○国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則
平成16年4月2日
細則第2号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号。以下「教員選考規則」という。)第18条第1項の規定に基づき,教授の選考に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 教授となることのできる者の資格は,原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。
一 当該教育研究分野における同世代の研究者の中で,世界最優秀のレベルに達している者又は当該レベルに近い者であると認められること。
二 大学において優れた教育実績を有する者又はその水準に達することが期待できることを客観的に示すことができる者であると認められること。
三 引き続き2年以上東京工業大学以外の教育・研究機関又は企業等に在籍し,教育・研究に関する勤務経験(ポスドク及び修士修了後の勤務を含む。)を有していること。ただし,学生として教育・研究機関に在籍した期間は,勤務経験とはみなさない。
附則
1 この細則は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附則(平25.7.5細6)
この細則は,平成25年7月5日から施行する。
附則(平27.3.6細3)
この細則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.29細7)
この細則は,平成28年4月1日から施行する。