○国立大学法人東京工業大学職員就業規則

平成16年4月1日

規則第10号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 採用,休職及び退職等

第1節 採用,昇任及び配置換等(第5条―第12条の2)

第2節 休職及び復職(第13条―第17条)

第3節 退職(第18条・第19条)

第4節 管理監督職勤務上限年齢による降任等(第19条の2・第19条の3)

第5節 定年等(第20条・第21条)

第6節 解雇(第22条―第24条)

第7節 退職等証明書(第25条)

第3章 賃金(第26条)

第4章 服務

第1節 服務(第27条―第34条)

第2節 勤務条件(第35条―第37条の5)

第3節 出張及び旅費(第38条・第39条)

第5章 研修及び勤務評価(第40条・第41条)

第6章 表彰及び懲戒等(第42条―第46条)

第7章 不服等の申出(第47条)

第8章 安全衛生,健康管理及び女性の労働基準(第48条―第52条)

第9章 災害補償(第53条)

第10章 福利・厚生(第54条・第55条)

第11章 退職手当(第56条)

第12章 雑則(第57条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における教育及び研究を円滑に遂行し,もって大学の社会的使命を果たすため,労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第89条の規定に基づき,大学に勤務する職員の労働条件,服務規律その他の就業に関し必要な事項を定めるものとする。

(法令との関係)

第2条 職員の就業に関しては,この規則に定めるもののほか,労基法その他の法令に定めるところによる。

(適用範囲等)

第3条 この規則は,次の各号に掲げる大学の職員に適用する。

 教員

 大学教員 教授,准教授,講師及び助教

 高校教員 副校長,主幹教諭,教諭,養護教諭及び実習助手

 技術職員 主幹技術専門員,上席技術専門員,主任技術専門員,技術専門員及びその他技術職員

 事務職員

 高度専門職員

 マネジメント教授及びマネジメント准教授

 マネジメント職員

(遵守及び遂行)

第4条 大学及び職員は,それぞれの立場でこの規則を遵守し,その職務の遂行に努めなければならない。

第2章 採用,休職及び退職等

第1節 採用,昇任及び配置換等

(採用)

第5条 職員(教員並びに技術職員のうち主幹技術専門員及び上席技術専門員を除く。)の採用は,競争試験又は選考により行う。

2 教員の採用の選考については,学長が別に定める。

3 技術職員のうち,主幹技術専門員及び上席技術専門員の採用の選考については,学長が別に定める。

(欠格事項)

第5条の2 次の各号の一に該当する者は,職員(教員を除く。)となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者(執行猶予が付された場合を除く。)

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

2 次の各号の一に該当する者は,教員となることはできない。

 禁錮以上の刑に処せられた者

 日本国憲法施行の日以後において,日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し,又はこれに加入した者

3 前項各号に定めるほか,次の各号の一に該当する者は,教員のうち,高校教員となることはできない。

 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い,当該失効の日から3年を経過しない者

 教育職員免許法第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け,3年を経過しない者

(労働条件の明示)

第6条 職員の採用に際しては,あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した文書を交付するものとする。

 労働契約の期間に関する事項

 就業の場所及び従事する業務に関する事項

 始業及び終業の時刻,所定勤務時間を超える勤務の有無,休憩時間,休日並びに休暇に関する事項

 賃金に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

(提出書類)

第7条 職員に採用される者は,次の各号に掲げる書類を提出しなければならない。ただし,学長が認めたときは,全部又は一部の書類について提出を省略することができる。

 履歴書

 住民票記載事項証明書

 学歴及び職歴に関する証明書

 健康診断書

 その他学長が必要と認める書類

2 職員は,前項各号に掲げる書類の記載事項に変更があった場合は,その旨を,必要な書類を添えて,速やかに届け出なければならない。

(赴任)

第8条 職員に採用された者は,直ちに赴任しなければならない。ただし,やむを得ない事由があるときは,採用の日から1週間以内に赴任するものとする。

(昇任)

