○国立大学法人東京工業大学職員の財形貯蓄等関係事務取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

1 趣旨

国立大学法人東京工業大学における職員(無期雇用職員,有期雇用職員及び非常勤講師(雇用)を除く。以下同じ。)の勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号。以下「財形法」という。)に基づく財産形成貯蓄,財産形成年金貯蓄及び財産形成住宅貯蓄(以下「財形貯蓄等」という。)関係事務の取扱いについては,法令その他特別の定めによるもののほか,この要項の定めるところによる。

2 財形貯蓄契約等

財形法第6条の規定に基づく財産形成貯蓄契約,財産形成年金貯蓄契約及び財産形成住宅貯蓄契約(以下「財形貯蓄契約等」という。)を希望する職員は,金融機関等の財形貯蓄契約等に関する申込書(以下「財形貯蓄契約申込書」という。)を次により作成のうえ,別紙様式による財産形成貯蓄天引預入依頼書を添付して,人事課福利厚生グループに提出するものとする。

ア 財形貯蓄契約等を申し込む場合における財形法第6条の規定に基づく預貯金等(以下「預貯金等」という。)の預入,信託又は購入(以下「預入等」という。)の1回当たりの金額は,1,000円の整数倍とする。

イ 財形貯蓄契約等を希望する職員は,次に掲げる日のいずれか一を選んで継続的に預入等を行うものとする。

(ア) 賃金支給定日

(イ) 期末勤勉手当支給定日

(ウ) 賃金支給定日及び期末勤勉手当支給定日

ウ 財形貯蓄契約等を希望する職員は,毎年2月20日から3月1日までの期間又は8月20日から9月1日までの期間に人事課福利厚生グループに申し出るものとする。この場合における預入等の開始日は,前者を選ぶときは毎年4月賃金支給定日又は6月期期末勤勉手当支給定日とし,後者を選ぶときは10月賃金支給定日又は12月期期末勤勉手当支給定日とする。

エ 天引預入期間が終了する月の翌月から再び財形貯蓄契約等を希望し,当該翌月から預入等をしようとする者は,ウの規定にかかわらず天引預入期間の終了する月の初日までに申し出ることができるものとする。

オ 預入等の1回当たりの金額は,賃金支給定日又は期末勤勉手当支給定日ごとにそれぞれ同額とする。

カ 財形貯蓄契約等の申し込みは,1金融機関等の1店舗に限って行い,かつ,預貯金等の種類は1種類とする。ただし,天引預入期間終了後満期に到達するまでの間については,更に1金融機関等の1店舗に限って財形貯蓄契約等の申し込みができるものとする。この場合においても,預貯金等の種類は1種類とする。

3 幹事金融機関等の選定及び協力

(1) 財形貯蓄等に関する事務を円滑に行うため,原則として業態ごとに各金融機関等と人事課福利厚生グループとの連絡調整を行う金融機関等(以下「幹事金融機関等」という。)を各1社選定する。

(2) 幹事金融機関等は,次に掲げる事務に関し協力するものとする。

ア 職員が財形貯蓄契約等を締結した金融機関等(以下「契約金融機関等」という。)が作成した契約者ごとに交付する財形貯蓄契約等の証を人事課福利厚生グループへ送付すること。

イ 財形貯蓄等にかかる給与からの控除預入等を行うための明細書(以下「控除額明細書」という。)について,人事課福利厚生グループと契約金融機関等との相互間における送付のとりつぎを行うこと。

ウ 経理課運用・支出グループから預入等の相当額を受け取り,速やかに契約金融機関等へ振り込むこと。

エ 契約金融機関等が作成する預貯金等の残高報告書をとりまとめて,人事課福利厚生グループへ提出すること。

オ その他,必要な書類の送付,連絡事項の伝達等を行うこと。

4 預貯金等の預入等

(1) 人事課福利厚生グループは,控除額明細書を契約金融機関等の協力を得て作成するものとする。

(2) 人事課福利厚生グループは,控除額明細書を預入等を行う日の5営業日前までに,幹事金融機関等を経て契約金融機関等へ送付するものとする。

(3) 人事課給与グループは,控除額明細書に基づいて財形貯蓄契約等を締結している職員の給与から預入等の相当額を控除し,これを経理課運用・支出グループに報告する。経理課運用・支出グループは,当該報告に基づき,これを幹事金融機関等に支払い,幹事金融機関等は契約金融機関等へ払い込むものとする。

