○国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準
平成16年4月1日
学長裁定
1 目的
国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における懲戒処分事案を公表することにより,大学の透明性を確保するとともに,職員の服務に関する自覚を促し,不祥事の再発防止に資することを目的とする。
2 公表の対象とする懲戒処分事案
学長の任命に係る職員に対し懲戒処分を行った事案で,次のいずれかに該当する懲戒処分は,公表するものとする。
① 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分(国立大学法人東京工業大学役職員倫理規則(平成16年規則第66号)に違反したことを理由としたものを含む。)
② 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち,懲戒解雇,諭旨解雇又は停職である懲戒処分
3 公表する内容
事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職等の被処分者の属性に関する情報を,個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。ただし,懲戒解雇に係る事案,研究活動における不正行為に係る事案及び研究費等の不正使用に係る事案については,事案の概要,処分量定及び処分年月日並びに所属,役職及び氏名を公表するものとする。
4 公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等2及び3によることが適当でないと認められる場合は,2及び3にかかわらず,公表内容の一部又は全部を公表しないこともあることとする。
5 公表の時期及び方法
2の懲戒処分事案については処分発令後,速やかに公表する。ただし,軽微な事案については,一定期間ごとに一括して公表するものとする。公表の方法は,原則として本学Webサイトに掲載する。なお,特に社会的影響の大きい事案など重大な事案については記者発表を行う。
附則
この基準は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.3.31)
この基準は,平成18年3月31日から施行する。
附則(平27.1.30)
1 この基準は,平成27年1月30日から施行する。
2 この基準の施行の日前に行われた行為で,施行の日以後に発覚した行為に対する懲戒処分については,改正後の国立大学法人東京工業大学における懲戒処分の公表基準の規定を適用する。
3 この基準の施行の際,現に調査中の行為に対する懲戒処分については,なお従前の例による。
附則(令3.6.18)
この基準は,令和3年6月18日から施行する。