.2.21程2)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令4.3.18程12)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令4.6.1程17)
この規程は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学情報公開取扱規程の規定は,令和4年3月27日から適用する。
別表(第12条,第13条関係)
文書の種別 | 開示の実施方法 | 開示実施手数料の額 |
1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき100円 |
ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき100円に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円,A1判については80円) | |
ニ 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については140円,A1判については180円) | |
ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき120円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては,520円)に12枚までごとに760円を加えた額 | |
ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
チ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき290円 | |
ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については140円,A2判については370円,A1判については690円) | |
3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては430円) | |
4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 一巻につき390円 |
ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき100円(縦203ミリメートル,横254ミリメートルのものについては1,300円) | |
5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき290円 |
ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき430円 | |
6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき290円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき580円 | |
7 電磁的記録(5の項,6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき200円 |
ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき410円 | |
ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
ホ フレキシブルディスクカートリッジに複写したものの交付 | 1枚につき50円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヘ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき100円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ト 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき120円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
チ 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき7,000円に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
リ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき800円(日本産業規格X6135に適合するものについては2,500円,国際規格14833,15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ8,600円,10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ヌ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては2,600円,国際規格15757に適合するものについては3,200円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
ル 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき590円(日本産業規格X6129,X6130又はX6137に適合するものについてはそれぞれ800円,1,300円又は1,750円)に1ファイルごとに210円を加えた額 | |
8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき390円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては13,000円,35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては3,200円,35ミリメートル映画フィルムについては2,650円)を加えた額 | |
9 スライド及び録音テープ(第12条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき680円 |
ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては,5,200円にその超える枚数1枚につき110円を加えた額) | |
備考 1の項ハ若しくはニ,2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として額を算定する。 |