第9条 職員の昇任は,選考により行う。

2 前項の選考は,当該職員の人事評価等に基づいて行う。

(試用期間)

第10条 職員の採用には,試用期間を設けるものとし,その職員が,その職において6月(主幹教諭及び教諭にあっては1年)を下らない期間を勤務し,その間その職務を良好な成績で遂行したときに,正式のものとする。ただし,学長が認めたときは,当該期間を短縮し,又は設けないことがある。

2 試用期間中の職員は,勤務成績の不良なこと,心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き雇用しておくことが適当でないと認められる場合には,解雇することがある。

3 試用期間は,勤続年数に通算する。

(任期又は期間を定めた雇用)

第10条の2 次に掲げる場合は,任期又は期間を定めて職員を雇用する。

(任期又は期間の定めのない雇用への転換)

第10条の3 任期又は期間を定めて雇用された職員のうち,大学における2以上の任期又は期間の定めのある雇用期間を通算した期間(労働契約法(平成19年法律第128号)第18条第2項の規定により通算契約期間に算入しないこととされる期間を除く。)が5年(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)第7条第1項に該当する者及び科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第15条の2第1項第1号又は第2号に該当する者にあっては,10年)を超える者が,現に雇用されている任期又は雇用期間が満了する日の30日前までに文書により学長に申し出た場合は,現に雇用されている任期又は雇用期間が満了する日の翌日から任期又は期間の定めのない雇用とする。

(降任)

第11条 職員が次の各号の一に該当する場合は,その意に反して,降任することがある。

 勤務成績が不良の場合

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

 その他その職に必要な適格性を欠く場合

 経営上又は業務上やむを得ない事由による組織の再編,統合又は縮小等の場合

 第19条の2の規定による場合

2 前項の規定により降任(前項第5号の場合を除く。)するときは,処分の事由を記載した説明書を交付するものとする。

(配置換等)

第12条 職員は,業務上の都合により,配置換,兼務及び出向等を命ぜられることがある。

2 職員は,正当な理由がない限り前項の命令を拒むことができない。ただし,転籍出向の場合は,本人の同意を得るものとする。

(テレワーク)

第12条の2 職員のテレワークの実施については,学長が別に定める。

第2節 休職及び復職

(休職)

第13条 職員が次の各号の一に該当する場合は,休職とすることができる。

 心身の故障のため,長期の休養を要する場合

 刑事事件に関し起訴され職務の正常な遂行に支障をきたす場合

 公共的機関,学校,研究所及び病院等において,その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査,研究若しくは指導に従事し,又は国際事情の調査等の業務に従事する場合

 研究成果活用企業の役員等の職を兼ね,当該役員等の職務に主として従事する場合

 条約その他の国際約束等に基づき又は国際機関,外国政府の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事するため派遣される場合

 水難,火災その他の災害により,生死不明又は所在不明となった場合

 労働組合の業務に専ら従事する場合

 その他学長が定める場合

2 期間雇用規則の規定により期間を定めて雇用された職員及び試用期間中の職員については,前項の規定は適用しない。

3 第11条第2項の規定は,第1項(第6号を除く。)の規定により,職員をその意に反して休職とする場合について準用する。

(休職の期間)

第14条 前条第1項第1号の規定による休職の期間は,休養を要する程度に応じて,3年を超えない範囲内において,学長が定める。当該休職の期間が3年に満たない場合においては,休職とした日から引き続き3年を超えない範囲内に限り,これを更新することができる。ただし,職員が業務上負傷し,又は疾病にかかり,休職とされた場合の休職の期間は,休養を要する間とする。

2 前条第1項第2号の規定による休職の期間は,その事件が裁判所に係属する間とする。

3 前条第1項第3号から第6号まで及び第8号の規定による休職の期間は,必要に応じ,3年を超えない範囲内において,それぞれ個々の場合について,学長が定める。当該休職の期間が3年に満たない場合においては,休職とした日から引き続き3年を超えない範囲内において,これを更新することができる。

