○国立大学法人東京工業大学文書処理規則

平成23年3月17日

規則第23号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 文書の収受及び処理等(第3条―第6条)

第3章 文書の起案,合議及び供閲等(第7条―第15条)

第4章 発送文書の浄書,照合及び発送(第16条―第20条)

第5章 秘密文書の取扱い(第21条―第31条)

第6章 発送文書の名義及び記号番号(第32条・第33条)

第7章 文書の分類,保存及び廃棄等(第34条)

第8章 雑則(第35条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における文書の処理について必要な事項を定め,事務処理の適正化及び事務能率の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において文書とは,国立大学法人東京工業大学法人文書管理規程(平成23年規程第5号。以下「管理規程」という。)第2条第1号に規定する法人文書のうち,次の各号に掲げるものをいう。

 起案文書 大学の意思決定の権限を有する者が押印,署名又はこれらに類する行為を行うことにより,その内容を大学の意思として決定し,又は確認するために起案した文書をいう。

 収受文書 大学の組織名又は職名をあて名とする文書をいう。

 発送文書 大学の組織名又は職名をもって発送する文書をいう。

第2章 文書の収受及び処理等

(文書の収受)

第3条 収受文書は,原則として当該文書に係る事務を所掌する課等の庶務担当グループが,文書担当グループとして処理するものとする。

(文書収受発送簿)

第4条 前条の規定により収受した収受文書は,親展文書,親展電信及び書留郵便物を除き,文書担当グループにおいて開封し,当該文書に収受番号及び収受年月日を記入するとともに,別紙様式第1号の法人文書収受発送受払簿に記載するものとする。ただし,同種内容の収受文書であって,収受頻度の高いものにあっては,当該文書の件名を簡略化することができる。

2 前項により開封した収受文書が,事務担当者宛,事務連絡,送り状,公募等で内容が軽易である場合には,文書収受発送受払簿への記載を省略することができる。この場合,当該収受文書には収受年月日のみ記入するものとする。

3 文書担当グループ以外のグループ等が収受文書を収受した場合は,当該収受文書を文書担当グループへ送付するものとする。

(収受文書の配付)

第5条 前条第1項により処理された収受文書は,関係各グループ等に配付するものとする。

2 文書担当グループは,前項の規定により配付した収受文書について,法人文書収受発送受払簿に記録するものとする。

3 親展文書又は親展電信で名宛人が不在のため事務処理に支障をきたすおそれがあるものは,あらかじめ指定した者が開封することができるものとする。

(収受文書の処理)

第6条 前条によって収受文書の配付を受けた各グループ等は,所掌に応じて起案又は供閲等の方式により,速やかに処理するものとする。

第3章 文書の起案,合議及び供閲等

(文書の起案)

第7条 起案は,一案件一起案を原則とし,特に定めるもののほか,別紙様式第2号の原議書を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,定例的なもの又は軽易なものについては,収受文書の余白を利用する等原議書を用いずに適当な方法により起案することができるものとする。

(起案文書の書き方)

第8条 文書の起案にあたっては,次の事項を守らなければならない。

 起案文書は,手書き又はパーソナルコンピューター等によるものとし,手書きによる場合は,黒又は青のインク又はボールペンを用いて,楷書又は行書で正しく丁寧に書くこと。

 起案文書の内容によって分かりやすくするため,行間を一行空ける等工夫すること。

 起案文書の表現は,分かりやすい用字用語により平易な内容とし,簡潔かつ明瞭なものとすること。

 決裁後発送を要する文書を起案する場合には,原則として起案した部課(グループ)等,担当者名及び内線電話番号等を明記する等,発信元を明らかにすること。

(起案文書の区分等)

第9条 起案文書には,件名の最後にかっこ書きにより当該文書の内容を区分する簡単な語句を明示しなければならない。

2 前項に規定する文書の区分の例示すると,次のとおりである。

制定 規則,細則等の制定に関する文書

通知 所掌事項に関して必要な事項を伝達するための文書

依頼 依頼に関する文書

照会 照会に関する文書

協議 協議に関する文書

回答 依頼,照会,協議等に対する回答に関する文書

報告 法令等に基づいて行政機関その他に報告する文書

証明 証明に関する文書

上申 人事の上申に関する文書

申請 許可,認可,承認等を求めるために提出する文書

契約 契約に関する文書

覚書 覚書に関する文書

御礼 御礼に関する文書

供閲 供閲に関する文書

事務連絡 事務連絡に関する文書

(資料添付)

