○国立大学法人東京工業大学大学教員の外国滞在中の取扱いに関する申合せ

平成16年4月1日

学長裁定

大学教員(教授,准教授,講師及び助教をいう。以下同じ。)が出張又は海外研修旅行等のため外国に滞在する場合は,在外の期間が通算3年を超えないものとする。ただし,国の要請に基づき学長の要請により国際機関等に派遣される場合にあっては,この限りでない。

なお,上記により難い場合の取扱いについては,当該大学教員が所属する部局の教授会(運営委員会等を含む。)の定めるところによる。

1 この申合せは,平成16年4月1日から施行する。

2 この申合せ施行の際,現に外国に滞在している者については,当該外国滞在の当初から起算して,この申合せを適用する。

(平28.3.18)

この申合せは,平成28年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学大学教員の外国滞在中の取扱いに関する申合せ

平成16年4月1日 学長裁定

(平成28年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成28年3月18日 学長裁定