4 前条第1項第7号の規定による休職の期間は,必要に応じ,5年を超えない範囲内において,学長が定める。

5 前条第1項第3号から第5号までの規定による休職の期間が引き続き3年に達する際特に必要があるときは,2年を超えない範囲内において,休職の期間を更新することができる。当該更新した休職の期間が2年に満たない場合においては,必要に応じ,その期間の初日から起算して2年を超えない範囲内において,再度これを更新することができる。

(復職)

第15条 第13条第1項各号に掲げる休職の事由が消滅した職員については,速やかに復職させるものとする。

2 休職の期間が満了した職員は,当然復職するものとする。ただし,休職以前の職と異なる職に就かせることがある。

3 第13条第1項第1号の規定により休職とされた職員の前2項の規定による復職は,医師の診断及び大学の産業医の判断の結果に基づいて行う。

第16条 第13条第1項第1号の規定により休職とされた職員が,復職した日から1年が経過する日(復職後,引き続き国立大学法人東京工業大学安全衛生管理規則(平成16年規則第58号。以下「安全衛生管理規則」という。)第40条の規定により同規則別表第2に規定する生活規正の面Bの指導区分の決定又は同表に規定する生活規正の面Bへの指導区分の変更を受け,同規則第41条の事後措置として病気休暇(日単位のものを除く。)の方法により勤務を軽減された場合は,当該勤務を軽減された期間の末日の翌日から1年が経過する日)までの間に,同一の負傷又は疾病(病状が異なるものであっても,病因が類似又は同一と認められるものを含む。以下「同一傷病等」という。)により休職とされた場合は,復職前の休職期間を通算して第14条第1項の規定を適用する。

(休職中の職員の身分)

第17条 休職中の職員は,職員としての身分を保有するが,職務に従事しない。

第3節 退職

(退職)

第18条 職員は,次の各号の一に該当した場合は退職とし,職員としての身分を失う。

 退職を申し出た場合

 定年による退職の日(以下「定年退職日」という。)に達した場合

 任期又は期間を定めて雇用されている者であって,その任期又は期間が満了した場合

 第13条第1項(第2号を除く。)の規定により休職とされた職員が,当該休職期間が満了したにもかかわらず,なお休職事由が存在し,復職できない場合

 第22条又は第43条の規定により解雇された場合

 死亡した場合

 大学の専任の役員(学長,理事及び監事をいう。)に就任した場合

 日本国籍を有しない職員が,職員として就業するために必要な在留資格を喪失した場合

2 前項第3号の場合において,引き続き1年を超えて雇用した職員について雇用を更新しない場合は,任期又は期間が満了する日の少なくとも30日前に通知するものとする。

(自己都合退職)

第19条 職員は,自己の都合により退職しようとする場合は,書面をもって申し出なければならない。

2 職員は,退職を申し出た後においても,退職の日までは,引き続き職務に従事しなければならない。

第4節 管理監督職勤務上限年齢による降任等

(管理監督職勤務上限年齢による降任等)

第19条の2 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第25条及び第25条の2に規定する職員(教授,准教授,講師及び助教並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授を除く。)(以下「管理監督職」という。)で,管理監督職勤務上限年齢に達している職員は,異動期間(管理監督職勤務上限年齢に達した日の翌日から同日以後における最初の4月1日までの間をいう。以下同じ。)に,管理監督職以外の職への降任をし,若しくは配置換をし,又は管理監督職の兼務を免ずるものとする。

2 前項の管理監督職勤務上限年齢は,60歳とする。

(管理監督職への任命の制限)

第19条の3 管理監督職勤務上限年齢に達している者を,その者が管理監督職を占めているものとした場合における異動期間の末日の翌日(管理監督職以外の職への降任等をされ,又は管理監督職の兼務を免ぜられた職員にあっては,当該管理監督職以外の職への降任等をされ,又は管理監督職の兼務を免ぜられた日)以後,当該管理監督職に採用し,昇任し,降任し,配置換し,又は兼務することができない。

