○国立大学法人東京工業大学職員の倫理規則違反行為に係る懲戒処分の基準に関する細則

平成16年4月1日

細則第8号

(趣旨)

第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員の懲戒等に関する規則(平成30年規則第44号)第4条第3項の規定に基づき,国立大学法人東京工業大学に勤務する職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を含む。以下同じ。)国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号。以下「倫理規則」という。)に違反する行為(以下「違反行為」という。)を行った場合に係る懲戒処分の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒処分の基準)

第2条 職員が行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当するときは,当該職員が行った行為の態様,業務内外に与える影響,当該職員の職責,当該行為の前後における当該職員の態度等を考慮し,当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち1の種類の懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては,当該種類の懲戒処分)を行うものとする。ただし,当該行為が当該職員の職務に関する行為をすること若しくは行為をしたこと若しくは行為をしないこと若しくは行為をしなかったことの対価若しくは当該職員が請託を受けその地位を利用して他の職員にその職務に関する行為をさせ,若しくは行為をさせないようにあっせんすること若しくはあっせんしたことの対価として供応接待若しくは財産上の利益の供与を受けたものであるとき又はこれらの対価として第三者に対し供応接待若しくは財産上の利益の供与をさせたものであるときは,当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類は,懲戒解雇又は停職とする。

(違反行為に該当する複数の行為を行った場合の取扱い)

第3条 職員が別表の左欄に掲げる違反行為に該当する行為を2以上行ったときは,当該職員に対し,当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げるそれぞれの懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては,当該種類の懲戒処分。以下同じ。)より重い懲戒処分を行うことができる。

2 前項の規定により重い懲戒処分を行うときは,別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分が停職の場合にあっては懲戒解雇,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とする。

(情状等による加重及び軽減等)

第4条 前2条の規定により懲戒処分を行う場合において,次の各号のいずれかの事由があるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる。

 職員が行った行為の態様等が極めて悪質であるとき。

 職員が行った行為の業務内外に及ぼす影響が特に大きいとき。

 職員が管理又は監督の地位にあるなどその占める職の責任の度が特に高いとき。

 職員が違反行為に該当する行為を行ったことを理由として過去に懲戒処分を受けたことがあるとき。

2 前項の規定に基づき,前2条の規定により行うことのできる懲戒処分より重い懲戒処分を行うときは,別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分(前条の規定により最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことができる場合にあっては,当該重い懲戒処分)が停職の場合にあっては懲戒解雇,減給の場合にあっては停職,戒告の場合にあっては減給とすることを原則とする。

第5条 第2条又は第3条の規定により懲戒処分を行う場合において,次の各号のいずれかの事由があるときは,これらの規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うことができる。

 職員の日頃の勤務態度が極めて良好であるとき。

 職員が自らの行為が発覚する前に自主的に申し出たとき。

 職員が行った行為の違反の程度が軽微である等特別の事情があるとき。

2 前項の規定に基づき,第2条又は第3条の規定により行うことのできる懲戒処分より軽い懲戒処分を行うときは,別表の左欄に掲げる違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も軽い懲戒処分(懲戒処分の種類が1である場合にあっては,当該種類の懲戒処分)が停職の場合にあっては減給,減給の場合にあっては戒告とすることを原則とする。

第6条 職員が行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当する場合において,当該職員が行った当該違反行為の態様等に照らし懲戒処分を行わないことに相当の理由があると認められるとき(原則として当該違反行為に応じ同表の右欄に掲げる懲戒処分の種類に戒告が含まれているときに限る。)は,懲戒処分を行わないことができる。

(別表に掲げられていない行為の取扱い)

第7条 職員が行った行為が違反行為に該当する場合であって,別表の左欄に掲げる違反行為に該当しないときは,当該行為に類似する同欄に掲げる違反行為に対する懲戒処分の取扱いに準じて当該行為に対する懲戒処分を決定するものとする。

(倫理監督者に相談した場合の取扱い)

第8条 職員が,倫理規則第5条第2項又は第16条の規定に基づいて倫理監督者に相談し,その指導又は助言に従って行った行為が別表の左欄に掲げる違反行為に該当するときは,当該職員に対し懲戒処分を行わないことができる。

