○国立大学法人東京工業大学定年退職者の継続雇用に関する規則
平成16年4月1日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は,高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に定める高年齢者雇用確保措置としての定年退職者の継続雇用の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において継続雇用とは,国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号。以下「職員就業規則」という。)第21条第1項各号及び国立大学法人東京工業大学無期雇用職員就業規則(平成29年規則第67号)第19条第1項に定める雇用をいう。
(対象職務)
第3条 継続雇用は,継続雇用される者が長年培った能力,経験を有効に発揮できる職務であって,大学の業務の遂行に真に必要な職に限り行うことができるものとする。
(継続雇用の期間)
第4条 継続雇用は,1年を超えない範囲内で期間を定めて行う。
3 前2項の規定による期間の末日は,65歳に達した日以後における最初の3月31日以前でなければならない。
(雇用期間の定めのない職員への異動)
第5条 継続雇用された職員が職員就業規則に基づく常時勤務を要する職に異動した場合において,当該異動日が異動後の職に係る定年退職となる日以前であるときは,雇用期間の定めのない職員となる。
一 継続雇用を行う場合
二 継続雇用の期間を更新する場合
三 継続雇用の期間の満了により職員が退職する場合
(雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附 則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附 則(平18.3.31規41)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平19.4.6規36)
この規則は,平成19年4月6日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学定年退職者等の再雇用に関する規則の規定は,平成19年3月30日から適用する。
附 則(平21.3.19規35)
1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。
2 廃止前の国立大学法人東京工業大学非常勤職員就業規則(平成16年規則第15号)第58条の規定により退職手当支給に係る勤続期間として計算される非常勤職員の期間又は当該期間と継続している第2条第2項第2号に規定する特定有期雇用職員の期間が大学の職員としての在職期間と継続している場合におけるその期間は,これをその者の勤続期間に通算する。
附 則(平25.3.28規31)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
附 則(平29.7.11規71)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。