第5節 定年等

(定年)

第20条 職員の定年は,65歳とする。

2 定年退職日は,定年に達した日以後における最初の3月31日とする。

(定年前継続雇用短時間勤務職員の継続雇用)

第21条 60歳に達した日以後に第18条第1項第1号の規定による退職(教授,准教授,講師及び助教並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授並びに期間雇用規則の規定により期間を定めて雇用された職員が退職する場合を除く。)をした者を,従前の勤務実績その他の職務遂行上必要な事項の情報に基づく選考により,短時間勤務の職に継続雇用することができる。

2 前項の規定により継続雇用された職員を定年前継続雇用短時間勤務職員という。

3 この規則に定めるもののほか,定年前継続雇用短時間勤務職員に関し必要な事項は,学長が別に定める。

第6節 解雇

(解雇)

第22条 職員(教員を除く。)第5条の2第1項に該当するに至ったとき,教員が同条第2項に該当するに至ったとき及び高校教員が同条第3項に該当するに至ったときは,解雇する。

2 職員が次の各号の一に該当する場合は,その意に反して,解雇することがある。ただし,第43条に規定する懲戒事由に該当し,解雇するときは,同条の定めによる。

 勤務成績が著しく不良の場合

 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合

 その他必要な適格性を欠く場合

 経営上又は業務上やむを得ない事由による組織の再編,統合又は縮小若しくは職員数の削減等の場合

3 第11条第2項の規定は,前項の規定により,職員をその意に反して解雇する場合について準用する。

(解雇制限)

第23条 前条の規定にかかわらず,次の各号の一に該当する期間は解雇しない。ただし,第1号の場合において療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病が治癒せず,労基法第81条の規定により打切補償を支払う場合(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第19条に基づき打切補償を支払ったとみなされる場合を含む。)は,解雇する。

 業務上負傷し,又は疾病にかかり療養のため休業する期間及びその後30日間

 産前産後の女性職員が労基法第65条の規定により休業する期間及びその後30日間

(解雇予告)

第24条 第22条の規定により解雇する場合は,少なくとも30日前に当該職員に予告する。予告しない場合は,平均賃金の30日分の解雇予告手当を支払う。ただし,試用期間中の職員(14日を超えて引き続き雇用された者を除く。)を解雇する場合及び行政官庁の認定を受けた場合は,この限りでない。

第7節 退職等証明書

(退職等証明書)

第25条 退職した職員から労基法第22条に定める証明書の請求があった場合は,当該請求のあった事項について,遅滞なくこれを交付するものとする。

2 解雇予告を受けた職員が,当該解雇予告を受けた日から退職の日までの間において,当該解雇の理由について証明書を請求した場合は,遅滞なくこれを交付するものとする。

第3章 賃金

(賃金)

第26条 職員の賃金については,職員賃金規則の定めるところによる。

第4章 服務

第1節 服務

(服務の根本基準)

第27条 職員は,国立大学法人法(平成15年法律第112号)の趣旨及び国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)第2条に定める大学の目的及び使命並びに職務上の責任を自覚し,誠実かつ公正に職務に専念しなければならない。

2 職員は,大学の使命と相反する行為を行ってはならない。

(法令等の遵守及び上司の命令に従う義務等)

第28条 職員は,その職務を遂行するに当たっては,法令及び大学の諸規則を遵守し,かつ,上司の職務上の命令に従わなければならない。

2 職員は,常に能力の開発,能率の向上及び業務の改善を目指し,相互協力して業務の正常な運営に努めなければならない。

3 上司は,職員の人格を尊重し,その指導育成に努めるとともに,率先してその職務を遂行しなければならない。

(発明等の届出)

第29条 職員は,知的財産権の対象となる発明等の創作(以下「発明等」という。)を行ったときは,速やかに届け出なければならない。

2 前項に規定する発明等の具体的な内容,届け出及び当該発明等に係る知的財産権の帰属の決定等については,国立大学法人東京工業大学発明規則(平成16年規則第21号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第30条 職員は,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2 職員は,法令による証人,鑑定人等となり,職務上の秘密に属する事項を発表する場合は,許可を得なければならない。