第10条 起案文書には,必要に応じ,関係資料を添付するものとする。

(供閲)

第11条 供閲文書は,適当な方法によって,関係者の閲覧に供するものとする。

2 供閲文書のうち,陳情,希望又は意見その他必要なものについては,起案部課(グループ)等及び関係の部課(グループ)等において,これに対する措置,意見等を付すものとする。

(とじ方)

第12条 起案文書のとじ方は,左とじとする。ただし,縦書きのもの及び縦書きの関係資料が添付されているものについては,右とじとすることができる。

(合議)

第13条 起案文書の内容が,他の部課(グループ)等に関係がある場合は当該部課(グループ)等へ合議しなければならない。

2 起案文書の合議は,原議書の合議欄に合議しようとする部課(グループ)等名を記入し,当該部課(グループ)等へ合議しなければならない。

3 起案文書の合議を受けた部課(グループ)等は,速やかに回付を終え,遅滞なく起案部課(グループ)等に返付しなければならない。

(合議文書の訂正)

第14条 起案文書の合議を受けた部課(グループ)等において文書の訂正を要すると認めたときは,起案部課(グループ)等及び関係の部課(グループ)等と協議しなければならない。

2 合議の結果,起案の趣旨に著しい変更があったとき,又は当該文書が廃案となったときは,起案部課(グループ)等はその旨合議先に通知しなければならない。

(至急文書等の処理)

第15条 起案文書で急を要するものは,原議書の右上辺に赤紙を付せんし,他の起案文書に優先して処理しなければならない。

2 起案文書が特に緊急を要するもの,秘密を要するもの又は重要なものであるときは,持ち回りすることができる。ただし,この場合,必ず起案者等その内容について説明できる者が持ち回りしなければならない。

第4章 発送文書の浄書,照合及び発送

(発送文書の登録)

第16条 起案部課(グループ)等は,決裁が終った起案文書のうち学外に発送を要するものについては,文書担当グループにおいて当該起案文書の記号番号を登録するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,事務連絡等の軽易なものについては,登録を省略することができる。

(浄書及び照合)

第17条 前条の手続きを終えた発送文書の浄書及び照合は,起案部課(グループ)等において行うものとする。

(公印の使用)

第18条 前条の手続きを経た発送文書については,法令等で押印が定められていること又は案件が特に重要であること等により公印の使用を必要とする場合を除き,公印の押印は省略するものとする。

2 前項の規定により,公印の押印を省略する場合は,起案文書に「公印省略」と明記して決裁を受け,かつ,発送文書の公印押印箇所に「(公印省略)」と記入するものとする。

3 発送文書で公印を押印する場合は,公印管守責任者又は公印管守担当者に原議書を提示して公印の押印を請求するものとする。

(文書の訂正)

第19条 前条第3項の規定により文書を処理するにあたり,公印管守責任者又は公印管守担当者が,発送文書に誤字,脱字その他用語上不適当なものを発見したときは,起案者に連絡の上,訂正させることができる。

(文書の発送)

第20条 文書を学外に発送する場合は,起案部課(グループ)等において郵送する等適当な方法により行うものとする。

第5章 秘密文書の取扱い

(秘密文書)

第21条 秘密文書の処理の特例については,この章に定めるところによる。

2 この章で「秘密文書」とは,秘密の保護が必要な事項が記載されている文書をいう。

3 秘密文書の指定及び作成は,必要最低限にとどめるよう努めるものとする。

(秘密の保持)

第22条 秘密文書の保管,浄書,照合に当たっては,その秘密のもれないよう努めなければならない。

(秘密文書の指定等)

第23条 秘密文書の指定は,当該秘密文書を主管する管理規程第5条に定める文書管理者が行う。

2 文書管理者は,前項の指定を行うときは,あらかじめ秘密文書として取り扱う期間(以下「秘密取扱期間」という。)を定めなければならない。

3 文書管理者は,秘密取扱期間が満了する前に当該秘密文書の内容を秘密にしておく必要がなくなったと認めるときは,その指定を解除し,その旨を当該秘密文書の関係者に連絡するものとする。

(秘密文書の取扱責任者)

