○国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則実施細則

平成16年4月1日

細則第10号

(法令等の準用)

第2条 職員退職手当規則の実施に当たっての用語等の定義及び解釈等については,国家公務員の退職手当に関する法令の規定の例によるものとする。

この細則は,平成16年4月1日から施行する。

(平25.2.1細9)

この細則は,平成25年2月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学職員退職手当規則実施細則

平成16年4月1日 細則第10号

(平成25年2月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 細則第10号
平成25年2月1日 細則第9号