○国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則

平成16年4月1日

細則第20号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第14条第2項の規定に基づき,指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定職基本給表適用者の基本給月額)

第2条 職員賃金規則第15条第1項第7号に規定する学長の指名する者及びその者の号俸は,次のとおりとする。

学長の指名する者の範囲

号俸

1 次に掲げる賞等の受賞者等であって,定年退職の日前3年以内である者

(1) ノーベル賞

(2) 文化勲章

(3) フィールズ賞

(4) 文化功労者

(5) 日本学士院賞

(6) 日本学士院エジンバラ公賞

(7) 日本芸術院賞

2 総括執行役

1号俸から3号俸までの号俸のうち,学長が定める号俸

(雑則)

第3条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。

1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。

2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により大学の職員となった者のうち,国立大学法人東京工業大学成立前の東京工業大学の各学部長,大学院の各研究科長,各附置研究所長又は附属図書館長の職に併任され,引き続き又は新たにこの細則第2条表のイからハまでに掲げる職を兼務することとなった者で,この細則の施行の日の前日において一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定により指定職俸給表の7号俸を受けていた者にあっては,第2条の規定にかかわらず,当該職を兼務する間は指定職基本給表の7号俸を適用する。

(平17.7.22細則6)

この細則は,平成17年7月22日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則の規定は,平成17年4月1日から適用する。

(平18.3.31細則7)

この細則は,平成18年4月1日から施行する。

(令3.9.16細則17)

この細則は,令和3年10月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則

平成16年4月1日 細則第20号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第20号
平成17年7月22日 細則第6号
平成18年3月31日 細則第7号
令和3年9月16日 細則第17号