(禁止行為)

第31条 職員は,次の各号に掲げる行為をしてはならない。

 大学の名誉又は信用を傷つけること。

 職務又は地位を私的利益のため利用すること。

 学長の許可なく,大学内で宣伝又はこれに類する行為を行うこと。

 国立大学法人東京工業大学掲示規則(平成16年規則第103号)に違反して,学内に文書,図画等を掲示すること。

 その他大学の規律,秩序,静穏又は風紀を乱すこと。

(兼業の制限)

第32条 職員は,許可を得た場合でなければ,大学の業務以外の他の業務に従事してはならない。

2 職員の兼業の許可に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学役職員兼業規則(平成16年規則第71号)の定めるところによる。

(職員の倫理)

第33条 職員の職務に係る倫理については,国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)の定めるところによる。

(ハラスメントの防止等)

第34条 職員は,セクシュアル・ハラスメント等のいかなるハラスメントも行ってはならず,これの防止に努めなければならない。

2 ハラスメントの防止等に関する措置は,国立大学法人東京工業大学におけるハラスメントの防止等に関する規則(平成16年規則第72号)の定めるところによる。

第2節 勤務条件

(勤務時間,休日及び休暇等)

第35条 職員の勤務時間,休日及び休暇等については,国立大学法人東京工業大学職員の勤務時間,休日及び休暇等に関する規則(平成16年規則第54号。以下「勤務時間規則」という。)の定めるところによる。

(育児休業等)

第36条 職員の育児休業,育児のための短時間勤務及び育児時間については,国立大学法人東京工業大学職員の育児休業等に関する規則(平成16年規則第55号)の定めるところによる。

(介護休業等)

第37条 職員の介護休業及び介護部分休業については,国立大学法人東京工業大学職員の介護休業等に関する規則(平成16年規則第56号)の定めるところによる。

(自己啓発等休業)

第37条の2 職員の自己啓発等休業については,国立大学法人東京工業大学職員の自己啓発等休業に関する規則(平成20年規則第46号)の定めるところによる。

(配偶者同行休業)

第37条の3 職員の配偶者同行休業については,国立大学法人東京工業大学職員の配偶者同行休業に関する規則(平成26年規則第32号)の定めるところによる。

(大学院修学休業)

第37条の4 主幹教諭,教諭及び養護教諭の大学院修学休業については,国立大学法人東京工業大学教諭等の大学院修学休業に関する規則(平成28年規則第120号)の定めるところによる。

(大学の都合による休業)

第37条の5 大学は,業務上の都合により,職員を休業させることがある。大学の都合による休業について必要な事項は,学長が別に定める。

第3節 出張及び旅費

(出張)

第38条 職員は,業務上必要がある場合は,出張を命ぜられることがある。

2 出張を命ぜられた職員が帰任したときは,速やかに学長に報告しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか,出張については,国立大学法人東京工業大学旅行命令等規則(平成28年規則第153号)の定めるところによる。

(旅費)

第39条 前条の出張に要する旅費の支給については,国立大学法人東京工業大学旅費支給規則(平成16年規則第17号)の定めるところによる。

第5章 研修及び勤務評価

(研修)

第40条 職員は,業務上必要がある場合は,研修を命ぜられることがある。

2 職員は,業務上必要な研修への参加を申し出ることができる。

3 大学は,職員の研修機会の提供に努めなければならない。

4 研修に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学職員研修規則(平成16年規則第65号)の定めるところによる。

(勤務の評価)

第41条 職員の勤務成績の評価については,学長が別に定める。

第6章 表彰及び懲戒等

(表彰)

第42条 職員が次の各号に該当する場合には,表彰する。

 大学に永年勤続し,勤務成績が良好である場合

 その他学長が必要と認める場合

2 職員の表彰に関し必要な事項は,国立大学法人東京工業大学職員の表彰等に関する規則(平成16年規則第67号)の定めるところによる。

(懲戒)

