○国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項
平成16年4月2日
制定
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における講義等(第3条各号に掲げる業務をいう。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要項において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院及び国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織等をいう。
(委託する業務の種類)
第3条 部局等は,必要に応じて,次の各号に掲げる業務のうち一又は複数の業務を委託することができるものとする。
一 講義,演習,実験,実習及び実技
二 学生の研究指導(主任指導を除く。)
三 研究
一 前条第1号に掲げる業務のみに係る委託教員 当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。)において行う。
二 前号以外の委託教員 国立大学法人東京工業大学特任教員等選考規則(平成16年規則第28号)に基づき行う。
(業務委託契約)
第5条 第3条各号に掲げる業務を委託する場合は,業務委託契約を締結するものとする。
(業務委託契約年齢)
第6条 委託教員として業務委託契約できる者の年齢は,契約期間の末日において65歳以下とする。ただし,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。
(特定教授等の称号の付与)
第7条 第4条第2号に掲げる委託教員には,特定教授,特定准教授,特定講師又は特定助教の称号を付与する。
2 前項に掲げる称号を付与された者を総称して,特定教員という。
(雑則)
第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則
この要項は,平成16年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項の規定は,平成16年4月1日から適用する。
附則(平17.3.31)
この要項は,平成17年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2)
この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平23.4.1)
この要項は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平27.11.10)
この要項は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平31.3.1)
この要項は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令3.9.3)
この要項は,令和3年9月3日から施行する。
附則(令4.3.18)
この要項は,令和4年4月1日から施行する。