○国立大学法人東京工業大学教育賞要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における教員の教育方法及び教育技術等の向上を図り,より優れた教育を推進するため,教育に関する事項について優れた業績を挙げたと認められる教員を表彰することについて,必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 前項の表彰の名称は,「東工大教育賞(Best Teacher Award)(以下「教育賞」という。)とする。

(授賞対象者)

第3条 授賞対象者は,表彰年度の前年度において,次の各号に掲げる教育に関する事項について優れた業績を挙げたと認められる大学の常勤の教員とする。なお,同一の業績につき,連名により授賞することができるものとする。

 授業科目の教育方法及び授業内容

 教育プログラムの開発と実践

 教育に関するシステムの構築と運用

 その他教育に関する事項

(授賞件数及び報奨金の額)

第4条 授賞件数及び報奨金の額は,次のとおりとする。

 授賞件数 最優秀賞 原則として1件

優秀賞 10件以内

 報奨金 最優秀賞 1件につき40万円以内

優秀賞 1件につき20万円以内

(選考委員会)

第5条 候補者の推薦を行うため,東工大教育賞選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は,次の者をもって組織する。

 学長の指名する理事・副学長

 教育本部員のうちから教育本部長が指名する者 3人

 各学院長

 リベラルアーツ研究教育院長

 学長の指名する者 若干人

3 委員会に委員長を置き,学長の指名する理事・副学長をもって充てる。

4 委員長は,委員会を招集し,その議長となる。

(授賞者の決定)

第6条 授賞者の決定は,委員会から推薦のあった候補者のうちから,学長が行う。

(表彰)

第7条 学長は,授賞者に賞状(別紙様式)及び報奨金を授与する。

(庶務)

第8条 教育賞に関する庶務は,学務部教務課の協力を得て総務部人事課において処理する。

(雑則)

第9条 この要項に定めるもののほか,教育賞に関し必要な事項は,学長が定める。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平20.7.18)

この要項は,平成20年7月18日から施行する。

(平22.9.2)

この要項は,平成22年9月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育賞要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平27.2.27)

この要項は,平成27年2月27日より施行する。

(平27.3.31)

この要項は,平成27年4月1日から施行する。

(平28.3.18)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.12.2)

この要項は,平成28年12月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育賞要項の規定は,平成28年11月1日から適用する。

(平29.2.3)

この要項は,平成29年4月1日から施行する。

(令元.7.1)

この要領は,令和元年7月1日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学教育賞要項の規定は,令和元年5月1日から適用する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

画像

国立大学法人東京工業大学教育賞要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和4年4月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成20年7月18日 種別なし
平成22年9月2日 種別なし
平成27年2月27日 学長裁定
平成27年3月31日 学長裁定
平成28年3月18日 学長裁定
平成28年12月2日 学長裁定
平成29年2月3日 種別なし
令和元年7月1日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし