○国立大学法人東京工業大学における大学教員の評価に関する取扱い

平成16年7月16日

制定

国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第41条の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する大学教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)の評価に関する取扱いを下記のとおり定める。

1 大学教員の評価は,別紙に定める評価項目に基づき,部局等(各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院,国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織,各共通教育組織及び各共通支援組織等をいう。以下同じ。)を単位として,当該部局等の長が行うものとする。

2 部局等の長は,評価の結果に応じた措置を講ずるように努めるものとする。

3 部局等の長は,当該部局等に所属する大学教員の評価に関し必要な事項を,別に定めるものとする。

この取扱いは,平成16年7月16日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平28.3.29)

この取扱いは,平成28年4月1日から施行する。ただし,理学部,工学部及び生命理工学部並びに大学院理工学研究科,大学院生命理工学研究科,大学院総合理工学研究科,大学院情報理工学研究科,大学院社会理工学研究科及び大学院イノベーションマネジメント研究科(以下「旧組織」という。)に関する評価項目については,当該旧組織が存続する間,なお従前の例による。

(令2.2.21)

この取扱いは,令和2年4月1日から施行する。

(令4.3.18)

この取扱いは,令和4年4月1日から施行する。

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国立大学法人東京工業大学における大学教員の評価に関する取扱い

平成16年7月16日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年7月16日 種別なし
平成19年1月12日 種別なし
平成28年3月29日 種別なし
令和2年2月21日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし