○国立大学法人東京工業大学特定教育研究支援業務に関する規則
平成20年1月25日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)の副学長等を兼務する専任教員の教育研究の支援業務(以下「特定教育研究支援業務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(範囲及び支援の期間)
第2条 特定教育研究支援業務の範囲は,次に掲げる職等を兼務する専任教員の業務であって,当該教員がその職を兼務する期間について支援するものとする。
一 副学長
二 理事・副学長総括補佐
三 その他学長が特に必要と認める場合
(支援業務及びその方法等)
第3条 支援を行う業務は,当該教員の教育研究に関する業務とする。
2 支援の方法は,当該教員の教育研究等の業務の代替又は支援等を行うための無期雇用職員又は有期雇用職員の雇用に係る経費とし,その額は学長が別に定める。
(支援の申出及び決定)
第4条 第2条各号に掲げる職等を兼務する大学の専任教員は,学長に書面をもって教育研究業務の支援を申し出ることができる。
2 前項の申出を受けた学長は,役員会の議を経て,教育研究業務の支援及び支援に係る経費の額を決定し,当該申出を行った教員に通知するものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,特定教育研究支援業務に関し必要な事項は,学長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年1月25日から施行する。
附則(平21.3.19規35)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平23.10.24規69)
この規則は,平成23年10月24日から施行する。
附則(平27.3.6規18)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
附則(平28.3.18規76)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平30.3.16規37)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。