第24条 秘密文書の取扱責任者は,文書管理者とする。

(表示)

第25条 秘密文書には,秘密文書である旨,秘密取扱期間及び主管の課等の名称を表示しなければならない。

(回付)

第26条 秘密文書の回付は,起案者が封筒に入れ,持ち回りをしなければならない。

(送達)

第27条 秘密文書を送達するときは,取扱責任者の指定する方法により送達するものとする。

(複製)

第28条 職員は,取扱責任者の承認を得たときは,当該秘密文書を複製することができる。

(保管)

第29条 秘密文書を保管するときは,金庫等施錠のできる書庫に保管するものとする。

(処分)

第30条 職員は,秘密文書を保管する必要がなくなったときは,当該秘密文書を焼却する等復元することができない方法により処分しなければならない。

(他の行政機関等の秘密文書の取扱い)

第31条 他の行政機関等から接受した秘密文書は,この章に定めるところに準じて取り扱うものとする。

第6章 発送文書の名義及び記号番号

(発送文書の名義)

第32条 発送文書の名義には,大学名,役員名若しくは事務局長名,又は部局にあっては部局名若しくは部局長名を用いるものとする。ただし,その事項の内容,資料又は発送先の関係により,部長名,課長名等を用いることができる。

(発送文書の記号番号)

第33条 発送文書の記号は,別表の区分による。ただし,学内各部局間等の往復文書等にあっては,これを省略するものとする。

2 文書の記号番号は,年度毎に更新するものとする。

第7章 文書の分類,保存及び廃棄等

(分類,保存及び廃棄)

第34条 文書の分類,保存及び廃棄等については,管理規程の定めるところにより行うものとする。

第8章 雑則

第35条 この規則に定めるもののほか,文書の処理に関し必要な事項は,学長が別に定める。

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.4.1規35)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平23.9.2規57)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平24.2.10規9)

この規則は,平成24年2月10日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,平成24年2月1日から適用する。

(平24.3.2規15)

この規則は,平成24年3月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,平成23年12月7日から適用する。

(平24.4.6規34)

この規則は,平成24年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,平成24年4月1日から適用する。

(平24.7.6規49)

この規則は,平成24年8月1日から施行する。

(平24.12.7規75)

この規則は,平成24年12月7日から施行する。

(平25.3.29規40)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.6.21規49)

この規則は,平成25年7月1日から施行する。

(平26.3.11規17)

この規則は,平成26年3月11日から施行する。

(平27.3.31規39)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平27.4.3規49)

この規則は,平成27年4月3日から施行する。

(平28.3.4規45)

この規則は,平成28年4月1日に施行する。

(平29.3.3規19)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平29.3.17規45)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平30.3.2規22)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平30.9.21規86)

この規則は,平成30年10月1日から施行する。

(平30.10.5規92)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(平30.12.21規115)

この規則は,平成31年1月1日から施行する。

(平31.3.15規34)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令元.5.24規3)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。ただし,別表の改正規定は,令和元年5月24日から施行する。

(令元.6.20規6)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令元.7.1規14)

この規則は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令元.11.15規37)

この規則は,令和元年12月1日から施行する。

(令2.1.24規11)

この規則は,令和2年2月1日から施行する。

(令2.3.19規39)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令2.7.17規66)

この規則は,令和2年8月1日から施行する。

(令2.11.20規110)

この規則は,令和2年12月1日から施行する。

(令3.1.22規7)

この規則は,令和3年2月1日から施行する。

(令3.3.19規33)

1 この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令3.9.3規84)

この規則は,令和3年9月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,令和3年7月1日から適用する。

(令4.3.18規34)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令4.6.1規65)

この規則は,令和4年6月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,令和4年3月27日から適用する。

(令4.9.16規106)

この規則は,令和4年10月1日から施行する。

(令4.11.18規122)

この規則は,令和4年12月1日から施行する。

(令5.3.17規38)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(令5.5.19規58)

この規則は,令和5年5月19日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学文書処理規則の規定は,令和5年4月1日から適用する。

別表(第33条関係)

