○国立大学法人東京工業大学長名による感謝状贈呈に関する取扱要項
平成16年4月1日
学長裁定
1 この要項は,国立大学法人東京工業大学長名(以下「学長名」という。)による感謝状の贈呈について必要な事項を定めるものとする。
2 学長名による感謝状は,国立大学法人東京工業大学(以下「本学」という。)における研究教育の進展又は本学学生及び教職員の福利,厚生の向上等について,多大な貢献を行った個人又は団体に対して,感謝するにふさわしいと認められる場合に贈呈するものとする。
3 感謝状の贈呈の決定は,学長が行うものとする。
4 部局長等は,感謝状贈呈の候補となる者又は団体があるときは,その事績を精査の上,学長に内申するものとする。
5 感謝状の贈呈は,当該個人又は団体による貢献の都度,学長が行うものとする。ただし,特別の事情がある場合は,この限りでない。
6 感謝状の書式及び文例は,別記のとおりとする。
7 感謝状の贈呈に当たっては,金一封を添えることができる。
8 学長名による感謝状贈呈に関する事務は,当該部局等の協力を得て,総務部総務課が処理する。
附則
この要項は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平22.9.17)
この要項は,平成22年9月17日から施行する。