○国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項

平成16年4月2日

制定

(趣旨)

第1条 この要項は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における講義等(第3条各号に掲げる業務をいう。)の委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要項において「部局等」とは,各学院,リベラルアーツ研究教育院,科学技術創成研究院及び国際先駆研究機構(各先駆研究組織を除く。),各先駆研究組織等をいう。

(委託する業務の種類)

第3条 部局等は,必要に応じて,次の各号に掲げる業務のうち一又は複数の業務を委託することができるものとする。

 講義,演習,実験,実習及び実技

 学生の研究指導(主任指導を除く。ただし,東京工業大学における学外研究機関等との連携協力制度に関する規則(平成27年規則第88号)第2条第1号に規定する連携協力に基づき受け入れる特定教員であって,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。)

 研究

(選考)

第4条 前条各号に掲げる業務を委託する者(以下「委託教員」という。)の選考は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号により行うものとする。

 前条第1号に掲げる業務のみに係る委託教員 当該部局等の教授会(運営委員会等を含む。)において行う。

(業務委託契約)

第5条 第3条各号に掲げる業務を委託する場合は,業務委託契約を締結するものとする。

2 前項に規定する業務委託契約の期間は,当該委託教員ごとに定めるものとする。ただし,前条第1号に掲げる委託教員の業務委託契約の期間は,事業年度を超えない範囲内で定めるものとする。

(業務委託契約年齢)

第6条 委託教員として業務委託契約できる者の年齢は,契約期間の末日において65歳以下とする。ただし,学長が特に必要があると認めた場合は,この限りでない。

(特定教授等の称号の付与)

第7条 第4条第2号に掲げる委託教員には,特定教授,特定准教授,特定講師又は特定助教の称号を付与する。

2 前項に掲げる称号を付与された者を総称して,特定教員という。

(雑則)

第8条 この要項に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要項は,平成16年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項の規定は,平成16年4月1日から適用する。

(平17.3.31)

この要項は,平成17年4月1日から施行する。

(平22.4.2)

この要項は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項の規定は,平成22年4月1日から適用する。

(平23.4.1)

この要項は,平成23年4月1日から施行する。

(平27.11.10)

この要項は,平成28年4月1日から施行する。

(平31.3.1)

この要項は,平成31年4月1日から施行する。

(令3.9.3)

この要項は,令和3年9月3日から施行する。

(令4.3.18)

この要項は,令和4年4月1日から施行する。

(令5.12.5)

この要項は,令和6年1月1日から施行する。

国立大学法人東京工業大学における講義等の業務委託に関する取扱要項

平成16年4月2日 種別なし

(令和6年1月1日施行)

体系情報
[全学規則]/第3編
沿革情報
平成16年4月2日 種別なし
平成17年3月31日 種別なし
平成22年4月2日 種別なし
平成23年4月1日 種別なし
平成27年11月10日 種別なし
平成31年3月1日 種別なし
令和3年9月3日 種別なし
令和4年3月18日 種別なし
令和5年12月5日 種別なし