第43条 職員が次の各号の一に該当する場合は,懲戒処分を行う。

 正当な理由なく無断欠勤した場合

 正当な理由なくしばしば欠勤,遅刻又は早退し,勤務を怠った場合

 故意又は重大な過失により大学に損害を与えた場合

 窃盗,横領,傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

 大学の名誉又は信用を傷つけた場合

 大学の規律,秩序又は風紀を乱した場合

 重大な経歴詐称をした場合

 その他この規則によって遵守すべき事項に違反し,又は前各号に準ずる不都合な行為があった場合

2 懲戒処分の種類は,次の各号に掲げるとおりとする。

 懲戒解雇 即時に解雇する。

 諭旨解雇 退職を勧告する。これに応じない場合は,即時に解雇する。

 停職 1日以上6月以内を限度として出勤を停止し,職務に従事させず,その間の賃金(国立大学法人東京工業大学退職手当一括支給型年俸制適用職員賃金規則(令和2年規則第92号)第7条に定める業績給(二)を除く。)は支給しない。

 減給 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え,総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えない範囲内で賃金を減額する。

 戒告 将来を戒める。

3 前項第1号又は第2号後段の解雇に当たっては,行政官庁の認定を受けたときは,労基法第20条に規定する解雇予告手当は支給しない。

第44条 削除

(訓告等)

第45条 第43条に規定する処分のほか,服務を厳正にし,規律を保持するため必要があるときは,職員に,訓告,厳重注意及び注意(以下「訓告等」という。)を行うことがある。

2 訓告等の手続き等については,懲戒等規則の定めるところによる。

(損害賠償)

第46条 職員が故意又は重大な過失によって大学に損害を与えた場合には,その損害の全部又は一部を賠償させることがある。

第7章 不服等の申出

(不服等の申出)

第47条 職員は,勤務条件及び不利益処分に関し,不服又は苦情を申し出ることができる。

2 大学は,前項の申し出があったときは,迅速かつ公平に対処するものとする。

第8章 安全衛生,健康管理及び女性の労働基準

(安全衛生及び健康管理に関する措置等)

第48条 大学は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の関連法令に基づき,職員の安全衛生及び健康管理に関し必要な措置を講じなければならない。

2 職員は,前項の規定に基づき大学が講ずる措置に協力しなければならない。

(非常災害時の措置)

第49条 職員は,火災その他非常災害の発生を発見し,又はその発生のおそれがあることを知ったときは,緊急の措置をとるとともに,危機管理員(国立大学法人東京工業大学における危機管理に関する規則(平成16年規則第102号)第5条に規定するものをいう。)に連絡し,その指示に従わなければならない。

(安全衛生に関する遵守事項)

第50条 職員は,大学における安全衛生を確保するため,次の事項を遵守しなければならない。

 安全衛生について上司の命令,指示等に従い,実行すること。

 常に職場の整理,整頓,清潔に努め,災害防止と衛生の向上に努めること。

 安全衛生装置,消火設備,衛生設備,その他危険防止等のための諸設備を勝手に動かしたり,許可なく当該地域に立ち入らないこと。

(感染症の届出)

第51条 職員は,自己又は同居人が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める感染症にかかり若しくはその疑いがある場合は,直ちに届け出て,指示を受けなければならない。

2 前項の届出に基づき,感染症の予防上必要と認められる場合は,当該職員に出勤の停止を命ずることがある。出勤停止の期間は,出勤したものとして取り扱う。

(安全衛生,健康管理及び女性の労働基準に関する規定)

第52条 前4条の規定に定めるもののほか,職員の安全衛生,健康管理及び女性の労働基準については,安全衛生管理規則及び勤務時間規則の定めるところによる。

第9章 災害補償

(災害補償)

第53条 職員の業務上の災害又は通勤による災害の補償については,労基法,労災保険法及び国立大学法人東京工業大学法定外災害補償規則(平成19年規則第1号)の定めるところによる。

