○東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則
平成16年4月1日
規則第107号
(趣旨)
第1条 学校教育法(昭和22年法律第16号)第106条の規定に基づく東京工業大学名誉教授(以下「名誉教授」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(候補者)
第2条 名誉教授候補者は,東京工業大学(以下「本学」という。)の学長,理事・副学長又は専任の教授として退職(他の職種に変更した後に本学を退職した場合を含む。)し,かつ,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 本学の学長,理事・副学長又は専任の教授としての在職年数が12年以上に達した者で,本学の教育上又は学術上の功績があった者
二 前号の年数には達しないが,本学の発展又は教育上若しくは学術上の功績が特に著しい者
三 本学学長として功労があった者
(在職年数換算)
第3条 本学の専任教授としての在職年数には,次の各号による換算年数を教授在職年数として加えることができる。ただし,本学の専任教授として3年以上勤務したことを要する。
一 本学専任の准教授及び講師としての勤務年数は,その3分の2
二 本学以外の国内外の大学及び研究機関等の教授としての勤務年数は,その3分の2
三 本学以外の国内外の大学及び研究機関等の准教授としての勤務年数は,その3分の1
2 学長は,前項の推薦があったときは,その選考を教育研究評議会に諮るものとする。
3 第2条第3号に該当する者については,学長又は評議員の3分の1以上の発議により,その選考を評議会に諮るものとする。
(称号記の交付等)
第5条 教育研究評議会において本学名誉教授の称号を授与すべきものと議決したときは,学長が別記様式による称号記を交付する。
第6条 本学名誉教授の栄誉を汚す行為があり,その称号を保持するのに適当でないと認められる者に対しては,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取消し,称号記を返付させる。
附則
1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際,東京工業大学名誉教授に関する規則(昭和35年12月1日制定)により東京工業大学名誉教授となっている者及び平成16年4月1日付けで称号を授与された者は,この規則により称号記が授与されたものとみなす。
附則(平19.1.12規8)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平19.12.26規69)
この規則は,平成19年12月26日から施行する。
附則(令3.9.3規79)
この規則は,令和3年9月3日から施行する。