○東京工業大学栄誉教授の称号授与に関する規則
平成23年1月7日
規則第2号
(趣旨)
第1条 東京工業大学(以下「本学」という。)は,この規則の定めるところにより東京工業大学栄誉教授(以下「栄誉教授」という。)の称号を授与することができる。
(資格等)
第2条 学長は,本学の教授若しくは本学を退職した者又は本学の学士課程の卒業生若しくは大学院修了生のうち,ノーベル賞,文化勲章,文化功労者,日本学士院賞又はそれらと同等の教育研究活動の功績をたたえる賞若しくは顕彰を受けた者に対し,栄誉教授の称号を付与することができる。
(選考)
第3条 学長は,推薦する候補者があるときは,候補者の同意を得たうえで,教育研究評議会の議に付するものとする。
(称号記の交付等)
第4条 教育研究評議会において本学栄誉教授の称号を授与すべきものと議決したときは,学長が称号記を交付する。
第5条 本学栄誉教授の栄誉を汚す行為があり,その称号を保持するのに適当でないと認められる者に対しては,教育研究評議会の議を経て,称号の授与を取消し,称号記を返付させる。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,栄誉教授の称号の授与に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成23年1月7日から施行する。
附則(平28.3.4規45)
この規則は,平成28年4月1日に施行する。