○国立大学法人東京工業大学掲示規則

平成16年4月1日

規則第103号

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(田町地区を除く。以下「大学」という。)における掲示(業務上のものを除く。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 東京工業大学の学生,大学職員及び学内団体が大学構内に掲示を行う場合は,原則として,大学の設置する所定の公用掲示板を使用するものとする。

第3条 大学が設置する掲示板以外による掲示(立看板,立札,ビラの貼付等)は認めない。ただし,大学が許可したときは,この限りでない。

第4条 掲示には,すべて責任者名(団体の場合は,団体名及び責任者名)及び掲示年月日を記載しなければならない。

第5条 掲示期間は,2週間以内とする。

2 前項の期間を過ぎた掲示又は目的を達し,若しくは必要がなくなった掲示は,責任者において直ちに撤去しなければならない。

第6条 この規則に違反する掲示は,大学において撤去する。

第7条 この規則に定めるもののほか,掲示の取扱いに関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学掲示規則

平成16年4月1日 規則第103号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第103号