○昇給における「良好未満」の基準及び昇給号俸数の取扱い
平成18年3月31日
制定
国立大学法人東京工業大学職員賃金規則(平成16年規則第11号)第19条第3項に定める「良好未満」の区分とする場合の基準及び号俸数の取扱いは,下記のとおりとする。
記
次の表の事由欄に掲げる事由に該当する職員は,対応する号俸数欄に掲げる号俸数の昇給とするものとする。
事由 | 号俸数 |
1 昇給日前1年間に訓告又は厳重注意の措置を受けた場合 2 昇給日前1年間の勤務日数の6分の1を勤務していない場合(育児休業,育児短時間勤務,育児時間,介護休業及び介護部分休業を除く。) 3 職員の勤務成績が良好でないことを示す客観的な事実があり,注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合 | 2 |
1 昇給日前1年間に減給の処分を受けた場合 2 昇給日前1年間に戒告の処分を受けた場合 3 昇給日前1年間の勤務日数の3分の1を勤務していない場合(育児休業,育児短時間勤務,育児時間,介護休業及び介護部分休業を除く。) 4 職員の勤務成績が不十分であることを示す客観的な事実があり,注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合 | 1 |
1 昇給日前1年間に停職の処分を受けた場合 2 昇給日前1年間の勤務日数の2分の1を勤務していない場合(育児休業,育児短時間勤務,育児時間,介護休業及び介護部分休業を除く。) 3 職員の勤務成績が極めて不十分であることを示す客観的な事実があり,注意や指導を受けたにもかかわらず同様の事実が繰り返し見られた場合 | 0 |
附則
この取扱いは,平成18年4月1日から施行する。
附則(平20.6.20)
この取扱いは,平成20年7月1日から施行する。
附則(平25.12.27)
この取扱いは,平成26年1月1日から施行する。
附則(平26.11.12)
1 この取扱いは,平成26年12月1日から施行する。
2 平成27年1月1日の昇給に関するこの取扱いの適用については,号俸数欄に「2」とあるのは「1」と,「1」とあるのは「0」と読み替えるものとする。