5 記録簿の作成及び管理人事課福利厚生グループは,財形貯蓄等の状況を把握するため記録簿を職員別に作成し管理するものとする。この場合,その記載事項は次のとおりとする。

ア 職員の氏名及び所属部局名

イ 契約金融機関等の名称

ウ 財形貯蓄等の契約日,契約内容の変更日及び契約の解約日

エ 預貯金等の種類及び預入等の1回当たりの金額

オ 預貯金等の残高報告時における残高

カ その他必要と認める事項

6 非課税関係事務

(1) 職員が財形法第8条の規定に基づく課税の特例を受けようとする場合は,財形年金貯蓄契約申込書及び財形住宅貯蓄契約申込書とあわせて財産形成非課税年金(住宅)貯蓄申告書等を人事課福利厚生グループに提出するものとする。

(2) 人事課福利厚生グループは,職員から財産形成非課税年金(住宅)貯蓄申告書等の提出があった場合は,その内容を点検し,適当と認める場合は,それを契約金融機関等へ送付するものとする。

7 財形貯蓄等契約内容の変更等

(1) 職員は,財形貯蓄等に関する契約書に記載された住所,氏名,印鑑及び勤務先の変更並びに財形貯蓄契約等の解約をしようとするときは,その都度当該契約金融機関等が定めたところの書類に必要事項を記入のうえ,速やかに人事課福利厚生グループに申し出るものとする。

(2) 預入等の1回当たりの金額,預入等の日,預貯金等の種類の変更等前記(1)に定めるもの以外の財形貯蓄契約等の内容を変更しようとする場合は,当該契約金融機関等が定めたところの書類に必要事項を記入のうえ,毎年2月20日から3月1日までに人事課福利厚生グループに申し出るものとする。ただし,天引預入期間が終了する月の翌月から引き続き天引預入を行うために財形貯蓄契約等の内容の変更等をしようとする場合には,天引預入期間の終了する月の初日までに申し出ることができるものとする。

(3) 払出及び人事課福利厚生グループが別に定めるものについては,人事課福利厚生グループに対する申出を要しない。

(4) 人事課福利厚生グループは,職員から前記(1)及び(2)に定める財形貯蓄契約等の内容の変更又は解約の申出を受けた場合には,記録簿の該当事項を訂正又は削除するとともに,速やかに関係書類を契約金融機関等へ送付するものとする。

8 預貯金等の残高報告

人事課福利厚生グループは,毎年2回特定の時期に預貯金等の現在高に関し,契約金融機関等から職員別の預貯金等の残高報告書を提出させ,これを財形貯蓄契約等を締結している職員に配付する。

9 人事異動の場合の取扱

財形貯蓄契約等を締結している職員が他の国立大学法人等に異動した場合であって,当該職員にかかる財形貯蓄契約等の継続が可能であるときは,人事課福利厚生グループは,当該財形貯蓄等に関する書類を異動先国立大学法人等に速やかに送付するとともに,異動した旨を当該契約金融機関等へ通知するものとする。

10 その他

この要項に定めるもののほか,財形貯蓄等関係事務の取扱に関し必要な事項は別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平20.7.18)

この要項は,平成20年7月18日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学職員の財形貯蓄等関係事務取扱要項の規定は,平成20年7月1日から適用する。

(平25.3.29)

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(平28.3.18)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平30.3.16)

この要項は,平成30年4月1日から施行する。

(平31.3.15)

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学職員の財形貯蓄等関係事務取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(平成31年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成20年7月18日 種別なし
平成25年3月29日 種別なし
平成28年3月18日 学長裁定
平成30年3月16日 種別なし
平成31年3月15日 種別なし