○国立大学法人東京工業大学における名義の使用許可に関する要項
平成16年10月1日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における主催,共催,後援及び協賛その他これに類する名義の使用許可に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名義の区分)
第2条 名義の使い分けについては,次の各号に定めるとおりとする。
一 主催 大学が事業を主体的に開催する場合
二 共催 大学が事業を他の団体等と共同して実施する場合
三 後援 大学が事業を外部的に支援する場合
四 協賛その他これに類する名義 特に主催者の要望がある場合
(許可の基準)
第3条 学長は,国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第2条に規定する目的及び使命に沿った広域的な規模にわたる事業であり,東京工業大学の名称を冠するに相応しいと認めるものに対し,主催若しくは共催名義の使用について申請があったとき,又は大学に関係するものに対し,次の各号に掲げる団体等から主催名義以外の名義の使用について申請があったときは,これを許可することができる。
一 国の機関
二 地方公共団体及びその機関
三 教育研究機関及びその連合体
四 学術団体
五 公益法人及びこれに準ずる団体(宗教法人及びこれに準ずる団体を除く。)
六 その他学長が適当と認めるもの
(事業支援)
第4条 主催名義以外の名義使用の事業実施に当たっては,学長が特に必要と認める場合を除き,大学は,当該事業に係る経済的支援は行わない。
一 定款,会則等
二 役員名簿等
三 事業実施に関する書類(事業に係る収支予算案を含む。)
四 その他必要な書類
(許可)
第6条 学長は,名義の使用許可に当たっては,必要に応じ広報を担当する理事・副学長その他学内関係機関等の意見を聞くものとする。
2 学長は,名義の使用許可を決定した者に対して,別紙様式2の名義使用許可書を交付するものとする。
(遵守事項)
第7条 名義の使用許可を受けた者は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 申請時の事業計画に変更があった場合は,直ちに届け出ること。
二 事業を行うに当たって,大学の施設,設備等を利用するときは,大学の関係諸規則に従うこと。
(名義使用報告書)
第8条 名義の使用許可を受けた者は,事業終了後は,速やかにその結果について別紙様式3の名義使用報告書を提出するものとする。
(許可の取消)
第9条 学長は,次の各号の一に該当すると認めるときは,名義の使用許可を取り消すことができる。
一 第7条各号に掲げる事項に違反したとき。
二 申請書に虚偽の記載があったとき。
(事務)
第10条 名義の使用に関する事務は,総務部広報課において処理する。
附則
この要項は,平成16年10月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における名義の使用許可に関する要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平22.12.14)
この要項は,平成22年12月14日から施行する。
附則(平25.2.13)
この要項は,平成25年2月13日から施行する。
附則(平25.6.21)
この要項は,平成25年7月1日から施行する。
附則(平28.3.4)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平29.2.3)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(平29.3.8)
この要項は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令2.2.21)
この要項は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令2.7.17)
この要項は,令和2年8月1日から施行する。
附則(令3.3.19)
この要項は,令和3年3月19日から施行する。
附則(令5.3.17)
この要項は,令和5年3月17日から施行する。