○国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における規則等の立案に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「部局」とは,別表に定める組織をいう。

第3条 この要項において「部局長」とは,前条に掲げる部局の長をいう。

第4条 この要項において「規則等」とは,次に掲げるものをいう。

 学則(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に規定する事項等について,学長が,教育研究評議会,経営協議会及び役員会(以下「役員会等」という。)の議を経て定めるものをいう。)

 規則(大学の管理運営に関する重要な事項等について,学長が役員会等の議を経て,又は学長の裁量により定めるもの(通則を含む。)をいう。)

 規程(学則,規則又は法令等に基づき,学長又は部局長等が定めるものをいう。)

 細則(学則,規則又は規程を実施するため,学長又は部局長等が定めるものをいう。)

 内規(その適用範囲を限定した組織内の管理運営に関する事項等について,学長又は部局長等が定めるものをいう。)

 要項(学則,規則,規程若しくは細則又は法令等に定められていない事項について,学長又は部局長等が定めるもの(基準等を含む。)をいう。)

 申合せ(一定の事項の取り扱い等について申し合わせるものをいう。)

 上記以外のもので,総務部総務課(以下「総務課」という。)等との協議により必要と認めたもの

(規則等の名称)

第5条 学長が定める規則等(以下「学長制定規則等」という。)の題名は,「国立大学法人東京工業大学」又は「東京工業大学」を冠し,部局において定める規程等(以下「部局制定規程等」という。)の題名は,「東京工業大学」の次に当該部局名を付けるものとする。前項第7号及び第8号に掲げるものについても,同様とする。

(規則等の形式)

第6条 規則等の形式は,第4条第1号から第4号までに定めるものについては法令形式によるものとし,同条第5号から第8号までに定めるものについては,原則として法令形式に準ずるものとする。ただし,書式は,横書きとする。

(規則等の立案に関する事務の総括)

第7条 規則等の立案に関する事務の総括は,総務課において行う。

(規則等の所管)

第8条 学長制定規則等については,当該規則等に係る事務を所掌する課(以下「所管課」という。)が所管し,部局制定規程等については,当該部局が所管するものとする。

(規則等の制定)

第9条 規則等の制定又は改廃は,次条から第14条までに定める手続きによる。ただし,これによりがたい場合は,その都度総務課と協議するものとする。

第10条 学長制定規則等の制定に当たっては,規則等の種類又は必要に応じて,役員会等若しくは部局長等会議又は関係機関等に付議するものとする。

第10条の2 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかの事由により学長制定規則等を改正しようとする場合は,役員会等若しくは部局長等会議又は関係機関等における付議を省略できるものとする。

 法令又は学長制定規則等の改正による委任,引用又は準用する学長制定規則等の題名又は適用条項の変更に関するもの

 組織の設置改廃等による組織等の名称に関するもの

 字句の整備に関するもの

 その他改正内容が形式的で軽微なものと学長が認めるもの

第11条 部局制定規程等の制定に当たっては,原則として教授会等の議を経るものとする。

第12条 学長制定規則等の原案の作成は,所管課において行い,次の各号に掲げる書類及び関係書類を添付の上,当該制定に係る審議等の手続きに先立って総務課と協議するほか,関係する部課又は部局との調整を図るものとする。なお,部局制定規程等についても,これに準じて取り扱うものとする。

 制定・改廃理由

 規則等の制定案

 新旧対照表(一部改正の場合のみ)

第13条 学長制定規則等の制定に当たって所管課は,規則等の種類又は必要に応じて,役員会等若しくは部局長等会議又は関係機関等の承認を得るため,制定案の当該機関等への付議に係る事務手続きを行うものとする。

第14条 学長制定規則等の制定の起案は,総務課又は所管課において行う。

(部局制定規程等の報告)

第15条 部局において部局制定規程等を定めたときは,第12条各号に掲げる書類を添付し,速やかに学長に報告するものとする。

(規則等の記号及び番号)

第16条 第4条第1号から第4号までの規則等(部局長等が定める規程及び細則を除く。)については,その種類及び一連番号を暦年ごとに別紙の例により付けるものとする。

第17条 部局長等が定める規程及び細則については,その種類及び一連番号を暦年ごとに付け,当該部局に応じ,別表に掲げる記号を別紙の例により付けるものとする。

第18条 第4条第5号から第8号までの規則等については,別紙の例により制定日等を付けるものとする。

(規則等の公布)

第19条 学長制定規則等の公布は,部課及び部局への通知をもって行う。

第20条 部局制定規程等の公布方法は,各部局において定める。

(規則集への登載)

第21条 学則,規則,規程及び細則は,国立大学法人東京工業大学規則集(以下「規則集」という。)に登載し,その他のものについては必要に応じて登載するものとする。

第22条 規則等を規則集に登載するに当たっては,当該規則等の制定日並びに記号及び番号を別紙の例により表示するものとする。

(その他)

第23条 この要項の運用に関し疑義のある場合は,総務部長の決するところによるものとする。

1 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

2 この要項に準拠していない規則等については,当該規則等の改正の都度この要項に準拠するよう逐次整備するものとする。

(平17.3.31)

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平17.9.30)

この要項は,平成17年10月1日から施行する。

(平19.10.12)

この要項は,平成19年11月1日から施行する。

(平22.4.2)

この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平22.10.1)

この要項は,平成22年11月1日から施行する。

(平23.1.7)

この要項は,平成23年1月7日から施行する。

(平23.4.1)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.9.2)

この要項は,平成23年10月1日から施行する。

(平24.7.6)

この要項は,平成24年8月1日から施行する。

(平25.2.8)

この要項は,平成25年2月8日から施行する。

(平25.3.29)

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(平28.2.5)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.3.4)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.2)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.10.5)

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

(平30.12.21)

この要項は,平成31年1月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令元.11.15)

この要項は,令和元年12月1日から施行する。

(令2.1.24)

この要項は,令和2年2月1日から施行する。

(令2.3.19)

この要項は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.11.20)

この要項は,令和2年12月1日から施行する。

(令3.3.19)

1 この要項は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.9.3)

この要領は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1)

この要項は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令4.9.16)

この要項は,令和4年10月1日から施行する。

(令4.11.18)

この要項は,令和4年12月1日から施行する。

(令5.3.17)

この要項は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.5.19)

この要項は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第2条,第16条及び第17条関係)

組織

制定者

記号

理学院

学院長

理院

工学院

同上

工院

物質理工学院

同上

物院

生命理工学院

同上

生院

情報理工学院

同上

情院

環境・社会理工学院

同上

環社院

大学院生命理工学研究科

研究科長

生理工

大学院総合理工学研究科

同上

総理工

大学院社会理工学研究科

同上

社理工

大学院イノベーションマネジメント研究科

同上

イノ

理学部

学部長

工学部

同上

生命理工学部

同上

生命

リベラルアーツ研究教育院

研究教育院長

リベ院

科学技術創成研究院

研究院長

科技院

国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。)

機構長

国先

地球生命研究所

研究所長

地生

元素戦略MDX研究センター

センター長

附属科学技術高等学校

校長

科技高

附属図書館

館長

イノベーション人材養成機構

機構長

イ人材

リーダーシップ教育院

教育院長

リ教育院

物質・情報卓越教育院

同上

物情卓

超スマート社会卓越教育院

同上

超ス卓

エネルギー・情報卓越教育院

同上

エ情卓

国際教育推進機構

機構長

国推

データサイエンス・AI全学教育機構

同上

DSAI

アントレプレナーシップ教育機構

同上

ア機

社会人アカデミー

アカデミー長

社ア

保健管理センター

センター長

保セ

学生支援センター

同上

学支セ

ものつくり教育研究支援センター

同上

ものセ

学術国際情報センター

同上

学情セ

放射線総合センター

同上

放セ

極低温研究支援センター

同上

極セ

バイオサイエンス統合支援センター

同上

バ統セ

博物館

館長

オープンイノベーション機構

機構長

オ機

事務局

事務局長

オープンファシリティセンター

センター長

OFC

画像画像

国立大学法人東京工業大学における規則等の立案に関する事務取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年3月31日 種別なし
平成17年9月30日 種別なし
平成19年10月12日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成22年10月1日 種別なし
平成23年1月7日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成23年9月2日 種別なし
平成24年7月6日 種別なし
平成25年2月8日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成28年2月5日 種別なし
平成28年3月4日 種別なし
平成30年3月2日 種別なし
平成30年10月5日 種別なし
平成30年12月21日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和元年11月15日 種別なし
令和2年1月24日 種別なし
令和2年3月19日 種別なし
令和2年11月20日 種別なし
令和3年3月19日 種別なし
令和3年9月3日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和4年6月1日 種別なし
令和4年9月16日 種別なし
令和4年11月18日 種別なし
令和5年3月17日 種別なし
令和5年5月19日 種別なし