○国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則

平成16年4月2日

細則第2号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学大学教員選考規則(平成16年規則第25号。以下「教員選考規則」という。)第18条第1項の規定に基づき,教授の選考に関し必要な事項を定めるものとする。

(資格)

第2条 教授となることのできる者の資格は,原則として次の各号のいずれにも該当する者とする。

 当該教育研究分野における同世代の研究者の中で,世界最優秀のレベルに達している者又は当該レベルに近い者であると認められること。

 大学において優れた教育実績を有する者又はその水準に達することが期待できることを客観的に示すことができる者であると認められること。

 引き続き2年以上東京工業大学以外の教育・研究機関又は企業等に在籍し,教育・研究に関する勤務経験(ポスドク及び修士修了後の勤務を含む。)を有していること。ただし,学生として教育・研究機関に在籍した期間は,勤務経験とはみなさない。

(研究者からの意見聴取)

第3条 前条第1号の審査に当たっては,当該教授候補者について,国内及び海外の関連教育研究分野の研究者各2人から意見を求めるものとする。ただし,当該教授候補者が同条第3号の基準を満たしていない場合にあっては,各4人から意見を求めるものとする。

(海外研究者の意見聴取の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず,海外の研究者からの意見を求め難い教育研究分野の教授の選考にあっては,人事委員会の議を経て学長が認めた場合は,前条による意見聴取のうち,海外の研究者からの意見聴取を省略することができるものとする。

1 この細則は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

2 この細則施行の際,現に本学の助教授である者を教授に昇任させる場合は,第2条第3号及び第3条ただし書の規定は適用しない。

(平25.7.5細6)

この細則は,平成25年7月5日から施行する。

(平27.3.6細3)

この細則は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.29細7)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学教授の選考に関する細則

平成16年4月2日 細則第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月2日 細則第2号
平成25年7月5日 細則第6号
平成27年3月6日 細則第3号
平成28年3月29日 細則第7号