○東京工業大学学生アシスタント取扱要項

平成16年4月1日

学長裁定

(趣旨)

第1条 この要項は,東京工業大学(以下「本学」という。)の教育研究等に係る支援及び補助の業務等を行う大学(短期大学を含む。)に在学する学生(大学院に在学する者を含む。以下「学生アシスタント」という。)の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。

(区分及び業務内容等)

第2条 学生アシスタントの区分,業務内容,時間単価及び従事時間等については,別表のとおりとする。

2 時間単価は,事業の種類に応じ経費の予算の範囲内で業務内容の困難の度合いを勘案し,経費を管理する教員等が区分及び課程に応じた別表の時間単価表の中から個別に定めることができるものとする。

3 区分の名称について別に定めのある場合は,その定めによることができる。

(解雇)

第3条 学生アシスタントは,学生の身分を喪失した場合は,解雇する。

(労務管理)

第5条 業務は,原則として本学において行うものとする。

2 業務は,教員等の監督の下に行うものとし,深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に従事させることはできない。

3 従事時間は,1日7時間45分を上限とし,当該学生が受ける研究指導及び授業等に支障が生じないよう配慮する。

4 複数の学生アシスタントを兼ねる場合の従事時間は,別表の区分にかかわらず,原則として週20時間を上限とする。

(テレワーク)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず,教員等が特に必要と認めた場合に限り,テレワークを実施することができる。この場合において,国立大学法人東京工業大学テレワーク実施規則(令和5年規則第40号。以下「テレワーク実施規則」という。)第4条に規定する実施条件を満たさなければならない。

2 実施手続き等については,テレワーク実施規則第6条の規定を準用する。

3 実施頻度は,原則として週1日とする。

4 実施期間は,教員等が決定する。

5 複数の学生アシスタントを兼ねる場合,教員等は,テレワークを実施する業務以外の学生アシスタント業務の従事状況等も考慮の上,テレワークの実施の可否を決定するものとする。

6 テレワークを行うために必要な環境(端末,ソフトウェア,通信回線等)を整備するための費用及び当該環境を利用してテレワークを実施する上で発生する一切の費用は,テレワークを実施する学生アシスタントが負担する。

(その他)

第7条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年4月1日から施行する。

(平17.3.31)

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平20.1.25)

1 この要項は,平成20年1月25日から施行する。ただし,第2,第3及び別表の改正規定は,平成20年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず,次の各号に掲げるものにあっては,当該各号に定める日から適用する。

 事業の種類に応じ経費の執行に特段の定めのある場合 平成19年4月1日

 別表の研究補助員及びRA区分の従事時間欄の2 平成19年6月27日

(平21.3.19)

この要項は,平成21年4月1日から施行する。

(平22.9.21)

この要項は,平成22年10月1日から施行する。

(平22.9.30)

この要項は,平成22年10月1日から施行する。

(平23.9.1)

この要項は,平成23年10月1日から施行する。

(平24.8.22)

この要項は,平成24年10月1日から施行する。

(平25.3.19)

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.3.29)

この要項は,平成25年4月1日から施行する。

(平25.9.18)

この要項は,平成25年10月1日から施行する。

(平26.9.22)

この要項は,平成26年10月1日から施行する。

(平26.11.6)

この要項は,平成26年11月6日から施行する。

(平27.9.18)

この要項は,平成27年10月1日から施行する。

(平28.3.18)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平28.9.9)

この要項は,平成28年10月1日から施行する。

(平29.9.8)

この要項は,平成29年10月1日から施行する。

(平30.9.5)

この要項は,平成30年10月1日から施行する。

(令元.9.9)

この要項は,令和元年10月1日から施行する。

(令2.1.24)

1 この要項は,令和2年4月1日から施行する。

2 この要項の施行の日(以下「施行日」という。)前に,改正前の東京工業大学学生アシスタント取扱要項別表に規定する研究補助員及びリサーチ・アシスタント(RA)の区分並びにティーチング・アシスタント(TA)の区分の時間単価のうち,修士課程学生及び専門職学位課程学生の4号(4,000円)又は博士後期課程学生の4号(4,800円)の時間単価(以下「旧4号」という。)の適用を受けた者については,改正後の東京工業大学学生アシスタント取扱要項別表の規定にかかわらず,施行日以後,引き続き当該適用を受けた課程に在学している場合に限り,令和5年3月31日までの間,当該課程に応じた旧4号を適用することができる。

(令3.10.1)

この要項は,令和3年10月1日から施行する。

(令5.4.21)

この要項は,令和5年4月21日から施行する。

(令5.9.15)

この要項は,令和5年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

業務内容

時間単価

従事時間

備考

リサーチ・アシスタント(RA)

研究補助

学士課程学生,修士課程学生,専門職学位課程学生及び博士後期課程学生共通

原則として週20時間を上限とし,当該経費を管理する教員の裁量により配分する。

有期雇用職員就業規則第8章及び第9章の規定を準用する。




ティーチング・アシスタント(TA)

教育補助


1号


原則として週20時間を上限とする。

事業の種類に応じ経費の執行に特段の定めのある場合は,有期雇用職員就業規則第8章及び第9章の規定を準用する。

2号

1,200円

3号

1,600円

4号

2,000円

5号

2,400円

6号

2,800円

7号

3,200円

8号

3,600円

※東京都又は神奈川県における最低賃金額(最低賃金法(昭和34年法律第137号)の規定に基づき定められる地域別最低賃金の額をいう。以下同じ。)のうち,いずれか高い額(10円未満の端数がある場合は,これを切り上げた額)を適用する。

その他

(上記区分以外のものをいう。)

本学の業務の遂行に必要な支援業務




1 原則として週20時間を上限とする。

2 チューターに係る業務のみに従事する場合は,週28時間を上限とする。


1号


2号

1,200円

3号

1,300円

4号

1,400円

5号

1,500円

※東京都又は神奈川県における最低賃金額のうち,いずれか高い額(10円未満の端数がある場合は,これを切り上げた額)を適用する。

東京工業大学学生アシスタント取扱要項

平成16年4月1日 学長裁定

(令和5年10月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月1日 学長裁定
平成17年3月31日 学長裁定
平成20年1月25日 学長裁定
平成21年3月19日 学長裁定
平成22年9月21日 学長裁定
平成22年9月30日 学長裁定
平成23年9月1日 学長裁定
平成24年8月22日 学長裁定
平成25年3月19日 学長裁定
平成25年3月29日 学長裁定
平成25年9月18日 学長裁定
平成26年9月22日 学長裁定
平成26年11月6日 学長裁定
平成27年9月18日 種別なし
平成28年3月18日 学長裁定
平成28年9月9日 学長裁定
平成29年9月8日 種別なし
平成30年9月5日 種別なし
令和元年9月9日 種別なし
令和2年1月24日 種別なし
令和3年10月1日 種別なし
令和5年4月21日 種別なし
令和5年9月15日 種別なし