○国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則実施細則
平成16年4月1日
細則第10号
(趣旨)
第1条 この細則は,国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則(平成16年規則第12号。以下「職員退職手当規則」という。)第22条の規定に基づき,職員退職手当規則の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(法令等の準用)
第2条 職員退職手当規則の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については,国家公務員の退職手当に関する法令の規定の例によるものとする。
附則
この細則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(平25.2.1細9)
この細則は,平成25年2月1日から施行する。