○東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則の運用に関する申合せ
平成16年4月1日
学長裁定
1 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則(平成16年規則第107号。以下「規則」という。)第2条第2号に該当する者として当該部局長が推薦しようとする場合は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
一 理事・副学長,学院長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長,大学院研究科長,大学院研究科学系長,学部長,附置研究所長及び附属図書館長の職にあった者
二 ノーベル賞受賞者,文化勲章受章者,学士院会員,文化功労者,学士院賞受賞者及び紫綬褒章受章者その他国内外の権威ある学会賞等を受賞した者又はこれに準ずる者
三 学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,大学院研究科,学部又は附置研究所の創設期に特に功績があり,定年により退職する者
四 本学専任教授として8年以上勤務し,定年により退職する者
4 規則及びこの申合せの運用に当たり疑義が生じた場合は,教育研究評議会が決定する。
附則
この申合せは,平成16年4月1日から施行する。
附則(平19.1.12)
この申合せは,平成19年4月1日から施行する。
附則(平28.3.4)
この申合せは,平成28年4月1日から施行する。