第10章 福利・厚生

(共済)

第54条 職員の共済については,国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)の定めるところによる。

(宿舎)

第55条 職員の宿舎については,国立大学法人東京工業大学宿舎管理取扱規則(平成16年規則第92号)の定めるところによる。

第11章 退職手当

(退職手当)

第56条 職員の退職手当については,国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号)の定めるところによる。

第12章 雑則

(雑則)

第57条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則の施行日前において国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の2の規定に基づき定年により退職した者及び同条の規定に基づく定年退職日以前に退職した者は,第21条に規定する前条の規定により退職した者又は定年退職日以前に退職した者に含む。

3 削除

4 国立大学法人法附則第4条の規定により大学の職員となった者(以下「承継職員」という。)のうち,この規則の施行の日の前日において国家公務員法(昭和22年法律第120号。以下「国公法」という。)又は教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)(以下この項において「旧法令」という。)の規定により条件附とされ正式に任用されていない者にあっては,旧法令の規定による条件附任用期間及び当該期間の残存期間を第10条の規定による試用期間とみなす。

5 承継職員のうち,この規則の施行の日前において国公法又は人事院規則11―4(職員の身分保障)(以下「旧規則」という。)の規定により休職とされ,当該休職の期間の末日がこの規則の施行の日以後とされていた者については,この規則の施行の日において,旧規則による適用条項を次の表により読み替えて,この規則による休職とするものとする。この場合の休職の期間は,旧規則の規定による休職期間の残存期間と同一の期間とする。

旧規則による適用条項

この規則による適用条項

国家公務員法第79条第1号

第13条第1項第1号

人事院規則11―4第3条第1項第1号

第13条第1項第3号

6 前項の適用を受けた承継職員の休職にあっては,第14条第1項第3項及び第5項の規定の適用については,旧規則の規定による休職の期間をこれらの規定の休職の期間に通算する。

7 令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間における第20条第1項の規定の適用については,教授,准教授,講師及び助教並びにマネジメント教授及びマネジメント准教授を除き,次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ,同項中「65歳」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで

61歳

令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

62歳

令和9年4月1日から令和11年3月31日まで

63歳

令和11年4月1日から令和13年3月31日まで

64歳

(平18.3.31規35)

この規則は,平成18年3月31日から施行する。

(平19.3.23規24)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平19.4.6規35)

この規則は,平成19年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則第21条第1項の規定は,平成19年3月30日から適用する。

(平20.3.28規30)

この規則は,平成20年3月28日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則第41条の規定は,平成19年4月1日から適用する。

(平20.6.20規47)

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

(平20.9.5規67)

この規則は,平成20年9月5日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則第41条の規定は,平成20年9月1日から適用する。

(平21.3.19規35)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.6.3規55)

この規則は,平成22年6月3日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平25.3.28規30)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平26.9.25規33)

この規則は,平成26年10月1日から施行する。

(平27.9.30規76)

この規則は,平成27年10月1日から施行する。

(平28.3.29規118)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,次に掲げる規則は,廃止する。

 国立大学法人東京工業大学教員の採用及び研修等に関する規則(平成16年規則第13号)

 国立大学法人東京工業大学教員定年規則(平成16年規則第26号)

(平28.7.1規155)

この規則は,平成28年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則は,平成28年4月1日から適用する。

(平30.3.23規45)

この規則は,平成30年4月1日より施行する。

(令元.6.20規8)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。ただし,第10条の3の改正規定は,令和元年6月20日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則第10条の3の規定は,平成31年1月17日から適用する。

(令元.11.1規31)

1 この規則は,令和2年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に休職とされた職員が,施行日以後,当該休職の復職後に再度休職とされた場合の当該再度の休職期間と直前の休職期間の通算については,新規則第16条の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(令元.12.6規43)

この規則は,令和元年12月6日から施行する。

(令2.10.1規89)

この規則は,令和2年10月1日から施行する。

(令4.2.4規8)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.3.10規24)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