(違反行為に該当する行為と一般服務義務違反行為を行った場合の取扱い)

第9条 職員が違反行為に該当する行為及び国立大学法人東京工業大学職員就業規則(平成16年規則第10号)第43条第1項各号のいずれかに該当する行為(違反行為に該当する行為を除く。)を行ったことを理由として懲戒処分を行う場合にあっては,当該違反行為に応じ別表の右欄に掲げる懲戒処分の種類のうち最も重い懲戒処分より重い懲戒処分を行うことを妨げない。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.7.22細7)

この細則は,平成17年7月22日から施行する。

(平18.3.31細6)

この細則は,平成18年3月31日から施行する。

(平21.3.19細3)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平28.3.29細11)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.23細4)

この細則は,平成30年4月1日より施行する。

(平31.3.28細5)

この細則は,平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

違反行為

懲戒処分の種類

1 贈与等報告書を提出しないこと。

戒告

2 虚偽の事項を記載した贈与等報告書を提出すること。

減給又は戒告

3 利害関係者から金銭又は物品の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)

懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告

4 利害関係者から不動産の贈与を受けること(第18号に掲げるものを除く。)

懲戒解雇,諭旨解雇又は停職

5 利害関係者から金銭の貸付けを受けること。

減給又は戒告

6 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で物品の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)

減給又は戒告

7 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で不動産の貸付けを受けること(第18号に掲げるものを除く。)

停職又は減給

8 利害関係者から又は利害関係者の負担により,無償で役務の提供を受けること(第18号に掲げるものを除く。)

懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告

9 利害関係者から未公開株式を譲り受けること。

停職又は減給

10 利害関係者から供応接待(飲食物の提供に限る。)を受けること(次号から第18号までに掲げるものを除く。)

減給又は戒告

11 遊技又はゴルフをするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。

減給又は戒告

12 海外旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に海外旅行をすること。

停職,減給又は戒告

13 国内旅行をするために要する費用を利害関係者が負担して当該利害関係者と共に国内旅行をすること。

減給又は戒告

14 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること(第11号に掲げるものを除く。)

戒告

15 利害関係者と共に旅行をすること(第12号及び第13号に掲げるものを除く。)

戒告

16 利害関係者をして,第三者に対し倫理規則第4条第1項第1号から第8号までに掲げる行為をさせること。

第3号から前号までに掲げる違反行為に応じ当該各号に掲げる懲戒処分の種類に応じて,懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告

17 利害関係者に該当しない事業者等から供応接待を繰り返し受ける等社会通念上相当と認められる程度を超えて供応接待又は財産上の利益を受けること。

減給又は戒告

18 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者にその者の負担として支払わせること。

懲戒解雇,諭旨解雇,停職又は減給

19 自己が行った物品若しくは不動産の購入若しくは借受け又は役務の受領の対価を,それらの行為が行われた場に居合わせなかった利害関係者に該当しない事業者等にその者の負担として支払わせること。

減給又は戒告

20 書籍等の監修又は編さんに対する報酬を受けること。

懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告

21 倫理規則に違反して他の職員が得た財産上の利益であることを知りながら,当該利益の全部若しくは一部を受け取り,又は享受すること。

懲戒解雇,諭旨解雇,停職,減給又は戒告

22 倫理監督者その他職員の職務に係る倫理の保持に責務を有する者又は上司に対して,自己若しくは他の職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実について,虚偽の申述を行い,又はこれを隠ぺいすること。

停職,減給又は戒告

23 自らが管理又は監督をする職員が違反行為を行った疑いがあると思料するに足りる事実を黙認すること。

停職又は減給

24 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに,倫理監督者に届け出ないこと。

戒告

25 自己の飲食に要する費用について利害関係者の負担によらないで利害関係者と共に飲食する場合において,自己の飲食に要する費用が1万円を超えるときに,倫理監督者に虚偽の事項を届け出ること。

減給又は戒告

26 倫理監督者の承認を得ずに利害関係者からの依頼に応じ報酬を受けて講演等をすること。

減給又は戒告

国立大学法人東京工業大学職員の倫理規則違反行為に係る懲戒処分の基準に関する細則

平成16年4月1日 細則第8号

(平成31年4月1日施行)