○国立大学法人東京工業大学特別教育研究事業に関する規則
平成20年1月25日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学教授を定年により退職した者を国立大学法人東京工業大学有期雇用職員就業規則(平成27年規則第83号。以下「有期雇用職員就業規則」という。)第4条第2項の規定に基づき,特命教授として雇用し,その豊富な知識及び経験を有効に活用して行う教育研究に関する事業(以下「特別教育研究事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(決定等)
第2条 学長は,特に必要と認める場合は,役員会の議を経て,特別教育研究事業の実施を決定するものとする。
2 学長は,前項の規定により決定したときは,特別教育研究事業を実施する部局等(国立大学法人東京工業大学組織運営規則(平成27年規則第81号)に規定する組織をいう。)の長にその旨通知するものとする。
3 学長は,特別教育研究事業の実施について,教育研究評議会に報告するものとする。
(特命教授の雇用年齢)
第3条 有期雇用職員就業規則第9条ただし書の規定については,前条第1項の決定をもって,学長が特に必要と認めたものとみなす。
(準用)
第4条 この規則に別段の定めのあるもののほか,特任教授に適用される国立大学法人東京工業大学の諸規則の規定は,特命教授について準用するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,特別教育研究事業に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年1月25日から施行する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平22.4.2規49)
この規則は,平成22年4月2日から施行し,改正後の国立大学法人東京工業大学特別研究教育事業に関する規則の規定は,平成22年4月1日から適用する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18規75)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。