2 改正後の国立大学法人東京工業大学職員就業規則(以下「新職員就業規則」という。)第21条の規定は,施行日以後に退職をした同条第1項に規定する者(次項において「新職員就業規則による60歳以上退職者」という。)について適用する。

3 基準日(令和7年4月1日,令和9年4月1日,令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項及び次項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新職員就業規則第20条第1項に規定する定年(以下「新職員就業規則定年」という。)が基準日の前日における新職員就業規則定年を超える短時間勤務の職に,基準日の前日までに新職員就業規則による60歳以上退職者のうち基準日の前日において同日における新職員就業規則定年に達している者を,新職員就業規則第21条第1項の規定により継続雇用することができない。

4 基準日から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新職員就業規則定年が基準日の前日における新職員就業規則定年を超える短時間勤務の職に,新職員就業規則第21条第2項に規定する定年前継続雇用短時間勤務職員(以下「定年前継続雇用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における新職員就業規則定年に達している定年前継続雇用短時間勤務職員を,昇任し,降任し,配置換し,又は兼務することができない。

5 施行日前に改正前の国立大学法人東京工業大学職員就業規則第20条第2項の規定により退職した者のうち,65歳に達する日以後における最初の3月31日(以下「65歳到達年度の末日」という。)までの間にある者であって,引き続き大学に勤務することを希望した者(新職員就業規則第22条第2項第1号又は第2号の事由に該当する者を除く。)については,1年を超えない範囲内で期間を定め,継続雇用をすることができる。

6 前項の規定による継続雇用は,第1号又は第3号のいずれかによるものとし,次項の規定による継続雇用は,次の各号のいずれかによるものとする。

 新職員就業規則の規定に基づく常時勤務を要する職への継続雇用

 新職員就業規則の規定に基づく短時間勤務の職への継続雇用

 国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号)の規定に基づく継続雇用

7 施行日以後,令和14年3月31日までの間に,施行日以後に新職員就業規則第20条第2項の規定により退職した者のうち,65歳到達年度の末日までの間にある者であって,引き続き大学に勤務することを希望した者(新職員就業規則第22条第2項第1号又は第2号の事由に該当する者を除く。)については,1年を超えない範囲内で期間を定め,継続雇用をすることができる。

8 附則第5項若しくは前項の雇用期間又はこの項の規定により更新された雇用期間は,1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし,当該雇用期間の末日は,附則第5項若しくは前項の規定により継続雇用する者又はこの項の規定により雇用期間を更新する者の65歳到達年度の末日以前でなければならない。

9 基準日(附則第5項から前項までの規定が適用される間における各年の4月1日(施行日を除く。)をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間,基準日における新職員就業規則定年が基準日の前日における新職員就業規則定年を超える職に,附則第7項に規定する者のうち基準日の前日において同日における新職員就業規則定年に達している者を,同項の規定により継続雇用しようとする場合には,当該者は新職員就業規則定年に達しているものとみなして,同項の規定を適用する。

(令5.4.21規41)

この規則は,令和5年4月21日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学就業規則第3条の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(令6.1.29規13)

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学職員就業規則

平成16年4月1日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第35号
平成19年3月23日 規則第24号
平成19年4月6日 規則第35号
平成20年3月28日 規則第30号
平成20年6月20日 規則第47号
平成20年9月5日 規則第67号
平成21年3月19日 規則第35号
平成22年6月3日 規則第55号
平成25年3月28日 規則第30号
平成26年9月25日 規則第33号
平成27年9月30日 規則第76号
平成28年3月29日 規則第118号
平成28年7月1日 規則第155号
平成30年3月23日 規則第45号
令和元年6月20日 規則第8号
令和元年11月1日 規則第31号
令和元年12月6日 規則第43号
令和2年10月1日 規則第89号
令和4年2月4日 規則第8号
令和5年3月10日 規則第24号
令和5年4月21日 規則第41号
令和6年1月29日 規則第13号