監査事務室

東工大監第 号

総務課

東工大総第 号

人事課

東工大人第 号

広報課

東工大広第 号

安全企画課

東工大安第 号

すずかけ台総務課

東工大すず総第 号

主計課

東工大主第 号

経理課

東工大経第 号

契約課

東工大契第 号

すずかけ台会計課

東工大すず会第 号

国際連携課

東工大国連第 号

企画・評価課

東工大企評第 号

社会連携課

東工大社連第 号

教務課

東工大教第 号

学生支援課

東工大学支援第 号

留学生交流課

東工大留第 号

入試課

東工大入第 号

教育プログラム推進室

東工大教プロ第 号

全学教育推進室

東工大全教第 号

研究企画課

東工大研第 号

国際推進課

東工大国推第 号

研究資金支援課

東工大研支第 号

産学連携課

東工大産第 号

情報図書館課

東工大情図第 号

情報基盤課

東工大情基第 号

施設総合企画課

東工大施総第 号

施設整備課

東工大施整第 号

施設環境管理課

東工大施環第 号

再開発推進室

東工大施再第 号

オープンファシリティセンター

東工大OFC第 号

理学院

東工大理院第 号

工学院

東工大工院第 号

物質理工学院

東工大物院第 号

情報理工学院

東工大情院第 号

生命理工学院

東工大生院第 号

環境・社会理工学院

東工大環社院第 号

理学部

東工大理第 号

工学部

東工大工第 号

生命理工学部

東工大生第 号

大学院生命理工学研究科

東工大生命第 号

大学院総合理工学研究科

東工大総合第 号

大学院社会理工学研究科

東工大社会第 号

大学院イノベーションマネジメント研究科

東工大イノ第 号

リベラルアーツ研究教育院

東工大リベ院第 号

科学技術創成研究院

東工大科技院第 号

国際先駆研究機構

東工大国先第 号

地球生命研究所

東工大地生第 号

元素戦略MDX研究センター

東工大元第 号

附属科学技術高等学校

東工大高第 号

イノベーション人材養成機構

東工大イ人材第 号

リーダーシップ教育院

東工大リ教育院第 号

物質・情報卓越教育院

東工大物情卓第 号

超スマート社会卓越教育院

東工大超ス卓第 号

エネルギー・情報卓越教育院

東工大エ情卓第 号

国際教育推進機構

東工大国教推第 号

データサイエンス・AI全学教育機構

東工大DSAI第 号

アントレプレナーシップ教育機構

東工大ア教第 号

保健管理センター

東工大保第 号

学術国際情報センター

東工大学情セ第 号

放射線総合センター

東工大放セ第 号

極低温研究支援センター

東工大極セ第 号

バイオサイエンス統合支援センター

東工大バ統セ第 号

博物館

東工大博第 号

オープンイノベーション機構

東工大オ機第 号

企画本部

企本部第 号

教育本部

教本部第 号

研究・産学連携本部

研産本部第 号

キャンパスマネジメント本部

キャ本部第 号

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国立大学法人東京工業大学文書処理規則

平成23年3月17日 規則第23号

(令和5年5月19日施行)

体系情報
[全学規則]/第2編
沿革情報
平成23年3月17日 規則第23号
平成23年4月1日 規則第35号
平成23年9月2日 規則第57号
平成24年2月10日 規則第9号
平成24年3月2日 規則第15号
平成24年4月6日 規則第34号
平成24年7月6日 規則第49号
平成24年12月7日 規則第75号
平成25年3月29日 規則第40号
平成25年6月21日 規則第49号
平成26年3月11日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第39号
平成27年4月3日 規則第49号
平成28年3月4日 規則第45号
平成29年3月3日 規則第19号
平成29年3月17日 規則第45号
平成30年3月2日 規則第22号
平成30年9月21日 規則第86号
平成30年10月5日 規則第92号
平成30年12月21日 規則第115号
平成31年3月15日 規則第34号
令和元年5月24日 規則第3号
令和元年6月20日 規則第6号
令和元年7月1日 規則第14号
令和元年11月15日 規則第37号
令和2年1月24日 規則第11号
令和2年3月19日 規則第39号
令和2年7月17日 規則第66号
令和2年11月20日 規則第110号
令和3年1月22日 規則第7号
令和3年3月19日 規則第33号
令和3年9月3日 規則第84号
令和4年3月18日 規則第34号
令和4年6月1日 規則第65号
令和4年9月16日 規則第106号
令和4年11月18日 規則第122号
令和5年3月17日 規則第38号
令和5年5月19日 規則第58号