○国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則
平成16年4月1日
細則第20号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号。以下「職員賃金規則」という。)第14条第2項の規定に基づき,指定職基本給表の適用を受ける職員の基本給月額に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定職基本給表適用者の基本給月額)
第2条 職員賃金規則第15条第1項第7号に規定する学長の指名する者及びその者の号俸は,次のとおりとする。
学長の指名する者の範囲 | 号俸 |
1 次に掲げる賞等の受賞者等であって,定年退職の日前3年以内である者 (1) ノーベル賞 (2) 文化勲章 (3) フィールズ賞 (4) 文化功労者 (5) 日本学士院賞 (6) 日本学士院エジンバラ公賞 (7) 日本芸術院賞 2 総括執行役 | 1号俸から3号俸までの号俸のうち,学長が定める号俸 |
(雑則)
第3条 この細則に定めるもののほか必要な事項は,学長が別に定める。
附則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平17.7.22細則6)
この細則は,平成17年7月22日から施行し,この細則による改正後の国立大学法人東京工業大学指定職基本給表の適用に関する細則の規定は,平成17年4月1日から適用する。
附則(平18.3.31細則7)
この細則は,平成18年4月1日から施行する。
附則(令3.9.16細則17)
この細則は,令和3年10月1日から施行する。