○東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則の運用に関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

1 東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則(平成16年規則第107号。以下「規則」という。)第2条第2号に該当する者として当該部局長が推薦しようとする場合は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 理事・副学長,学院長,リベラルアーツ研究教育院長,科学技術創成研究院長,大学院研究科長,大学院研究科学系長,学部長,附置研究所長及び附属図書館長の職にあった者

二 ノーベル賞受賞者,文化勲章受章者,学士院会員,文化功労者,学士院賞受賞者及び紫綬褒章受章者その他国内外の権威ある学会賞等を受賞した者又はこれに準ずる者

三 学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,大学院研究科,学部又は附置研究所の創設期に特に功績があり,定年により退職する者

四 本学専任教授として8年以上勤務し,定年により退職する者

2 規則第3条第2号及び第3号に規定する「本学以外の大学」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学で修業年限4年以上のもの並びに外国の大学でこれに準ずるものをいい,同条各号に規定する「研究機関等」とは,文部科学省所轄機関,文化庁附属機関,大学共同利用機関その他国内外の学術研究を行う研究所等をいう。

3 規則第3条第2号及び第3号に規定する「教授」及び「准教授」には,それぞれ「教授相当職」及び「准教授相当職」を含むものとし,在職年数の加算を行う場合に,教授又は准教授の各職に相当すると認めるに当たっては,同各号に規定する「研究機関等」において,研究,教育及び医療等を通じ学術に関する業務に従事した者に限るなど慎重に行うものとし,「教授相当」と認められる地位について疑義があるときは,「准教授相当」のものとして認定するものとする。

4 規則及びこの申合せの運用に当たり疑義が生じた場合は,教育研究評議会が決定する。

この申合せは,平成16年4月1日から施行する。

(平19.1.12)

この申合せは,平成19年4月1日から施行する。

(平28.3.4)

この申合せは,平成28年4月1日から施行する。

東京工業大学名誉教授の称号授与に関する規則の運用に関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成19年1月12日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし