○国立大学法人東京工業大学大学教員のサバティカル研修に関する細則

平成16年4月2日

細則第3号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員研修規則(平成16年規則第65号)第5条の2第3項の規定に基づき,大学教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)のサバティカル研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 サバティカル研修制度は,大学教員の東京工業大学(以下「本学」という。)における業務を免除し,国内外の教育研究機関等において研究活動に従事する機会を与えることにより,大学教員の資質向上及び研究教育の発展を図ることを目的とする。

(期間)

第3条 サバティカル研修期間は,1回の取得について,1年を超えない範囲内とする。

(実施方法)

第4条 サバティカル研修制度により本学を離れて教育研究活動に従事する場合は,次の各号に掲げる方法によるものとする。

 渡航費又は滞在費を自己収入(奨学寄附金等をいう。)又は部局の経費から支給する場合(第3号に該当する場合を除く。) 出張

 渡航費及び滞在費を自己又は先方等が負担する場合(次号に該当する場合を除く。) 研修

 当該サバティカル研修期間中の職員の代替職員を国立大学法人東京工業大学職員の期間雇用に関する規則(平成16年規則第70号)の規定に基づき期間を定めて雇用する場合 国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第13条第1項第3号に規定する休職

(賃金の取扱い)

第5条 サバティカル研修期間中の職員の賃金の取扱いについては,次の各号に掲げるとおりとする。

 前条第1号及び第2号に掲げる場合 支給要件を欠くこととなる諸手当を除く賃金を支給する。

 前条第3号に掲げる場合 国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)第46条第5項の規定に基づき基本給等の100分の70を支給する。

(代替職員の雇用期間)

第6条 第4条第3号に掲げる場合において,代替職員を雇用できる期間は,当該サバティカル研修期間中の職員の基本給等の100分の30の範囲内で,代替職員への賃金の支給が可能な期間とする。

(雑則)

第7条 この細則に定めるもののほか,サバティカル研修に関し必要な事項は,部局の長が別に定める。

この規則は,平成16年4月2日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

(平19.1.12細1)

この細則は,平成19年4月1日から施行する。

(平25.3.28細3)

この細則は,平成25年4月1日から施行する。

(平28.3.29細10)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学大学教員のサバティカル研修に関する細則

平成16年4月2日 細則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月2日 細則第3号
平成19年1月12日 細則第1号
平成25年3月28日 細則第3号
平成28年3月29日 細則第10号